はじめまして!さいたま営業所の宮川です![]()
すっかり桜も見頃ですね![]()
私は昨年12月に入社し、はや5ヶ月目になりました。
改めてこの4ヶ月間を振り返ると、あっという間でしたね。
先輩方の営業随行や、逆に私の営業に同行していただくなどして
毎日多種多様な事柄を学びつつ、
早く先輩方に近づけるよう奮闘しております![]()
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下の写真は2月の東京マラソンに初出場したときのものです。
お恥ずかしいタイムなので公表はできませんが無事に完走できました![]()
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マラソン当日は快晴で走り心地も良く
一生の経験になれたかなと思います![]()
さて私ですが先日、さいたまで一般住宅の内装工事を行う
社員が欲しいというお客様とお話する機会がありました。
お話をお伺いしたところ
「給与は以前タウンワークをご利用していた際と同じ
月給30万円一律残業手当含むで表記してください」
というご依頼でした。
しかし、ご存知の方も多いとは思いますが昨年10月
若者雇用促進法という法律が施行され(下記がその法律です)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
ここに記載されていますように、これまでは一律残業手当を含む
という表現で原稿をご掲載が可能でしたが、
この法律により
残業時間数とその残業に当てられる金額の明記
が必須になりました![]()
つまり、月給30万円で残業が月に45時間ある場合、
月給30万円(基本給25万円+45時間分の一律残業手当5万円)
※残業45時間超過分は別途残業手当支給
という表記が必須になります。
今回、ご掲載の依頼をしていただいたお客様には
大変申し訳なかったのですが、残業時間の把握が
できていなかったために掲載をお断りする形となりました![]()
私たちは求人広告を出す前に、実際の労働環境が
法律と照らし合わせて違反がないことを
必ず確認させていただいています。
これは「応募者保護」の観点からです![]()
もし、法律とそぐわない実態があれば、
まずそこから改善していくことが現在の
勤務している従業員の定着にもつながるのではないでしょうか![]()
こういったことも含めて求人広告って奥が深いんだなと感じますね。
私ももっと社会のアンテナを張って
お客様にアドバイスができるようになればなと思います。

