考えること…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成18年 厚生年金保険法 問2 肢A
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障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

障害厚生年金の額については、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないとされる。
つまり、障害認定日の属する月までは、計算の基礎とされる。
なお、いわゆる300月みなしにより、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

 

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平成20年 厚生年金保険法 問1 肢B
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障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、加給年金額の規定において、「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と読み替えられる。
したがって、配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合、65歳到達後も加給年金額が加算されることになる。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

部下と基本研修を受けた…。

 

ワザと間違えたり、

わからない振りをして

考えさせてみた。

 

一生懸命考えて

教えようとしてくれる…。

 

この子は優秀だと感じた…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:31 セキセイインコ黄 雇徴:31

コアラ 健康:26 豚 国民:29 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:02 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 185.3

ボクシング 討伐肢 12,348肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと38

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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