7/4、議会運営委員会が行われました。

 

〈審査案件〉

・5陳情第9号 竹下ひろみ議員(自民党)辞任を願う陳情及び自民党が竹下ひろみ議員に公認を与えた理由を求める陳情

・5陳情第13号 自民党区議の政治資金規正法違反に関する陳情

 

上記の陳情2件について、一括して審議が行われました。

 

【5陳情第9号】

5陳情第9号は、政治資金規正法違反で略式起訴された竹下ひろみ議員について、自民党に対して政党として公認した理由を求めること、竹下議員と陳情者本人の個人的なトラブルと思われる件、などを理由に竹下議員に説明と辞任を求めるものでした。

これは陳情付託の時点でも、共産党を除く全ての会派が個人的な事由が多く審査には馴染まないとしていた案件でした。

政党による公認は当該政党が必要であれば説明すべきであり議会として求めるような内容ではないこと、竹下ひろみ議員と陳情者との個人間のトラブルは個人間で話し合うべきものであること、陳情の要旨に事実とは異なることが含まれていることが明らかになったこと、などの理由で不採択にすべきと判断しました。

 

5陳情第9号は全会派一致で不採択となりました。

 

【5陳情第13号】

自民党区議などの政治資金規正法違反の事件について、

・過去に遡って事実確認すること

・豊島区民に対する説明責任を果たすこと

・再発防止策を示すこと

・真相究明のための機関を設置すること

などを求める陳情です。

当該事件については過去blogをご参照ください

⇒2022年7/15blog「自民党区議の政治資金規正法違反に関わる5件の陳情審査 議会運営委員会

 

私からは、

・自民党が昨年取りまとめた顛末を記した報告書の事実に相違がないか。

取りまとめ後に判明したことを正副幹事長会で報告しているが、それらの説明以外に新たな事実はないか。

⇒参考:自民党豊島区議団HP「所属議員の辞職につきまして

・新たな事実が判明した際には正副幹事長会などで報告をするか

・豊島区役所がまとめた、当該事件の報告書について内容に相違はないか

⇒参考:2022年5/25blog「区職員の政治資金規正法違反の内部調査結果 ふるぼう議員、塚田議員の謝罪など 議員協議会

などの確認をしました。

報告内容については自民党も区役所も事実に相違ない旨を確認すると共に、自民党からは新たな事実が判明した際に報告する旨の明言がありました。

 

別途議会内に機関を設けることについては、地方自治法の見解では、議会は合議制機関であり熟議する議事機関であるため、議会に別途附属機関を作ることは想定されていない旨、私の質疑で事務局から答弁がありました。

 

また、公民権停止になった時点で区議会議員は失職となる旨も質疑で改めて確認。

略式起訴を受け入れている時点で当時の松下創一郎議員・竹下ひろみ議員は公民権停止になることが明らかであり、両人が当時議員辞職をしたこと自体は評価するポイントではないと受け止めていることも発言しました(略式起訴は当人が受入れて裁判をせずに有罪が確定する方法。当人が公民権停止になることを受入れており、議員の失職は不可避だったため(公民権停止になると、選挙権・被選挙権を制限されるため、議員は失職となります)。)

⇒参考:検察庁HP「略式裁判について

 

また、昨年は議員辞職後の松下氏・竹下氏に説明を求めるために当時の正副議長が正副幹事長会へ喚問を試みましたが、両名は民間人であることを理由に説明を拒みました。この件で昨年度の議会は多大な時間を費やして議論が行われたにもかかわらず、当人たちの直接の説明の機会がなかったことは誠実な対応だったとは受け止められない旨も発言しました。

 

その上で、

・議会内に別途機関を設けることは自治法上想定されておらず、区議会内で議論すべき問題であること

・自民党の報告書等の内容で分かりうることは明らかにしていると当該会派が説明していること

・新たな事実が判明した場合は、自民党からの報告が正副幹事長会へあることの確約があったこと

・豊島区役所の報告内容は事実に相違ない旨を再度確認したこと

・再発防止策として自民党内部では危機管理監からのレクチャーを受け違法行為を繰り返さない旨の確認を取っていること

・再発防止策として倫理条例の制定へ議会として取り組んでいる最中であること

などを理由に、私たちの会派は閉会中の継続審査とすべきと結論付けました。

結論は、賛成多数で閉会中の継続審査となりました。

 

議会運営委員会の議論は以上です。