こんにちは、行政書士合格を目指すうずりです🌿

 

 一般知識は範囲が広く対策が難しいですが、この1問で中東情勢の重要ポイントを効率的に押さえましょう。

 

 

🌐 中東・パレスチナに関する過去問(R6年・問題48)

中東やパレスチナに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

 

1. 1947 年に、国際連合総会において、パレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家 と国際管理地区とに分割する決議が採択された。

2. 1948 年に、イスラエルの建国が宣言されると、これに反発したアラブ諸国との 間で第一次中東戦争が勃発した。

3. 1987 年に、イスラエルの占領地で始まり、大規模な民衆蜂起に発展したパレス チナ人による抵抗運動を、第一次インティファーダ(民衆蜂起)という。

4. 1993 年に、パレスチナ解放機構(PLO)とイスラエルとの間で暫定自治協定が 結ばれ、(ヨルダン川)西岸地区・ガザ地区でパレスチナの先行自治が始まった。

5. 2020 年に、日本が仲介して、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)およびイ ランが、国交の正常化に合意した。

 

✅ 結論:妥当でないものはこれ!

正解:5
 

💡 徹底解説(なぜ間違いなのか、深掘り)

選択肢5:妥当ではない(✕)
 
論点: 2020年のイスラエルとアラブ諸国の国交正常化合意(アブラハム合意)
解説: 2020年に、アメリカ合衆国が仲介して、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)およびバーレーンが、国交の正常化に合意しました。(イランではありません)。
※この合意は「アブラハム合意」と呼ばれ、一般知識の時事問題として狙われやすい重要な出来事です。
 
選択肢1~4:妥当である(○)
1 . 国際連合総会で分割決議が採択された
2 . 建国宣言の翌日に第一次中東戦争勃発した
3. パレスチナ人による抵抗運動を第一次インティファーダ(民衆蜂起)という
4. 暫定自治協定が結ばれ、パレスチナの先行自治が始まった
 
 

🚀 明日の学習と次のステップ

今日の「中東情勢」の解説はいかがでしたか?
 

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

明日は『個人情報保護法』の重要論点を解説しますので、ぜひまた訪問してくださいね。

 

 

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■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

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■ Subject Level

🏛️ 憲法:03 🏢 行政:03 🤝 民法:04

💼 商法:04 📘 基礎:02 🌐 知識:03

🎯 脳内会議:06

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鳥 時間:11.5

ボクシング 討伐肢:17肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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💼 会社訴訟

だれを守る必要があるのかが問題だと思う、うずりです🌿

 

法律はだれの味方かを考える必要がある気がします。

だれが一番弱いのか、だれが善意なのか、だれが第三者なのか。

 

まだまだ判断するには理解が足りていないと思います。

 

 

令和6年 問題40✨️

会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはど れか。なお、定款に別段の定めがないものとする。
 

1. 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から 3 か 月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。

2. 会社の設立無効は、会社の成立の日から 2 年以内に、訴えをもってのみ主張でき る。

3. 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決にお いて無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。

4. 6 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追 及する訴えの提起を請求することができる。

5. 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を 被告とする。

 

 

回答✨️

1. ✕ 株主総会の決議が法令に違反している場合、その決議は無効となる。

2. ○ 設立の無効については、成立の日から2年以内に「設立無効の訴え」を提起することでしか主張できない。

3. ○ 確定判決によって新株発行が無効になったとしても、その効力は将来に向かってのみ発生する。

4. ○ 6 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追 及する訴えの提起を請求することができる。

5. ○ 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該解任を請求された役員を被告とする。

 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

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🤝 共同相続

お金持ちにはお金持ちの悩みがあると思う、うずりです🌿

 

毎日相続を目の当たりにします。

つくづくお金持ちにはお金持ちの悩みがあると思いながらも、お貧乏にはお貧乏の悩みがあると感じます。

 

ちょうどよいというのは、夢なのかもしれません。

 

 

令和6年 問題35✨️

共同相続における遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照 らし、妥当なものはどれか。
 

1. 共同相続人中の特定の 1 人に相続財産中の不動産の所有権を取得させる一方で当 該相続人が老親介護を負担する義務を負う内容の遺産分割協議がなされた場合にお いて、当該相続人が遺産分割協議に定められた介護を行わない場合には、他の共同 相続人は債務不履行を理由として遺産分割協議自体を解除することができる。

2. 被相続人が、相続財産中の特定の銀行預金を共同相続人中の特定の 1 人に相続さ せる旨の遺言をしていた場合、当該預金債権の価額が当該相続人の法定相続分の価 額を超えるときには、当該預金債権の承継に関する債権譲渡の対抗要件を備えなけ れば、当該預金債権の承継を第三者に対抗できない。

3. 共同相続人の 1 人が、相続開始後遺産分割の前に、被相続人が自宅に保管してい た現金を自己のために費消した場合であっても、遺産分割の対象となる財産は、遺 産分割時に現存する相続財産のみである。

4. 共同相続人は、原則としていつでも協議によって遺産の全部または一部の分割を することができ、協議が調わないときは、家庭裁判所に調停または審判の申立てを することができるが、相続開始から 10 年以上放置されていた遺産の分割について は、家庭裁判所に対して調停または審判の申立てを行うことができない。

5. 相続財産中に銀行預金が含まれる場合、当該預金は遺産分割の対象となるから、相続開始後遺産分割の前に、当該預金口座から預金の一部を引き出すためには共同相続人の全員の同意が必要であり、目的、金額のいかんを問わず相続人の 1 人が単独で行うことは許されない。

 

 

回答✨️

1. ✕ 遺産分割協議に定められた介護を行わない場合においても、遺産分割協議そのものを解除することはできない。

2. ○ 法定相続分を超える部分については、他の共同相続人や第三者に対して預金の権利を主張するには、債権譲渡と同様の対抗要件を備える必要がある。

3. ✕ 相続人全員の同意があるときは、既に処分された財産その他現存しない財産を、遺産分割時に現存するものとみなして、遺産分割の対象とすることができる。

4. ✕ 相続開始から10年以上経っていても、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをすることが可能である。

5. ✕ 一定の上限を超えない範囲内で、家庭裁判所の関与なしに単独で引き出すことができる。

 
 

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💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

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ボクシング 討伐肢:15肢 討伐頁:0

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札束 独学費用:0円

 

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🏢 行政法における一般原則

なにごともコツコツが大事だと思う、うずりです🌿

 

たばこを吸う習慣が残っている方もまだまだいると思います。

朝起きたら吸う、ご飯のあとに吸う、お酒のあとに吸う、運転中に吸う、トイレで吸うなど習慣になる吸い方があります。

吸うをすべて資格試験の学習時間に置き換えるとすごく効率があがると思います。

 

朝起きて1p読む、ご飯のあとに1p読む、運転中に1p聞く、トイレで1p聞く、お酒のあとに1問解く…。

 

令和6年 問題10✨️

行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述の うち、妥当なものはどれか。
 

1. 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく 児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻 止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児 童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはでき ないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。

2. 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保 護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際し ては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害 することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務では ない以上、認定処分の違法の理由とはならない。

3. 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるも のであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違 法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無に かかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。

4. 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が 社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公 共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者 が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方 公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更すること は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信 頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。

5. 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の 支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された 場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれ ば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟におい て、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。

 

 

回答✨️

1. ✕ 営業の阻止を主たる目的としてなされたものであっても、要件を満たせば違法ではない、よって浴場営業は当然に違法となるという記述は、行政権限の濫用に対する理解を欠いており誤りである。

2. ✕ 配慮要請は明文上の義務ではない以上、処分の違法理由にはならないという記述は、判例の趣旨に反するものであり誤りである。

3. ✕ 争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、信義則の適用は認められないは妥当でなため誤りである。

4. ○ 一定の施策変更がやむを得ない客観的事情によるのでない限り、損害補償等の措置を講じることなく施策を変更することは、信頼関係を不当に破壊し違法となる。

5. ✕ 時効の主張は信義則に反しないとする記述は、判例の示す法理に反しており、妥当ではない。

 
 

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💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

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🏛️ 教育

教育系の大学を卒業したのは、はるか昔だった、うずりです🌿

 

大学時代に真剣に教育について考えていなかったとちょっぴり反省しています。

サークルにバイトに忙殺されていた時代が、とてもなつかしいです。

 

 

令和6年 問題5✨️

教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはど れか。
 

1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以 外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならない ことまでも定めたものと解することはできない。

2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科 書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するに すぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。

3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであ るから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の 授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。

4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することの できない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一 般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水 準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認め ることはとうてい許されない。

 

 

回答✨️

1. ○ 憲法26条2項が定める「無償」とは、授業料を徴収しないことを意味するが、教科書や学用品、その他教育に必要なすべての費用を無償とすることまでは規定していない。

2. ○ 教科書検定は、検定基準に違反する場合に限り、教科書の形態における研究結果の発表を制限するものであり、教科書検定は、学問の自由(憲法23条)に違反しない。

3. ✕ 公教育の内容・方法が法律だけによって決定されるわけではなく、親や国民の役割も無視できないため、公教育の内容・方法は専ら法律により定められるわけではない。

4. ○ 子どもは自ら学習することができないため、大人一般に対して教育を受ける機会を提供するよう求める権利を持っている。

5. ○ 普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることは許されていない。

 
 

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🏛️ 憲法:03 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:06

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鳥 時間:9.5

ボクシング 討伐肢:13肢 討伐頁:0

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