VTuberの著作権は誰のもの? “中の人”と“ママ”が知っておきたい、アバターの権利関係 (2023.8.28ITmedia NEWS)
( ,,`・ω・´)ンんん? VTuberの著作権は誰のもの?って、VTuberをやっているひとじゃないの? もしかして違うのかとタイトルが気になったので読んでみた。
VTuberは、そのアバターを作った「VTuberのママ」(イラストレーター)と、それを使って配信する「VTuberの中の人」(演者)がそれぞれ存在する。
もしも、悪意を持った第三者がVTuberのアバターを勝手にグッズ化して販売した場合、誰がどのような対応をすべきだろうか?
前野孝太朗弁護士 (シティライツ法律事務所)
・「アバターの著作権」は誰のもの?
著作権という権利について、著作物を創作した者(著作者)は「著作権」と「著作者人格権」という権利を得ます。
著作権を持つ人は、複製権(著作物をコピーする権利)を専有します。
そのため、他者は著作権者の許諾なく著作物を複製できません。
VTuberのアバターに使われるイラストや3Dモデルは通常、著作物であるため著作者に著作権と著作者人格権が発生します。
イラストや3Dモデルの著作者は、基本的にはそのイラストや3Dモデルのクリエイターになるため、何も合意がない状態ではクリエイターがアバターの著作権を持つことになります。(法人の使用者が業務として行った場合や、複数人で作成した場合などは個別に検討が必要になります)。
■ VTuber活動では、著作権の取り扱い(アバター)は重要なポイントになります。
個人のVTuberは、第三者のクリエイターにアバターの作成を依頼することが多いと思われますが、VTuberがアバターを利用する方法は大きく分けて「著作権の譲渡を受ける」「利用許諾を受ける」の2つが挙げられます。
①「著作権の譲渡を受ける」
②「利用許諾を受ける」
■ ①「著作権の譲渡を受ける」
アバターの著作権を譲り受けることで、複製権などの全ての権利を入手する方法です。当然ながら、VTuberはアバターを自由に利用できます。
■ ② 「利用許諾を受ける」
著作権をクリエイターに残しつつ、クリエイターとVTuberとの合意により「●●の範囲で利用して良い」という許諾を得る方法です。VTuberは許諾を受けた範囲で、アバターを利用可能になります。
特に個人間でアバター作成を依頼する場合、この2つが曖昧になっていることが多いですが、法的には大きな違いがあります。
利用許諾を受ける場合、VTuberは「クリエイターが許諾した範囲でのみ利用できる」ことになります。また、VTuberはアバターの著作権を持っていないため、第三者が著作権を侵害している場合、その侵害を止めるよう請求することができません。
例えば、悪い第三者が「VTuberのアバターを勝手にグッズ化して販売している」としても、利用許諾を受ける場合、VTuberは第三者に侵害を止めるよう請求することができないため、クリエイターから第三者に対して請求してもらう必要があります。
・契約(約束)
■ VTuberの“中の人”と“VTuberのママ”(イラストレーター)が知っておくべき契約例
2つの利用方法を知った上で、クリエイターとVTuberの両者で話し合う必要があります。
VTuberとクリエイターの懸念に対応した契約(約束)を行うことです。
例えば、著作権譲渡後のイラスト・3Dモデルの改変をクリエイターが懸念している場合なら、「改変については必ずクリエイターに依頼することをVTuberが約束する」ことはあり得ます。
一方、一般的に利用許諾より著作権譲渡の方が対価は高額です。
そのため例えば、クリエイター側は、利用許諾と著作権譲渡とでそれぞれ料金を設定して、交渉を行うこともあり得るでしょう。
(感想)
ボクが思っていた著作権の取り扱いは、あっていたみたいです。マーキングしているとろは大切なところだと思い線を引きました。
VTuberのママ、この言葉は聞きなれないので調べてみました。
2020年に月ノ美兎さんが、イラストレーターに、お誕生日のお礼で「ママ」と言ったのが始まりらしいです。
誕生日おめでとうございます!🐰#みとあーと pic.twitter.com/hIgGmDWc51
— ねづみどし (@nezumidosi_) September 24, 2020