【安衛】 定義、事業者に関する規定の適用 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

飲んでも飲んでも…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

令和3年 労働安全衛生法 問8 肢A
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労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

労働安全衛生法において、設問の建設業における一人親方について、元方事業者との関係において労働者とするような規定は存在しない。

 

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令和3年 労働安全衛生法 問8 肢B
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二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

2以上の建設業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

暑い…

飲んでも飲んでも

足りない…

 

これはヤバイな…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:32 セキセイインコ黄 雇徴:30

コアラ 健康:29 豚 国民:31 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:03 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 192.0

ボクシング 討伐肢 12,873肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと34

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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