🏛️ 教育
教育系の大学を卒業したのは、はるか昔だった、うずりです🌿
大学時代に真剣に教育について考えていなかったとちょっぴり反省しています。
サークルにバイトに忙殺されていた時代が、とてもなつかしいです。
令和6年 問題5✨️
1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以 外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならない ことまでも定めたものと解することはできない。
2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科 書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するに すぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであ るから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の 授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することの できない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一 般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水 準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認め ることはとうてい許されない。
回答✨️
1. ○ 憲法26条2項が定める「無償」とは、授業料を徴収しないことを意味するが、教科書や学用品、その他教育に必要なすべての費用を無償とすることまでは規定していない。
2. ○ 教科書検定は、検定基準に違反する場合に限り、教科書の形態における研究結果の発表を制限するものであり、教科書検定は、学問の自由(憲法23条)に違反しない。
3. ✕ 公教育の内容・方法が法律だけによって決定されるわけではなく、親や国民の役割も無視できないため、公教育の内容・方法は専ら法律により定められるわけではない。
4. ○ 子どもは自ら学習することができないため、大人一般に対して教育を受ける機会を提供するよう求める権利を持っている。
5. ○ 普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることは許されていない。
これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。
一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!
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■ Status
【 '26 行政書士試験 】
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■ Subject Level
🏛️ 憲法:03 🏢 行政:02 🤝 民法:03
💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02
🎯 脳内会議:06
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■ Tally Counter
時間:9.5h
討伐肢:13肢 討伐頁:0頁
行政書士試験まで:1年以上
独学費用:0円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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