異常な天気…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成24年 労災保険法 問6 肢E
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遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
 

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平成20年 労災保険法 問6 肢D

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政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

支給停止の対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付に限られている。請求の有無は問わないので注意

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

降るときは降り過ぎ…

電車が止まる…

 

雷が鳴る…

電化製品が壊れる…

 

やっぱり疲弊する…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:32 セキセイインコ黄 雇徴:30

コアラ 健康:29 豚 国民:31 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:03 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 192.0

ボクシング 討伐肢 12,873肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと25

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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