こんばんは
6/14水曜日は定例パッチの日
・・・でした
いつも通り右欄に反映しています
ご確認ください
今さらですね
改正個人情報保護法が全面施行されました
【政府広報オンライン】平成29年5月30日から小規模事業者や自治会・同窓会も対象に。 これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html
平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。
平成29年5月30日からは、個人情報の数にかかわらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」はすべて適用対象となります。
とのことです。
今まで、「個人の数が過去6ヶ月以内に5000を超えない者」ということで適用除外となっていた組織も個人情報保護法が適用されるということ
データベース化と書いていますが、五十音順、年月日順等に整理・分類すると、データベース化とみなされますので、事実上、全面になります
簡単にいうと、個人情報提供してもらう時は目的を伝えます他の目的で使いません
個人情報は正しく管理します
提供する側からすると安心ですね
提供を受ける側は、どうしましょうか
まずはざっくり、概要を確認したいですね
こちらがよいかなと
【経済産業省】個人情報保護(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
└過去の取組(参考資料)
└改正個人情報保護法に関する取組(過去参考資料)
└「個人情報」の「取扱いのルール」が改正されます!(パンフレット)
PDFファイルなのでリンクはしていません
順に辿ってみて下さい
セキュリーナが出迎えてくれます
改正のまとめとしては、大きく以下の6点とのこと
・定義の明確化等
・適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
・個人情報の流通の適正さを確保(名簿屋対策)
・個人情報保護委員会の新設及びその権限
・個人情報の取り扱いのグローバル化
・請求権
その次に、実際に何をすれば良いかがこちらを見れば解りますね
~同じページ~
└過去の取組(参考資料)
└改正個人情報保護法に関する取組(過去参考資料)
└改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)
実際に整備していくには、こちらも見てみた方が更に理解が深まります
このページにはQ&Aもありますので、守るべき方は地味に見ながら対策していかないといけないですね
【個人情報保護委員会】中小企業サポートページ(個人情報保護法)
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
└中小企業サポートページ(個人情報保護法)
└はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~(平成29年6月)(全19ページ)
どちらかというと今回のキモかもしれません
最後に、国民必読かもしれない資料がこちら
~同じページ~
└過去の取組(参考資料)
└改正個人情報保護法に関する取組(過去参考資料)
└会員名簿を作るときの注意事項(平成29年5月)(全5ぺージ)
企業関係なく、会員名簿を作る機会がある場合、こちらを思い出して下さい
本日はざっくりご紹介だけでした
ではまた