🏛️ 教育

教育系の大学を卒業したのは、はるか昔だった、うずりです🌿

 

大学時代に真剣に教育について考えていなかったとちょっぴり反省しています。

サークルにバイトに忙殺されていた時代が、とてもなつかしいです。

 

 

令和6年 問題5✨️

教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはど れか。
 

1. 義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以 外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならない ことまでも定めたものと解することはできない。

2. 教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科 書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するに すぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。

3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであ るから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の 授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。

4. 国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することの できない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一 般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。

5. 普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水 準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認め ることはとうてい許されない。

 

 

回答✨️

1. ○ 憲法26条2項が定める「無償」とは、授業料を徴収しないことを意味するが、教科書や学用品、その他教育に必要なすべての費用を無償とすることまでは規定していない。

2. ○ 教科書検定は、検定基準に違反する場合に限り、教科書の形態における研究結果の発表を制限するものであり、教科書検定は、学問の自由(憲法23条)に違反しない。

3. ✕ 公教育の内容・方法が法律だけによって決定されるわけではなく、親や国民の役割も無視できないため、公教育の内容・方法は専ら法律により定められるわけではない。

4. ○ 子どもは自ら学習することができないため、大人一般に対して教育を受ける機会を提供するよう求める権利を持っている。

5. ○ 普通教育においては、教師に完全な教授の自由を認めることは許されていない。

 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

-----

 

■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

-----------------------------------

■ Subject Level

🏛️ 憲法:03 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:06

-----------------------------------

Tally Counter

鳥 時間:9.5

ボクシング 討伐肢:13肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

 

 

 

 

🎯 法と道徳

キングダムを観ていてふと気がついた、うずりです🌿

 

土曜日の24:10からNHK『キングダム 第6シリーズ』を楽しく観ています。

 

中華統一のために若き王、嬴政が『 国を治めるのは、人ではなく法であるべきだ 』と説きます。

彼の臣下である昌文君が、法の番人とよばれる李斯に教えを請い、李斯は『 法とは願いだ 』と昌文君に言い放ちました。

(C)原泰久/集英社・キングダム製作委員会

 

始皇帝による中国統一と中央集権体制の確立に大きな影響を与えた代表的な思想家は、 韓非、商鞅、李斯などです。

 

 

法家思想と儒家思想✨️

(1)法家思想

1. 厳格な成文法・・・人民を統治するためには、君主の私情を排し、誰に対しても公平に適用される厳格な法律(法)を定め、それを遵守させるべきだと考えました。
2. 性悪説・・・人間の本性は悪であり、法律や罰則がなければ勝手な行動をとると考え(性悪説)、刑罰や信賞必罰によって人々の行動を制限し、秩序を保とうとしました。
3. 富国強兵・・・乱世を生き抜くため、国力を高める富国強兵を重視しました。

 

(2)儒家思想

1. 徳と礼による統治・・・君主が仁(人を思いやる心)や義(正しい行い)といった徳を備え、人民の模範となり、礼(社会的な規範や秩序)に基づいて国を治めるべきだと考えました。
2. 性善説・・・人間の本性は善であると考え(性善説、孟子の場合)、教育と修養によって徳を磨き、社会の秩序(五倫など)を維持できると考えました。
3. 家族道徳と階層・・・孝(親への敬愛)などの家族道徳を社会の基本とし、身分や立場に応じた役割(君臣、父子、夫婦などの五倫)を重視しました。

 

 

法と道徳✨️

行政書士試験の中では、基礎法学「 法と道徳 」として出題されることがあります。
社会規範の中で「法」と「道徳」の違いから「法とは何か」について学びます。
 
1. 法 ・・・国家という政治社会において政治的権力作用を背景に強制される社会規範。
2. 道徳・・・善を理念として誠実・仁義等の多元的な価値判断をなす社会規範。
 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

-----

 

■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

-----------------------------------

■ Subject Level

🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:06

-----------------------------------

Tally Counter

鳥 時間:9.0

ボクシング 討伐肢:12肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

 

 

 

 

📘 略語

名前をつけると安心する、うずりです🌿

 

何かわからない漠然としたものには、不安や恐怖を感じます。

不安な状態に名前をつけることは、少しだけ心を楽にすることができます。

 

また、愛着と親近感が湧きます。

名前をつけることで、単なるモノや道具ではなく、自分だけの存在を感じられたり、ともに過ごす存在として認識するようになると思います。

 

本日は、そんな感じで名前と略語を確認します。

 

 

行政書士試験の略語✨️

学習範囲でちょっとだけでてきた略語を覚書きしておきます。
 
1. 基礎法学  ・・・特になかった
2. 憲法    ・・・特になかった
3. 行政法   ・・・ギョウソ(行政手続法)
           ギョウシン(行政不服審査法「行審法」)
           ギョウソ(行政事件訴訟法「行訴法」)
           コクバイ(国家賠償法)
           チジホウ(地方自治法)
4. 民法    ・・・ゼンケン(善意の第三者)
           タイコウヨウケン(対抗要件)
           ショウサイ(消滅時効)
           ゼンカンチュウイ(善管注意義務)
5. 商法・会社法・・・カイホウ(会社法)
           トクソク(特別取締会)
           シャカン(社債管理者)
6. 一般常識  ・・・ギョウセコ(行政組織)
           ギョウサイ(行政の作用)
           ギョウキョウ(行政の活動に対する救済)
 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

-----

 

■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

-----------------------------------

■ Subject Level

🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:05

-----------------------------------

Tally Counter

鳥 時間:8.5

ボクシング 討伐肢:12肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

 

 

 

 

📘 法人等

日本語だから読めばなんとかなりそうな、うずりです🌿

 

なかなか馴染みのない会社法…。

日本語で書かれている問題文をなんとなく読み解くことができれば、なんとなく答えがわかってきそうなサービス問題が隠れている気がします。

 

本日は、そんな感じで答えて正解にたどりつけそうな感じの問題です。

 

 

令和5年 問題2✨️

法人等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれとどれか。
 
1. いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有する が、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。
2. 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様 の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。
3. 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切 の収益事業を行うことはできない。
4. 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のう ち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であっ て、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的と し、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。
5. 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利 益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で 定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事また は指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
 
 

回答✨️

1. ✕ 「権利能力なき社団」であっても、他の諸事情と併せ総合的に観察して「法人でない社団」として訴訟上の当事者能力が認められる場合がある。

2. ✕ 行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は、構成員に対して、経済的利益を分配可能であるため、営利法人である。

3. ✕ 経済的利益の前提となる収益活動ができないということはない。

4. ○ 公益社団法人および公益財団法人は、公益を目的として、学術、技芸、慈善等の事業を通し、不特定多数の人々に利益をもたらすことを目的としており、行政庁から公益認定を受ける必要がある。

5. ○ NPO法人は、社会貢献活動を目的に特定の公益活動を行う法人を指し、設立に際し、所轄庁の認証を受ける必要があり、活動内容に一定の制約を受ける。

 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

-----

 

■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

-----------------------------------

■ Subject Level

🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:04

-----------------------------------

Tally Counter

鳥 時間:8.0

ボクシング 討伐肢:12肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

 

 

 

 

💼 株式交換

日本語だから読めばなんとかなりそうな、うずりです🌿

 

なかなか馴染みのない会社法…。

日本語で書かれている問題文をなんとなく読み解くことができれば、なんとなく答えがわかってきそうなサービス問題が隠れている気がします。

 

本日は、そんな感じで答えて正解にたどりつけそうな感じの問題です。

 

 

令和6年 問題39✨️

株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれ か。
 
1. 株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
2. 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
3. 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
4. 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
5. 株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
 
 

回答✨️

1. ✕ 株式交換完全親会社は、株式会社または合同会社に限る。

2. ✕ 株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換はできない。

3. ○ 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等の交付をもって行うことができる。

4. ✕ 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

5. ✕ 新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることができる。

 
 

これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。

一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!

 

 

-----

 

■ Status 

 

【 '26 行政書士試験 】

-----------------------------------

■ Subject Level

🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03

💼 商法:03 📘 基礎:01 🌐 知識:02

🎯 脳内会議:04

-----------------------------------

Tally Counter

鳥 時間:7.5

ボクシング 討伐肢:11肢 討伐頁:0

ランニング 行政書士試験まで:1年以上

札束 独学費用:0円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================