おはようございます。

昨日のブログに、在宅療養支援歯科診療所のことを少し書きました。

では、それを取るためには、どのような基準を満たす必要があるのか…
ということについて調べました。

【在宅療養支援歯科診療所の施設基準】

 以下の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。


(1)歯科訪問診療料を算定している実績があること。


(2)高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
   なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。


(3)歯科衛生士が配置されていること。

(4)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。


(5)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。


(6)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。

(7)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

(8)年に1回、歯科訪問診療の回数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。



こんなところですね。

昨日お会いした先生が満たしていないのは、(2)の研修についての部分のみでした。
「医療関係団体等が主催した在宅歯科診療及び口腔機能の向上に係る研修を受講していることをもって足りるものとし、その旨が確認できる文書を添付すること。」と書かれていましたので、今から研修を受けて頂いたら大丈夫ですね。
早く手を付けることで、こうして余裕を持って準備にあたることができます。

顧問先様を更なる高みへ…楽しい仕事です。
ありがとうございます。

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