🏢 行政法における一般原則
なにごともコツコツが大事だと思う、うずりです🌿
たばこを吸う習慣が残っている方もまだまだいると思います。
朝起きたら吸う、ご飯のあとに吸う、お酒のあとに吸う、運転中に吸う、トイレで吸うなど習慣になる吸い方があります。
吸うをすべて資格試験の学習時間に置き換えるとすごく効率があがると思います。
朝起きて1p読む、ご飯のあとに1p読む、運転中に1p聞く、トイレで1p聞く、お酒のあとに1問解く…。
令和6年 問題10✨️
1. 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく 児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻 止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児 童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはでき ないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
2. 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保 護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際し ては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害 することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務では ない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
3. 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるも のであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違 法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無に かかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
4. 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が 社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公 共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者 が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方 公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更すること は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信 頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。
5. 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の 支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された 場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれ ば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟におい て、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。
回答✨️
1. ✕ 営業の阻止を主たる目的としてなされたものであっても、要件を満たせば違法ではない、よって浴場営業は当然に違法となるという記述は、行政権限の濫用に対する理解を欠いており誤りである。
2. ✕ 配慮要請は明文上の義務ではない以上、処分の違法理由にはならないという記述は、判例の趣旨に反するものであり誤りである。
3. ✕ 争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、信義則の適用は認められないは妥当でなため誤りである。
4. ○ 一定の施策変更がやむを得ない客観的事情によるのでない限り、損害補償等の措置を講じることなく施策を変更することは、信頼関係を不当に破壊し違法となる。
5. ✕ 時効の主張は信義則に反しないとする記述は、判例の示す法理に反しており、妥当ではない。
これから行政書士を目指す方々と情報交換の場にできれば嬉しいです。
一緒に合格を目指して、コツコツ頑張りましょう!
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■ Status
【 '26 行政書士試験 】
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■ Subject Level
🏛️ 憲法:03 🏢 行政:03 🤝 民法:03
💼 商法:03 📘 基礎:02 🌐 知識:02
🎯 脳内会議:06
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■ Tally Counter
時間:10.0h
討伐肢:14肢 討伐頁:0頁
行政書士試験まで:1年以上
独学費用:0円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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