【労基】 妊産婦等 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

やっとこさ…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成19年 労働基準法 問7 肢A
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使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督若しくは管理の地位にある者には、適用されない。これに対して、妊産婦等の規定は、監督又は管理の地位にある女性にも適用される。
つまり、(通常の女性と同様に)監督又は管理の地位にある女性についても、原則として、産後8週間を経過しない場合、就業させてはならず、例外として、産後6週間を経過し、かつ、請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務には就かせることができる。

 

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平成19年 労働基準法 問7 肢E

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労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

やっとこさ、気に病んでいた

イベントが終わった…

 

一方的にマウントをとられ

殴られ続けた感じ…

 

まあ、しかたないけど…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:32 セキセイインコ黄 雇徴:30

コアラ 健康:29 豚 国民:31 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:03 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 192.0

ボクシング 討伐肢 12,873肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと26

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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