旧司平成18年度刑法第1問(ランクA、難易度B+) | 予備校派のための司法試験・予備試験塾 KLOライセンス

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1 甲の罪責
 甲が、Aを利用して治療薬をXに投与させ死亡させた行為につき殺人罪(199条)の間接正犯が成立しないか。
(1)ア まず、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為をいうところ、他人の行為を利用する場合でも①行為者に正犯意思があり、②他人を自らの道具として一方的に支配利用する関係(道具性)がある場合には、そのような危険性があるといえ実行行為性が認められると解する。
   イ 本問では、甲は、Xを殺害することを自ら企て、Xを殺害しようとしているので正犯意思はある(①充足)。
     そして、たしかに、AにはXの特異体質の有無を確認すべき注意義務があったのであるから業務上過失致死罪(211条1項前段)が成立しうるので、規範に直面しており道具性がないとも思える。しかし、殺人罪との関係ではAは規範に直面していないといえる。
     また、Aが日頃から患者の検査などを任せている乙に「Xに特異体質はない」と言わせれば、Aがそれを信用することは確実であったといえる。
     とすれば、甲はAの行為を一方的に支配利用していたといえる(②充足)。
   ウ よって、甲の上記行為は殺人罪の実行行為にあたる。
(2)そして、X死亡という結果も発生している。
では、甲の行為とX死亡との間に因果関係は認められるか。Xは特異体質に起因して死亡していることから問題となる。
ア この点、因果関係は構成要件該当性の問題であり、構成要件は違法有責な行為を社会通念に基づいて類型化したものである。
  そこで、条件関係の存在を前提に、一般人が認識しえた事情及び行為者が特に予見していた事情を基礎として当該行為から当該結果が生じることが社会通念上相当といえれば因果関係が認められると解する。
イ 本問では、まず、甲の行為がなければXは死亡していなかったのであるから条件関係は認められる。
  次に、Xに特異体質があることは甲は知っていたのであるからかかる事情は基礎事情となる。
  とすると、かかる特異体質を持つXに、特定のある治療薬を投与すれば副作用により死亡することは社会通念上相当といえる。
ウ よって、甲の行為とX死亡との間に因果関係が認められる。
(3)以上から、甲に殺人罪が成立する。
2 乙の罪責
 乙が甲と共に、Aを利用してXに治療薬を投与させた行為につきいかなる罪責を負うか。
(1)まず、乙は傷害の故意しか無く、Xを殺す意思は有していないので殺人罪は成立しない(38条2項)。では軽い傷害罪の故意に対応した客観的構成要件該当性が認められるか。
 ア この点、構成要件は保護法益と行為態様に着目した類型であるから、これらに実質的な重なり合いの認められる限度で軽い罪の客観的構成要件該当性が認められると解する。
 イ 本問で、殺人罪と傷害罪は軽い傷害罪の限度で実質的な重なり合いが認められる。よって、傷害罪の客観的構成要件該当性が認められる。
 ウ よって、乙に傷害罪が成立する。
(2)では、甲と乙に共同正犯は成立するか。甲と乙は異なる故意を有していることから問題となる。
 ア この点、60条が一部実行全部責任の原則を認めた根拠は共犯者間の相互利用補充関係にある。とすれば、かかる関係が認められる限り、構成要件に実質的な重なり合いがある限度で軽い罪の共同正犯が成立すると解する。
 イ 本問では、甲乙は互いにAに計画を悟られないように画策し、役割分担をしながら共に自己の犯罪を実現しようとしているので相互利用補充関係が認められる。
   そして、傷害罪と殺人罪は前述の通り軽い傷害罪の限度で実質的な重なり合いが認められる。
 ウ よって、乙に傷害罪の共同正犯が成立する。
(3)では、乙はXの死亡の点についても責任を負い、傷害致死罪(205条)が成立するか。結果的加重犯の共同正犯の成否が問題となる。
 ア この点、結果的加重犯は基本犯の行為の中に重い結果を生じさせる高度の危険があることから重く処罰されるものである。
   とすれば、重い結果につき過失が無くとも、基本犯の行為と結果との間に相当因果関係があれば結果的加重犯の共同正犯は成立すると解する。
 イ 本問で、Xに特異体質があることは検査をしていれば認識しえたのであるから一般人は認識可能であったといえる。かかる事情を基礎とすれば、基本犯の行為たるXへの投薬と、Xの副作用による死亡との間に相当因果関係は認められる。
 ウよって、乙に傷害致死罪の共同正犯(60条、205条)が成立する。
以上