歯科報酬改定情報!
訪問歯科は上がりましたね。

歯科訪問診療1が830点→850点
に上がります。

歯科訪問診療補助加算(DH同行で診療補助した場合)は、1日につき、

同一建物居住者以外の場合110点
同一建物居住者の場合45点


です。

在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、
現行の1回目232点・2回目以降90点から、

1日につき、

同一建物居住者以外の場合170点
同一建物居住者の場合(同一日に5人以下)85点
同一建物居住者の場合(同一日に6人以上)50点


へと変更されます。

先日もブログに書いた通り、訪問歯科は評価が上がっています。
訪問歯科を行なう先生は、在宅療養支援歯科診療所を届け出て、加算を算定し、経営の安定化を図るべきです。
こんばんは。

今日はヘルパーステーション、デイサービス、ケアプランセンターを運営する会社に行ってきました。

一連の会計業務を行い、それから報酬改正について議論。

デイサービスは5-7で、という結論になりました。
他にも話は尽きませんでしたね。

自身としても、介護専門職の方と、相手の土俵で話ができることができるようになってきたことに、喜びを感じます。

もっと勉強したいですね。

最後に、お客様のところでご馳走になったお昼ご飯♪



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こんにちは。

帝国データバンクの調査結果によると、2001年から 2011年の老人福祉事業者の倒産は134件だったそうです。

以下、帝国データバンクホームページより転載します。
「老人福祉事業者の倒産は、2006年~2009年で4.6倍(7件→32件)に急増。
2000年4月の介護保険法施行を機に、介護関連事業に参入して活路を開こうとする企業が相次いだが、徐々に同業者間の競争が激化。
その後、2006年4月の改正介護保険法の施行に伴い介護報酬の引き下げ、施設サービスにおける居住費用・食費が介護保険給付対象から除外されるなど、経営環境が悪化する業者が増加。
2007年以降の倒産急増の要因になったと考えられる。
2010年、2011年は中小企業金融円滑化法の影響もあり、減少傾向にあるが、2006年以前と比較すると依然として高水準であり、今後、中小企業金融円滑化法の終了(2013年3月)などに伴い、再び件数が増加する可能性もある。」


帝国データバンク「医療機関・老人福祉事業者の倒産動向調査」

中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)は、2013年3月まで延長される方針です。
この法律は、資金繰りが苦しい中小企業が、貸付条件の変更等の申し入れをした場合、それに応じるための努力義務を金融機関に課したものです。

これがなくなってしまうと、倒産が増える恐れがあると書かれています。

この度の介護報酬改定も、大きく影響しそうです。

適切な対策を打っていかないと、零細事業者の中には、立ち回っていけないところが多く出てきそうで不安です。
厳しい環境ですが、それは回りの事業者も同じ。
一早く変化を遂げて、周囲に巻き込まれないようにしましょう。
こんにちは。

お客様のために、訪問介護の報酬改定シミュレーションができる仕組みを作成しました。
Excelで作りました。

このお客様の場合は、地域区分変更による影響はなく、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置減算も影響がないので、基本報酬の減算部分を中心にシミュレーションします。

$ほらちゃんの「お役立ち情報研究所」-報酬改定試算 訪問介護

決められたシートに、情報を入力していくと、
最終的にこんな感じで報告画面が出ます。

売上高の減少額が一目でわかるようになっています。

もちろん、地域区分変更による影響や、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置減算も反映させることができます。

どうでしょう、こういうものがあると役に立ちそうでしょうか。
まだまだベータ版って感じですが、改善のために意見を下さると有難いです。
おはようございます。

昨日のブログに、在宅療養支援歯科診療所のことを少し書きました。

では、それを取るためには、どのような基準を満たす必要があるのか…
ということについて調べました。

【在宅療養支援歯科診療所の施設基準】

 以下の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。


(1)歯科訪問診療料を算定している実績があること。


(2)高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
   なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。


(3)歯科衛生士が配置されていること。

(4)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。


(5)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。


(6)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。

(7)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

(8)年に1回、歯科訪問診療の回数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。



こんなところですね。

昨日お会いした先生が満たしていないのは、(2)の研修についての部分のみでした。
「医療関係団体等が主催した在宅歯科診療及び口腔機能の向上に係る研修を受講していることをもって足りるものとし、その旨が確認できる文書を添付すること。」と書かれていましたので、今から研修を受けて頂いたら大丈夫ですね。
早く手を付けることで、こうして余裕を持って準備にあたることができます。

顧問先様を更なる高みへ…楽しい仕事です。
ありがとうございます。

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こんばんは。

今日は、ある歯科の先生にお会いしてきました。
訪問歯科に力を入れておられるため、そこについての話になりました。

認知度が高まってきたのか、患者様が順調に増えています。

そこで、この時期に気になるのは報酬改定です。

中医協が1/30に公表した資料によると、歯科訪問診療料Ⅰの評価を上げるとあります。
在宅療養支援歯科診療所をとれば、歯科衛生士による補助加算もつきそうです。
これは、在宅療養支援歯科診療所をとっておくべきだという話になりました。

今から準備して4月に間に合わせないといけません。

報酬改定は決まったわけではありません。
しかし、予測をして、打てる手は早めに打っていくことが大切です。
時間は待ってくれません。

こうして経営基盤を固めることが、経営の継続性を高めて、患者様へ安心安全な医療を長期的に提供できるようになるのです。

今日も素晴らしい先生と仕事ができて幸せでした。
ありがとうございます。


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こんばんは。

今日は、小濱道博先生の介護報酬改正セミナーを聞きました。

聞いたことと感じたことを簡単に書きます。

訪問介護では、生活援助の単位が大きく下げられました。時間区分が短縮され、約20%程度の減額改定です。将来的には介護保険の対象から外れていくこととなるのかもしれません。
また、一定の条件を満たせば猶予があるものの、2級ヘルパーのサービス提供責任者配置による10%減算もあります。

通所介護では、現行の「6時間以上8時間未満」の報酬体系が廃止され、「5時間以上7時間未満」と「7時間以上9時間未満」が新設されました。
「5時間以上7時間未満」は、現行のものと比べ約10%の減算です。
「7時間以上9時間未満」は、現行のものと比べ微増です。
現行の個別機能訓練加算Ⅰが基本報酬に組み込まれます。
これは、ただ単に加算がなくなってしまったということだけではないのです。
今まで個別機能訓練加算Ⅰを算定していなかった事業所も、総じて個別機能訓練を行なう必要が出てきたことを意味しています。
行なわない場合は、行政指導もあり得るというお話でした。

訪問看護は、20分や30分という短時間のサービスが評価され、報酬が上がります。
逆に、1時間を超える長時間のサービスは下げられました。
訪問看護ステーションで理学療法士等が行なうリハビリテーションは、現行の30分刻みの報酬から1回20分毎の報酬に変わります。1回で316単位です。
現行は、30分以上60分未満で830単位です。改定後に60分のサービスをすると316単位×3回で948単位になりそうですが、2回を超える算定は10%減算という規定が入ったため、948単位×90%で853単位になるのかなと考えています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護についても報酬が公表されています。
一月の定額報酬となっています。要介護3以上の報酬が高くなっており、介護度の高い利用者がサービスの中心になっていくようです。

まだまだ他にも色々なお話が聞けました。


皆さん、思うところは様々ですが、少しドライに言うとこんな感じです。

法の下で行なっているサービスだから、決まってしまえば従うしかなく、3年間はこの報酬でいかなければならないのです。これが大前提です。
だから、下げすぎ低すぎと嘆くばかりでなく、自身も変化をして差別化をして、利用者様を獲得するしかないわけです。
もちろん、報酬に縛られずに、保険適用外のサービスを拡充していくのもいいですよね。

自分の担当先は、しっかりフォローしていかないと!!という気になった一日でした。
小規模デイの場合のみを、まとめておきます。

6時間-8時間でサービス提供していた場合、
改定後は5時間-7時間にするか、7時間-9時間にするか、
どちらかに移行しなくてはなりません。

(現行)6時間-8時間デイの報酬単位
要介護1 790単位/日
要介護2 922単位/日
要介護3 1,055単位/日
要介護4 1,187単位/日
要介護5 1,320単位/日

(報酬改定後)5時間-7時間デイの報酬単位
要介護1 700単位/日
要介護2 825単位/日
要介護3 950単位/日
要介護4 1,074単位/日
要介護5 1,199単位/日

7時間-9時間デイの報酬単位
要介護1 809単位/日
要介護2 951単位/日
要介護3 1,100単位/日
要介護4 1,248単位/日
要介護5 1,395単位/日


5-7にすると、10%以上の報酬減算になります。
7-9にすると、微増します。
でも、従業員の拘束時間が増える=人件費が増える、
こういう構図が見えてきます。

人員基準の見直しということで、「通所介護の単位ごとに提供時間帯を通じた人員配置から、サービス提供時間数に応じた人員配置に見直すこと。ただし、介護職員は、提供時間帯を通じて1以上配置しなければならないこと。」とされています。

人員基準については、少し緩くなったと言えそうですので、ここを活用し人員配置を再考しないと、経営を圧迫してしまいますね。
こんにちは。

訪問介護の改正後報酬単位がわかりましたので、簡単にお伝えします。
速報レベルなので、少々荒いですがご勘弁下さい。


(1)身体介護の短時間区分(20分未満)の新設

(現行)      30分未満  254単位/回
(報酬改正後)  20分未満  170単位/回 20分以上30分未満   254単位/回

(2)生活援助の時間区分の見直し

(現行)        30分以上60分未満  229単位/回
60分以上  291単位/回
(報酬改定後)  20分以上45分未満 190単位/回
45分以上 235単位/回

(3)身体介護に引き続き生活援助を行う場合
(現行)      30分以上 83単位/回
60分以上  166単位/回
90分以上249単位/回

(報酬改定後) 20分以上 70単位/回
45分以上140単位/回
70分以上210単位/回

(4)生活機能向上連携加算
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。
(新設)生活機能向上加算  100単位/月

リハビリテーション専門職とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士です。

簡単ですが、まとめました。
こんにちは。

訪問看護ステーションと訪問リハビリステーションのリハビリについて、自分の頭の整理も兼ねて、まとめ。

訪問看護ステーションでも、訪問リハビリステーションでも、居宅でのリハビリステーションサービスを提供することができます。

違いは何か?

訪問看護ステーションは、法人が運営します。株式会社とか合同会社とか、いわゆる営利法人が運営することができるわけです。
訪問リハビリステーションは、病院とか診療所、老健が運営します。
医療機関が運営するという感じですね。

人員基準にも違いがあります。

訪問看護ステーションは、看護師等が常勤換算で2.5人必要です。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等は必要数の配置です。
訪問リハビリステーションは、看護師等の要件がありません。
セラピストは、必要数配置することになります。

報酬の算定方法も違います。

訪問看護ステーションからのリハビリは、30分以上60分未満で830単位が基本。
訪問看護ステーションからのリハビリは、90%が40分程度のサービスになっているそうです。(by厚労省)
訪問リハビリステーションからのリハビリは、20分毎に305単位が基本。
週に6回までが上限となっていたかと思います。(つまり、120分。)

違いはこんなところでしょうか。

ちなみに、現在開かれている厚労省介護給付費分科会では、この報酬算定を同一化するという案が出ています。
訪問リハビリステーションの方に合わせるという案です。

単純に皮算用すると、訪問看護ステーションでいつも60分程度のサービス提供をして、830単位の請求をしているという場合。
訪問リハビリステーション寄りの改正がされた場合には、915単位になる(305×3)ので、増収になるのでしょう。(そんなうまくいくか?)
逆に、40分程度のサービス提供をしている多くの訪問看護ステーションの場合、今まで830単位だったのが610単位になってしまいます。(これはきついかも。)

まぁ、どうあれ、改正の方向が大変気になるところですね。