💼 株式交換
日本語だから読めばなんとかなりそうな、うずりです🌿
なかなか馴染みのない会社法…。
日本語で書かれている問題文をなんとなく読み解くことができれば、なんとなく答えがわかってきそうなサービス問題が隠れている気がします。
本日は、そんな感じで答えて正解にたどりつけそうな感じの問題です。
令和6年 問題39✨️
回答✨️
1. ✕ 株式交換完全親会社は、株式会社または合同会社に限る。
2. ✕ 株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換はできない。
3. ○ 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等の交付をもって行うことができる。
4. ✕ 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
5. ✕ 新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることができる。
これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。
一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!
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■ Status
【 '26 行政書士試験 】
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■ Subject Level
🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03
💼 商法:03 📘 基礎:01 🌐 知識:02
🎯 脳内会議:04
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■ Tally Counter
時間:7.5h
討伐肢:11肢 討伐頁:0頁
行政書士試験まで:1年以上
独学費用:0円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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