☆2025年5月16日☆
[いじめから子供を守ろう メールマガジン]
◇ 代表メッセージ ◇
■□ いじめを解決していれば、立川の小学校襲撃事件は起きなかった □■
新緑の季節、5月になりました。
この頃になるとお茶を蒸すときの熱を含んだ匂いに囲まれて育ったことを思い出します。
家がお茶の仕事をしていたわけではないのですが、目の前に製茶工場があり、家から見える山々には茶畑が拡がっていました。
この緑が噴き出す季節、子どもたちも大きく成長する季節です。
一方、4月が終わり、学校に慣れ、クラスメイトに慣れて来る5月。
この時期は、学校が楽しくなってくる頃でもありますが、いじめも起きやすくなります。
5月8日、東京の立川市の小学校で、いじめに関して大変な凶行事件が起きてしまいました。
各社の報道によりますと、立川の市立小学校の小2の教室に男2人が侵入し、教職員を殴るなどし、現行犯逮捕されました。
犯人の一人は調べに対し「知人の娘をいじめた子と話すために行った」という主旨の話をしており、警視庁立川署は、児童を巡る学校と保護者間のトラブルが背景にあったとみて、詳しい経緯を調べているとのことです。
ニュース等から、当日の経緯を以下に、まとめてみました。
当日、8日午前9時すぎから担任と児童の母親が、児童間のトラブルに関して面談を行ったと立川市教委は公表しています。
また、ある報道では、今回が2回目の面談とのこと。面談は1時間程度で終わりましたが、話がまとまらず、母親はいったん学校の外に出て、その後、男2人を連れて戻ってきたと見られています。
二人は、児童がいる小2の教室で担任に暴行を加え、酒瓶を床に投げつけて割るなどし、その後、1階の職員室の窓ガラスを割っています。
30人あまりの児童たちは担任の「逃げて」という指示によって体育館に避難し無事でした。ただ、男らは、知人の娘をいじめたと母親が話した子の名前を呼んでいたようです。
2人の男らは当日、市内のカラオケスナックでテキーラなどを飲んでおり、酒瓶を持って小学校に侵入したもので、呼気からはアルコール分が検出されました。
犯人の一人は調べに対し「知人の娘をいじめた子と話すために行った」と話をしているといいます。また、この事件で、教室付近で制止しようとした校長、担任を含む5人が暴行され、このうち1人が鼻の骨を折る重傷を負っています。
いやな事件です。事件を目の当たりにした子どもたちが、恐怖を感じないわけがありません。学校の対応が納得できないからという理由で、暴力に訴えてはなりません。
保護者としては、教育委員会や外部の団体などに協力していただいて、解決策を見つけなければなりません。
この事件で、学校と保護者の間にどのような話し合いが行われていたかは、わかりません。ですから、あくまでも推測ではありますが、次のような見方もあると思います。
まず、母親もやや切れやすい性格だった可能性もあります。ただ、学校との面談が2回目ということであれば、学校の対応にも問題があったことも考えられます。
私たちの経験によれば、担任から2回目の面談を持ちかけることは、ほとんどありません。ですから、母親からの要望によって、2回目の面談が設定されたとみるべきでしょう。
1回目で、いじめの訴えをうけたのであれば、学校は早々に調査し、その結果を伝えると同時に、いじめを解決する必要があります。いじめであれば、当然、即刻、対処しなくてはなりません。
それが2回目の面談が行われたということは、なんらの改善も解決もしなかったということでしょう。しかも、2回目の面談でも母親が納得しなかったというのであれば、担任にはいじめ解決能力がなかったように見えます。
また、「いじめ」でなかったのであれば、生徒間の誤解を解消してあげることが担任の役割です。担任には、「いじめ防止対策推進法」が定めた「責務」があります。(注1)
担任としての責任があります。
教師は、責任、責務から逃げてはならないのです。
自分の力で解決できないのであれば、他の先生や校長などに頼ることも必要です。
特に、いじめに関してはチームで対応しなければなりません。(注2)
文科省の「いじめの防止等のための基本的な方針」でも示されている当然の対応です。学校は、いじめ解決能力を有しています。その能力を使わないのは怠慢であると言わざるをえません。
新緑の5月、子どもたちがのびのびと学校生活が送れるますように。このメルマガをお読みいただいている保護者の皆様も、なにか不安に思うようなことがございましたら、どうか、ご遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明
(注1)
「いじめ防止対策推進法」
(学校及び学校の教職員の責務)
第8条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(注2)
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
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