いよいよ明日…
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
本日の学習予定
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■ Question
平成18年 厚生年金保険法 問10 肢E
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【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。
解答
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解答:
脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率※
※支給率 = 保険料率 × 1/2 × 被保険者であった期間に応じて政令で定める数
保険料率は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率である。
(令和3年法改正)
脱退一時金の支給上限月数が36月(3年)から60月(5年)に引上げられた。
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平成18年 厚生年金保険法 問4 肢D
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厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
解答
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解答:
脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率
平均標準報酬額・・・(各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額)÷ 当該被保険者期間の月数
※平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合
平均標準報酬額・・・(同日前の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額)÷ 当該被保険者期間の月数
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■ Result
本日の学習成果
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■ Diary
明日は一応4時起きで
隣の県の試験会場まで向かいます。
不安はいっぱいですが、
精一杯頑張ってきます。
緊張してお腹が痛い、
いかたんでした…。
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■ Status
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