#相続登記義務化 | 群馬県伊勢崎市のアパート、マンションなどの賃貸情報をあつかうハウジングプラザのスタッフ日記です

こんにちは!

 

3月も残り1週間となり、来週からは新年度が始まります。

今年もあっという間に3ヶ月経ってしまいますね。

 

さて、2024年4月から相続登記の義務化がスタートします。

改正前のルールでは、登記名義人の氏名又は住所についての変更登記は義務付けられていませんでした。

 

相続した土地を売却する場合は所有権移転登記をしたうえでなければ売却できないので必ず登記をすることになりますが、それ以外のケースは登記を忘れても問題がなく罰則規定がありませんでした。

 

ところが罰則規定がなかったせいで所有者不明土地が激増してしまい、今では所有者が分からない土地が全体の20%以上あるそうです。とんでもない数字ですね・・・

そのうちの2/3は相続登記の未完了で、1/3は住所変更登記の未完了です。

 

長期間登記が放置されると土地の所有者を探すことが難しくなってしまいますので、土地活用不能状態に陥ってしまいます。

そういったことを解消するため相続登記が義務化されます。

 

今回の義務化の具体的な内容は、相続開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請することを義務化。違反した場合は10万円以下の過料が科されます。

すごい数なので、3年の猶予があるのでしょうか。

 

登記全体でも、住所変更、氏名変更、法人の移転登記は2年以内に申請が義務化され、違反した場合は5万円以下の過料が科されますので、当てはまる方は早めにした方がいいと思います。

 

「法の不知はこれを許さず」という言葉がありますので知らなかったでは通用しませんからね。

 

義務化によっての大きなメリットは不動産の流通が促進される事ですが、逆に今まで分からなかった土地の所有者が分かるようになることによって悪質な業者による営業が増える可能性があるようです。

 

当然かもしれませんが良い部分と悪い部分がありますね。

今回の法改正で変更登記をされる方は悪質な業者に騙されないようお気を付けください!

 

それでは本日は17時30分までの営業となります。

火曜水曜は定休日となりご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします。