当事務所は、無料で各種の法務相談を承っているのですが、

お客様の相談事例の中で

資産運用やリスク回避、税金の相談を受けることが多々あります。

もちろん、税理士法などの各種法規に反しない限度で

私の知っている限りの知識でお答えをしていましたが、

どうせなら専門的な知識をつけて

よりお客様のニーズに応えたい、と思い

FP試験を受けることを決意しました。

とりあえずは、次の1月27日のFP2級試験合格が目標です。

試験まで残り80日強の限られた時間ですが、

一発合格を目指して頑張ろうと思います^^

仮に合格したら、FPで得た知識を

お客様相談に還元したいと思っています。

最近は、試験的に広告範囲を少し拡大しています。そのおかげで内容証明分野のお仕事を受ける機会が増えましたアップアップ

麻生行政書士事務所は二十四時間いつでも営業と電話無料相談が大きなウリですが、そのおかげでたくさんの方からのお問い合わせを受けることが多いです。

ご相談を受けていて多いのが、大手の立派な企業や病院などから不当な扱いを受けた方からのご相談です。

お話を聞くと、法律的に無茶苦茶な違法なことを大企業等は平気で行っているんですね。労働問題であったり、詐欺的な取引であったり、賃金不払いであったり等々。
おそらく本社等には立派な法務部があってコンプライアンスに気を付けているのでしょうが、末端の支社までには行き届いていないんでしょうねあせる
行政書士という仕事をするまでは、大企業等は一定のモラルを備えているものだと盲信していましたが、実際の具体的な相談を聞くと、そうでもないようですショック!


ですが、こういう案件に限って、係争額がそれほど大きくはなく、弁護士に頼むと弁護料だけで相当取られて、勝っても手元に残らない案件が多いように感じます。

こういう弁護士ではなかなかフォローできない案件のためにわれわれ行政書士の存在意義があるのでは、と日々痛感しています。(たとえば、他士業に頼むと高額な相談料や内容証明料を取られる傾向がありますが、行政書士に頼むと比較的安価で業務を頼めることが多いように感じます。)


お客様のために、ベストなアドバイスを提案できるように、麻生行政書士事務所はこれからも頑張っていく決意です。
なにかお困りのことがあれば、どうかよろしくお願い致しますニコニコ



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昨日は、大阪行政書士会の法人部会の研修に参加しました。

テーマは「遺言の作り方について」

遺言を何年も手がけてきたプロの行政書士が
いままで自分が経験してきた実例を挙げつつ
遺言書の作成についての注意点などを講演。


詳しい内容は、守秘義務の問題でここでは明かせませんが、
本当に世の中、いろいろな遺言があるんだなぁ、と
しみじみ思いました。


自分の死後において、
「特定の宗教の葬儀で」とか
「〇〇の墓に入れてほしい」とか
「自分の息子には遺産をあげたくないけど、どうすれば」とか
本当に様々な遺志を叶えるために
遺言というものが使われている現状にびっくりしました。


遺言の傾向としては、普通の遺産相続(遺留分を侵害しないようなもの)
の場合では、あんまり我々専門家に依頼することは無いみたいですね。

むしろ、普通の相続では一筋縄ではいかないようなケース、
「〇〇には遺産をあげたいが、あいつにはあげたくない」みたいな
ケースの方が受任率が高いようです。

まぁ、考えてみれば当然なのですが、
一般の方でも分かるような等分の分割のようなケースでは
我々が出て行く必要性があんまりないわけで。
むしろ、相続問題で家族間で揉めそうだから、
生前のうちから対策を立てたい、
でも、法律はよくわからない。
だから、「先生、頼みますよ」とお声がかかるわけですね。



で、話は昨日の研修に戻るわけですが、
どうやら世間では、信託銀行の営業マンが
一般の方のお宅を訪問して
色々な営業をかけて、おじいちゃんおばあちゃんの財産について
信託の契約や遺言書を書かせたりするらしいのです。


で、後々になって、我々法律家が、その契約書や
遺言書を見てみると びっくりするほど酷い内容であることが
多いらしいのです。

詳しくは守秘義務にひっかかるため言えませんが
簡単に言うと、銀行が遺言執行者に就任して、
不必要な財産分割処理をするわけです。
(たとえば、売らなくてもいい不動産をわざわざ売却したりする)

で、遺言執行者として仕事をした対価として
高額の手数料を、相続財産から貰うという手法を取ったりします。

つまり、「自分は頑張って仕事してるよ」というアピールをして
お金を貰うために、遺言者とその家族の財産を
不必要に目減りさせているわけです。
しかも、そういうサギまがいのことを
超大手の銀行がやっているというのだから、
余計にたちが悪いわけです。

もし、銀行と投資信託についての契約を結んでいる方が
お身内や知人でいたら、その契約書をよく見てみることを
お勧めします。
契約条項、もしくは遺言の中で、
銀行に遺産執行を任せている条項があれば要注意です。

遺言なんかは、いったん作った後でも、自由に変更できるので
もし不安な方はもう一度、作り直すことも検討しては
如何かと思った今日この頃です。


一応、当事務所も遺言については、取り扱っています。
すでに作った遺言などに不安や不満があれば
もう一度作り直すことも承っています。
詳しくはこちらにて
本日、家族ぐるみでお世話になっているAさんから、ご相談を受けました。
           
なんでも、とある会社のホームページからパソコンを注文したわけですが、
           
届いたパソコンが不良品だったらしいのです。
           
Aさんは、売主の会社に抗議の電話をいれたのですが、
           
先方は
「工場での修理対応とさせて頂く。」
「工場での修理は、いつ終わるか分からない」
「返品・返金には応じられない」
「修理の間、代替のパソコンを用意することもできない」
という対応だったそうです。
           
Aさんは、すぐに使えるように即納のパソコンを注文したのに、 

・届いてみたら不良品だったこと、    
・代替パソコンも用意してもらえないこと、
・修理がいつ終わるか分からないこと(つまりは、修理が終わるまで待たされること)
・こんな対応なら返品・返金してほしいのに相手が対応してくれないこと
           
以上の対応に怒り心頭!!
           
で、私のもとに電話がかかり、「なんとかならないか?」とご相談を頂いたわけです。
           
           
Aさんのケースに関わらず、ネット通販で品物を注文したのに不良品が送られてきた

もしくは、思っていたものと違うものだったというトラブルは、

年々増加の一途をたどっています。
           
           
そこで、「こういう場合、どういう対応ができるのか」というのが、今回の主題です。

①まず、クーリングオフが可能かということを検討します。
 具体的には、通販サイトの特定商取引の項目に
  返品についての特約事項が書いてあるかを調べます

           
原則として、インターネット通販で物を買った場合、クーリングオフは不可能です。
              
これは、そもそもクーリングオフという制度が
           
「契約の妥当性について、頭を冷やして考える猶予期間をあたえる」ために

作られた制度であるからです
           
 ネット通販のように、ある程度事前に調べて物を買うような形態の取引の場合、
           
このクーリングオフの制度趣旨が当てはまらないわけですね。
           
なので、原則、クーリングオフは不可能なのです。
           
でも、この原則にも例外があります。
           
特定商取引法では、広告を出す際に

返品についての特約」を記載する義務規定があります。
           
大抵は、サイトの隅っこのほうに特定商取引の項目があり、

そこに返品についての規定があるかと思います。
           
でも、仮にこの規定がない場合は、その業者は特定商取引法上の違反業者ということになり、
             
かなりいい加減な業者だということが分かります。

で、その違反業者に対してなら、
           
通常は行えないクーリングオフが主張可能なのです。
           
クーリングオフをする場合、商品の受け取り後、8日以内に返品ができます
           
ちなみに、今回の場合、相手方の会社〇〇工房は、ちゃんと返品不可の特約を
           
サイトに載せていました。なので、クーリングオフは無理でした。
           
そこで、次に
           
②注文した商品(今回の場合はパソコン)が
工場で定型的に量産された物か、それ以外(オーダーメイド、
特注品、中古品)であったかを調べます。

           
今回のように、ネット通販で頼んだものが壊れていた・不良品だったなど 
             
完全な状態でなかった場合、相手はあなたと結んだ売買契約を

完全に守らなかったことになります。
           
この相手の契約違反について、法的な主張(解約や損害賠償)をすることが可能なのですが、
           
「どのような主張ができるか」について、商品が量産された物か、

特注品・中古品等であるかによって変わってきます。
           
ここでは、紙面の関係上、詳細は割愛して結論だけ述べますが、
           
量産品か特注品等かのどちらの場合であったとしても、
           
不良品が送られてきた以上、通常は買主は売主に対して契約違反を理由として
           
契約を解除したり、損害賠償を請求したりできます。
           
ただ、その主張の根拠が、量産品か特注品かで異なるわけです。
           
厳密にいうと、量産品か特注品かで、主張できる時効の期間が異なったり、
           
損害賠償の範囲が異なったりするのですが、そのあたりの細かい違いについては
           
法律専門家に個別に聞いて頂いたほうが良いと思います。
           
なお、この請求は民法で認められた契約上の権利ですので、
           
たとえば、この〇〇〇〇社のように規約で
           
「返品・返金にはいかなる理由があっても応じられません」と書いてあったとしても
           
そんな記載とは無関係に、解除や損害賠償を請求することができます。
           
             
今回のAさんの場合、〇〇〇〇社で組み立てられた特注のパソコンだったため、
           
「売主である〇〇〇〇社はちゃんとした製品をAさんの下に送り届けるべきだったのに
           
それをしなかった。だから、返品・返金請求をする」という主張をすることになるわけです。
           
             
           
以上のようなことを(本当はもう少し詳細に)Aさんにアドバイスさせていただきました。
           
明日、Aさんは、相手会社と再度話し合いをするようですが、
           
うまくいくことを願いつつ、今日の相談業務を終えました。今日はそんな一日でした。
先日8月25日に 住吉大社の吉祥殿にて

介護事業所「恵楽苑」様のお招きを受けて、

成年後見制度についてのセミナーの講師を

させていただきました



セミナー風景1


会の主催者である恵楽苑様は

聞けば介護事業設立から10年も経つベテラン事業所らしく、

その10周年記念の栄えある日に

セミナー講師として呼ばれたのが私
だったわけで。

そのような席に呼ばれたことに嬉しい
反面、

絶対に失敗は許されないとのプレッシャーも



おまけに、セミナー後の懇親会には地元議員や

銀行の支店長さんも来られるとの事で、

講演は「きっちり1時間以内で収めなければいけない」とのこと

質疑応答とかのランダムな時間も考慮しつつ、

50分程度で
・成年後見制度の概
・手続の流れ、
・介護事業所における成年後見制度との関わり方
などを講演しなければなりません



正直、時間は不足気味でしたが、

それでも講演に来てくれる職員さんに

何か一つでも役に立つ知識を持って帰ってもらおうとの想いで

何とか原稿を作り、何度も予行練習を重ねて

いざ本番


講演風景2


正直、どうなるかと不安でしたが、

いざ講演が始まると、皆さんものすごく真剣

やはり、普段介護の現場で 高齢者の方と触れる機会が

多いせいなのかもしれません。

成年後見という馴染みのない、一般の方には難しい

制度の説明だったにもかかわらず、

一生懸命聞いていただき

活発な質疑もして頂きました


講演後はそのまま、恵楽苑の10周年記念の懇親会にも

出席させていただきました


国会議員の佐藤茂樹さんをはじめ、


府議会議員、市議会議員、銀行の支店長などと同じ

来賓席で食事を


ちょ
 

自分を卑下するわけではありませんが、

駆け出し行政書士に、この席は豪華すぎですよ~





・・・でもまあ、こういう機会も 滅多にないので

この機会を大事にして、いろんな人と仲良くさせて頂きました。



正直、今回のお話は お金にはならない

ほとんどボランティアのようなものでしたが、

お金には換算できない人とのつながりや

成年後見の普及という社会後見活動ができたことに

非常に満足できるお仕事でした



こういう仕事ができるのが
行政書士という職業の醍醐味なんだと思います。

これからも 通常業務をこなしながら
こういう活動も続けていきたいなぁと思った
今日この頃でした♪