【労基】 年次有給休暇 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

そろそろ…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

平成17年 労働基準法 問3 肢E
-----------------------------------

所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

(管理監督者)
・ 時間外労働・・・適用除外
・ 深夜労働・・・適用
時間外労働にかかる2割5分以上の率の割増賃金は不要であるが、深夜労働にかかる2割5分以上の率の割増賃金は必要となる。

 

-----

 

平成18年 労働基準法 問6 肢E
-----------------------------------

労働基準法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:丸レッド

 

(出来高払制その他の請負制による賃金の場合)
通常の賃金 = (賃金総額 / 総労働時間数)× 1日平均所定労働時間数
時給換算した賃金に、1日の平均所定労働時間を乗じた金額である。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

1日1日を大切にしながら、

試験日を迎えたい、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:32 セキセイインコ黄 雇徴:30

コアラ 健康:29 豚 国民:31 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:03 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 192.0

ボクシング 討伐肢 12,873肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと35

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================