教育基本法の改正をめぐって | 陽炎の帯の上へちらりと逆まに映る鴉の影―どーすかΩ

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教育基本法の改正をめぐって、「問題点」のそれぞれについて考えてみる。
1.形式と実質の乖離については、形式に揃えるのではなく、実質に合わせて形式も準憲法的位置づけとし、法的な重みを加えてもよいのではないか。諸外国に準憲法的な法規があるか知りたいと思った。
2.いわゆる押し付け論については、昭和憲法においても同様であるが、ナンセンスではないかと思う。まず、当時の国際法上は全く妥当なものであり、国民感情としても歓迎されたこと。また、一方で「誰から誰に対する押し付けか」を広げて考えれば、明治憲法もまた明治新政府から民衆に対して押し付けられた憲法であるともいえる。たとえば、旧佐幕派ならびにそのシンパからすれば押し付けられた体制だ、と強く感じられただろう。
3.権利基底的教育観については、権利から出発する以外の方法は非合理的な権威による不平等かつ不自由な支配しかない。また、公共性は必ずしも個人主義と矛盾するものではなく、むしろ歴史的には個人主義を前提として成立したものである。公共は国家が排他的に独占するものではない。