🤝 無効および取消し
日本人の快挙にうれしくなる、うずりです🌿
今年の日本人のノーベル賞受賞が熱いです。
しかも、理論分野であったり、基礎研究であったり、コツコツと続けた方が受賞をしています。
毎日、少しづつは本当に力になりますね。
令和6年 問題28✨️
回答✨️
1. ✕ 受贈者が善意である時は、目的物の現存利益の返還で足りる。
2. ○ 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
3. ○ 自筆証書による遺言としてその効力を有する。
4. ○ 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができるが、この取消権は法定代理人だけではなく、未成年者本人も有する。
5. ○ 取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。
一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!
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■ Status
【 '26 行政書士試験 】
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■ Subject Level
🏛️ 憲法:02 🏢 行政:02 🤝 民法:03
💼 商法:02 📘 基礎:01 🌐 知識:02
🎯 脳内会議:04
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■ Tally Counter
時間:7.0h
討伐肢:10肢 討伐頁:0頁
行政書士試験まで:1年以上
独学費用:0円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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