💼 会社訴訟
だれを守る必要があるのかが問題だと思う、うずりです🌿
法律はだれの味方かを考える必要がある気がします。
だれが一番弱いのか、だれが善意なのか、だれが第三者なのか。
まだまだ判断するには理解が足りていないと思います。
令和6年 問題40✨️
1. 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から 3 か 月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
2. 会社の設立無効は、会社の成立の日から 2 年以内に、訴えをもってのみ主張でき る。
3. 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決にお いて無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
4. 6 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追 及する訴えの提起を請求することができる。
5. 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を 被告とする。
回答✨️
1. ✕ 株主総会の決議が法令に違反している場合、その決議は無効となる。
2. ○ 設立の無効については、成立の日から2年以内に「設立無効の訴え」を提起することでしか主張できない。
3. ○ 確定判決によって新株発行が無効になったとしても、その効力は将来に向かってのみ発生する。
4. ○ 6 か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追 及する訴えの提起を請求することができる。
5. ○ 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該解任を請求された役員を被告とする。
これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。
一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!
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■ Status
【 '26 行政書士試験 】
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■ Subject Level
🏛️ 憲法:03 🏢 行政:03 🤝 民法:04
💼 商法:04 📘 基礎:02 🌐 知識:02
🎯 脳内会議:06
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■ Tally Counter
時間:11.0h
討伐肢:16肢 討伐頁:0頁
行政書士試験まで:1年以上
独学費用:0円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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