労働時間制度あれこれ(2)フレックスタイム制(2) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法を見ていきたいと思います。

今回はフレックスタイム制のポイントになることや、特に気を付けた方がいいところをお話ししますね。



◆コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制では、出退勤の時刻を本人が自由に定めることができます。

では、完全に自由にできるか、自由にしなくてはならないかというと、これは会社の決め。

労使で話し合って決めます。

完全に自由にしているケースもあります。「完全フレックス」と一般にいいますね。

そうではない場合は、必ず出社していなくてはならない時間帯を決めます。

これを「コアタイム」といいます。

それに対して、出退勤自由な時間帯を「フレキシブルタイム」といいます。

◆コアタイムとフレキシブルタイムはどのように設定するのか

フレキシブルタイム、コアタイムそれぞれを、どれぐらいに設定するかも、会社(労使)で自由に決められます。

ただ、フレキシブルタイムがあまりに短いのは制度の趣旨に反すると、厚労省は通達しています。

まぁ、行政通達にかかわらず、フレキシブルタイムがほとんどないようでは、何のために面倒な手続きをふんでこんな制度を入れたのかわからなくなりますよね。

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