異常な天気…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成24年 労災保険法 問6 肢E
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遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
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平成20年 労災保険法 問6 肢D
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政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
解答 ![]()
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解答:![]()
支給停止の対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付に限られている。請求の有無は問わないので注意
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
降るときは降り過ぎ…
電車が止まる…
雷が鳴る…
電化製品が壊れる…
やっぱり疲弊する…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:38
災徴:32
雇徴:30
健康:29
国民:31
厚生:28
一般常識:03
脳内会議:04
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■ Counter
時間 192.0h
討伐肢 12,873肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと25日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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