【社一】 児童手当法 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

不満がいっぱい…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成17年 一般常識(社一) 問6 肢B
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【児童手当法に関して】
3歳未満の児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は45分の4、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

(児童手当に要する費用の負担割合)
<原則:被用者・非被用者ともに>
■ 国・・・2/3
■ 都道府県・・・1/6
■ 市町村・・・1/6
※公務員は所属庁が10/10

<被用者の3歳未満の児童手当の負担割合>
■ 国・・・16/45
■ 都道府県・・・4/45
■ 市町村・・・4/45
■ 事業主・・・7/15(21/45)

 

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平成25年 一般常識(社一) 問10 肢B
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【児童手当法に関して】
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年6月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

家を建てて10年以上が経過…、

いろんなところが壊れる。

 

本日は、お風呂のお湯の出が悪い…

ストレーナー掃除をしてみた。

ちょっぴり改善…

 

この時期の現実逃避が怖い…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:31 セキセイインコ黄 雇徴:31

コアラ 健康:26 豚 国民:29 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:02 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 185.3

ボクシング 討伐肢 12,348肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと37

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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