上棟しました!
2009年9月28日16時40分頃の現場写真
使用されている木材が十分乾燥していることを確認するため、木材含水率計を使って計測しました。
木材の含水率は、旧住宅金融公庫の仕様では25%以下である必要がありますが、実測で約15%でしたので、十分に乾燥していました。
続きはまた・・・
交通事故!
昨日の16時過ぎ、甲州街道の給田交差点です・・・
緊急車両がすごい勢いで飛ばしているので何事かと・・・
甲州街道が片側通行になっているではないですか・・・
思わずカメラで撮影してしまいました・・・
事故には気をつけたいものです・・・
では、また・・・
新30年一括借上げ
赤○のところが重要です・・・
上棟しました!
新築マンションが売れない理由・・・
自己資金一切 0
キャッシュバックまで相談?
さらに借入が300万円以上あっても大丈夫?
勤めたばかりでも・・・
自営業者でも・・・
借入大丈夫なんだぁ~
ところでいくらの物件でしょうか?
価格がないと問い合わせもないのでは・・・
売る気がないのかなぁ~
まるで消費者金融の広告に見えてしまいます。
ご参考までですが、電柱に無断で看板を設置するのは軽犯罪法を侵しています・・・
では、また・・・
欠陥住宅?
先日案内した建売の現場です・・・
これって、欠陥住宅ですが?
決して、欠陥住宅ではありません・・・
ホールダウンの役目は、地震の時、柱が抜けるのを防ぐことです。
専門家(?)に確認しましたが、力学的に問題はないそうです。
完成してしまったら、実際に見つけることはありませんが、気持ちよくはないですね!
建売でも更地からの工程写真は是非、欲しいですね!
今後は、写真つきが当たり前になってくると思いますが・・・
我々、中小企業は写真など当り前のように提供していますが、大きくなればなるほど写真の提供はしていません・・・(一部、提供している会社もあるかもしれませんが・・・)
当社の写真サンプルはこちらから ご確認ください。
当社でコーディネートした物件は全て写真を提供しています。
(他社の建売は対象外)
では、また・・・
事故物件マップ ?
自殺や他殺などがあった物件マップというものがあるらしい・・・
記事によると 、
自殺や他殺、そして焼死や転倒などの事故死などが発生した部屋を不動産業界では “事故物件” という。事故物件の場合、不動産屋は借りようとしている客に対して、事故物件であることを告げるのが義務としてあるという。宅建業法に沿って告知をし、それでもよければ入居してもらうということになる。
しかし、事故物件は事故の次の入居者に告げることはルールとして義務となっているが、次の次の入居者に告げることを義務としていないという話だ。
過去に死亡者が出た物件をこと細かく紹介しており、住所とマンションの部屋番号、そしてどういう死に方をしたのかまで書いているのである。
う~ん
サイトの紹介はいいといしても、告知義務の内容に間違いがあります・・・
『次の次の入居者に告げることを義務としていないという話』
ということは、ありません・・・
貸主(大家さん)、宅地建物取引主任者の立場で言うと、告知義務は知っている限り告知する必要があります。 告知義務違反している一部の人はいるかもしれませんが・・・
これが都庁に確認した内容です・・・
仮に、告知義務違反で購入したり賃借してしまった場合は、訴訟になりかねませんので注意してください。
業界内でも○年経過したから大丈夫・・・
と、言っている人もいますので・・・
上記、ご参考まで・・・
アパ・マン経営を体系的に学ぶなら『賃貸経営実務検定(通称/大家検定)』
で































