最低賃金と生活補償制度について | キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

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最低賃金で働いて稼げるお金が、生活保障費の教育水準を下回る「逆転現象」が、11都道府県あることが、厚生労働省の調査で分かりました。



 各都道府県の現在の最低賃金時給額は、下記の通りです。

 【最低賃金時給額】
<都道府県>            最低賃金 (前年度)円   発行年月日
北海道 719 (705) 平成24年10月18日
青森 654 (647) 平成24年10月12日
岩手 653 (645) 平成24年10月20日
宮城 685 (675) 平成24年10月19日
秋田 654 (647) 平成24年10月13日
山形 654 (647) 平成24年10月24日
福島 664 (658) 平成24年10月1日
茨城 699 (692) 平成24年10月6日
栃木 705 (700) 平成24年10月1日
群馬 696 (690) 平成24年10月10日
埼玉 771 (759) 平成24年10月1日
千葉 756 (748) 平成24年10月1日
東京 850 (837) 平成24年10月1日
神奈川 849 (836) 平成24年10月1日
新潟 689 (683) 平成24年10月5日
富山 700 (692) 平成24年11月4日
石川 693 (687) 平成24年10月6日
福井 690 (684) 平成24年10月6日
山梨 695 (690) 平成24年10月1日
長野 700 (694) 平成24年10月1日
岐阜 713 (707) 平成24年10月1日
静岡 735 (728) 平成24年10月12日
愛知 758 (750) 平成24年10月1日
三重 724 (717) 平成24年9月30日
滋賀 716 (709) 平成24年10月6日
京都 759 (751) 平成24年10月14日
大阪 800 (786) 平成24年9月30日
兵庫 749 (739) 平成24年10月1日
奈良 699 (693) 平成24年10月6日
和歌山 690 (685) 平成24年10月1日
鳥取 653 (646) 平成24年10月20日
島根 652 (646) 平成24年10月14日
岡山 691 (685) 平成24年10月24日
広島 719 (710) 平成24年10月1日
山口 690 (684) 平成24年10月1日
徳島 654 (647) 平成24年10月19日
香川 674 (667) 平成24年10月5日
愛媛 654 (647) 平成24年10月24日
高知 652 (645) 平成24年10月26日
福岡 701 (695) 平成24年10月13日
佐賀 653 (646) 平成24年10月21日
長崎 653 (646) 平成24年10月24日
熊本 653 (647) 平成24年10月1日
大分 653 (647) 平成24年10月4日
宮崎 653 (646) 平成24年10月26日
鹿児島 654 (647) 平成24年10月13日
沖縄 653 (645) 平成24年10月25日
全国加重平均額 749 (737)



最低賃金と生活保障費の支給額が逆転している都道府県は、北海道、青森、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島になります。最大差額は、北海道の22円。最小差額は、千葉県の1円です。 



生活保障制度の趣旨は、「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。」となっています。※厚生労働省のHPより引用



 生活保護費は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。



 頼れる親族がおらず、また資産がない場合でかつ最低賃金で働いていた場合には、生活保護費を申請できる可能性があります。



 最低生活費の基準に対して最低賃金が下回っているのは国の制度として問題であるといえるでしょう。



 しかし、最低賃金で募集をしているところはほとんどありません。ディップ株式会社が運営するアルバイト求人サイト『バイトルドットコム』では、2013年7月25日時点の東京での900円以上の求人数が11,421件。800円以上~900円未満の求人は557件(全体の4.6%)でした。



 私も学生時代、都内の飲食店でアルバイトをしていましたが、時給は1,000円で最低賃金よりも150円も高い金額でもらっていました。しかし、それでもなかなか採用ができずに店長は苦労していました。 



阿部政権は、2013年10月ごろに最低賃金を引き上げる方針を固めています。現在、最低賃金の2%以上の引き上げ案が浮上しています。 今後の動向に注目です。

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福井祐平