「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」で先の通常国会で旧耐震基準の全ての建築物を耐震改修、診断の【努力義務】の対象とする規制処置が盛り込まれました。
耐震改修促進法は、阪神淡路大震災を計器に制定されていました。
建築基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和56年6月に導入されました。
阪神淡路大震災では、驚くことに死者の90パーセントが「家屋、家具等の倒壊による圧迫死と思われる」とのことです。
しかも昭和56年以前に建てられた木造建築の30パーセント近くが大破とされています。
一番耐震化しなければならない新耐震基準(昭和56年)以前の耐震化はままならず、国は平成27年までに少なくとも90パーセントにするとしていますが、現在79パーセントぐらいまででとまっているそうです。
耐震性がないとされる住宅は、約1050万戸にも及ぶとされています。
その耐震化が遅れている理由として「費用負担が大きいこと」「耐震化が不要と考えている」「業者の選定が難しい」「工法や費用・効果が適切の判断が困難」などが挙げられるそうです。
これは、私たち建築業者の怠慢でもあります。
また、人ばかりでなく住宅も高齢化しているため、価値の乏しくなった住宅に高いお金を掛ける気にならないとよく言われます。
直下型地震や巨大な海溝型大地震の発生も懸念されるなか、耐震改修をさらに促進していく機運が必要です。
そのためにも、我々も周知して頂く努力も必要ですし、少しでも啓蒙活動の必要性が問われているといえましょう。