昨日は、大阪行政書士会の法人部会の研修に参加しました。

テーマは「遺言の作り方について」

遺言を何年も手がけてきたプロの行政書士が
いままで自分が経験してきた実例を挙げつつ
遺言書の作成についての注意点などを講演。


詳しい内容は、守秘義務の問題でここでは明かせませんが、
本当に世の中、いろいろな遺言があるんだなぁ、と
しみじみ思いました。


自分の死後において、
「特定の宗教の葬儀で」とか
「〇〇の墓に入れてほしい」とか
「自分の息子には遺産をあげたくないけど、どうすれば」とか
本当に様々な遺志を叶えるために
遺言というものが使われている現状にびっくりしました。


遺言の傾向としては、普通の遺産相続(遺留分を侵害しないようなもの)
の場合では、あんまり我々専門家に依頼することは無いみたいですね。

むしろ、普通の相続では一筋縄ではいかないようなケース、
「〇〇には遺産をあげたいが、あいつにはあげたくない」みたいな
ケースの方が受任率が高いようです。

まぁ、考えてみれば当然なのですが、
一般の方でも分かるような等分の分割のようなケースでは
我々が出て行く必要性があんまりないわけで。
むしろ、相続問題で家族間で揉めそうだから、
生前のうちから対策を立てたい、
でも、法律はよくわからない。
だから、「先生、頼みますよ」とお声がかかるわけですね。



で、話は昨日の研修に戻るわけですが、
どうやら世間では、信託銀行の営業マンが
一般の方のお宅を訪問して
色々な営業をかけて、おじいちゃんおばあちゃんの財産について
信託の契約や遺言書を書かせたりするらしいのです。


で、後々になって、我々法律家が、その契約書や
遺言書を見てみると びっくりするほど酷い内容であることが
多いらしいのです。

詳しくは守秘義務にひっかかるため言えませんが
簡単に言うと、銀行が遺言執行者に就任して、
不必要な財産分割処理をするわけです。
(たとえば、売らなくてもいい不動産をわざわざ売却したりする)

で、遺言執行者として仕事をした対価として
高額の手数料を、相続財産から貰うという手法を取ったりします。

つまり、「自分は頑張って仕事してるよ」というアピールをして
お金を貰うために、遺言者とその家族の財産を
不必要に目減りさせているわけです。
しかも、そういうサギまがいのことを
超大手の銀行がやっているというのだから、
余計にたちが悪いわけです。

もし、銀行と投資信託についての契約を結んでいる方が
お身内や知人でいたら、その契約書をよく見てみることを
お勧めします。
契約条項、もしくは遺言の中で、
銀行に遺産執行を任せている条項があれば要注意です。

遺言なんかは、いったん作った後でも、自由に変更できるので
もし不安な方はもう一度、作り直すことも検討しては
如何かと思った今日この頃です。


一応、当事務所も遺言については、取り扱っています。
すでに作った遺言などに不安や不満があれば
もう一度作り直すことも承っています。
詳しくはこちらにて