雇用の多様化と働き方改革~「正社員」を定義すると(4) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるシリーズ企画、「正社員」という働き方についてあれこれみています。

今回は人事異動、時間外について考えてみます。


◆異動、転勤などの人事には、原則として従う

正社員の場合、あらかじめ仕事の内容を決めたうえで労働契約を交わすということはほとんどありません。

もっとも、中途採用の場合は入社の時点である程度決まっています。
そもそも募集の時点で「営業職募集」などと業務を示しています。

しかし「営業職」、「事務職」などとかなりおおざっぱなものであることが多く、しかも、将来は業務内容の変更や人事異動があり得ることが前提です。

したがって、入社してからも、職務変更、人事異動(配置転換)、さらには転勤、出向などの人事命令には原則として従うのが正社員。

契約社員の場合は、契約書に具体的な業務名や職場が明記されているのが一般的です。

したがって、人事異動などは労働契約の変更ということになり、本人の同意がなくてはならないのです。

(実は正社員であっても、人事異動などは契約変更にはなります。この関連の話はまた別の機会に。ここでは、個別に同意がなくても人事異動はできるとご理解ください)。



◆時間外勤務、休日勤務命令にも原則として従う

少し前に「所定労働時間」というお話をしましたが、会社はこの時間を超えて仕事を命じることができます。

そのためには「36協定」という労使協定の締結と就業規則などの規定が必要ですが、ここはクリアしているという前提でお考えください。

時間外勤務というのは本来は契約外の業務です。

しかし、就業規則などの要件をクリアしていれば時間外勤務があることも契約の範囲内となります。

そして、正社員の場合、よほどのことがなければ、会社の時間外勤務などの命令には従います。


正社員って、結構大変ですね。

なぜこのようなことになっているのか、その意味を次回考えてみましょう。


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