不動産の広告には、小さい文字で
内容が詰めて記載される。
たいていは、
まず物件の写真と宣伝が目につくけど、
下のほうに小さい文字で羅列される内容こそ、
重要な情報になる。
“戸建て住宅”の物件に関する広告を
確認する際に、
大まかには、この3点に留意したい。
* まずは小さな文字の『物件概要』を
必ず確認したい
* 生活のしやすさにも結び付く『間取り図』
も確認したい
* 『周辺の環境』も、入念に確認したい
肝心の内容について
くわしくは、
〔写真と主張の
一般的な特徴〕
㋐ 写真
(それか、完成予想イラスト)
不動産の広告には、原則として
販売する“建物の外観”と“家の間取り”が
わかる写真を使わなければならない、
完成前の新築物件の場合は、
実際に販売する建物と 同じ形状の写真があれば、
その旨を明らかにして使える。
販売物件の外観に、イラストが使われるときは
留意したい。
あくまで『完成後を予想のイラスト』であって、
完成した物件を見たときに、違和感を持つかも。
購入の判断材料としては、優先したくない。
㋑ 主張の内容
(該当する物件の強み)
多くは、物件名とか 写真の横あたりの
目につく部分に、
大きな文字で、注目する言葉を入れたりする。
不動産の広告では、宅地建物取引業法や
業界の定めた規制で
『掘り出し物件』『完璧』『完全』などという
誇大と解釈される表現を使うことは、
禁止される。
該当する画像の上に、
該当する物件の強みとして、
『あらゆる点で最高級
完璧な一戸建て』
て書いてあることも。
そんな表現を使う業者は、信用度が低くなる。
〔基本的な情報の
一般的な特徴〕
㋒ 基本情報
該当する写真の横に、
『新築分譲住宅 3LÐK
○○市 ○○町
電鉄○○○線 ○○○駅 徒歩5分
販売価格 0000万円』
と大きく書かれる基本情報。
あくまでも目安と考える。
特に“価格”は、物件だけの値段。
“購入にかかる諸経費”は、別途かかる。
㋓ 現地案内図
駅、商店街、学校、病院 などといった
周辺地域の設備を確認できる。
簡易な地図の場合は、現地調査が必要になる。
㋔ 間取り図
数字が居室数となる。
『3ŁÐKS』だと、
・居室数が3ヵ所、
・Ł=リビング、Ð=ダイニング、K=キッチン、
・S=サービスルーム
(窓がなかったり、採光がとれなかったりする部屋)
を表す。
そのほか確かめたいのは、
ガレージ(またはカーポート)についても
注目したい。
・保有する車の 駐車スペースが 保たれるか
・車庫入れが無理なくできるか
確認したい。
※『ŁÐK』『ÐK』の表記について
『ŁÐK』『ÐK』の表記に、法律的には
決まりがない。
(『ŁÐK』と『ÐK』は、違いは無い
と認識していい。)
つまり、記載の仕方は、業者の判断に任される。
㋕ 隣近所の位置を知る図面
建て売り住宅の場合は、
『建物の並び方』も把握したい。
窓の位置によっては、
隣の家から 自分の居住空間が 丸見えになる
という懸念点もある。
次に、
㋖ 設備
物件の広告で、『設備』を表示する欄に
= = = = = = = = = = = = =
【設備】
● 食器洗い乾燥機
● オート機能付トイレ
● キッチン用タッチレス推薦
● 温水式床暖房
= = = = = = = = = = = = =
などと表示される場合、
その機能や設備は、有料という場合もある。
広告には記載がなされても、
必ずしも付属がなされるわけではない。
あと、
物件概要を表示する欄には、左端あたりに
小さい文字で、物件の概要が表示される。
こんなふうに
= = = = = = = = = = = = =
【物件概要】
《所在地》○○県○○市○○町0丁目00-00
《土地》
A区画:約00㎡ B区画:約00㎡ C区画:約00㎡
《地目》宅地 〔以下 ㋗ 〕
《地積》000㎡(公募)
《区域区分》都市計画区域・市緑化区域 〔以下 ㋘〕
《用途地域》第一種住居地域 〔以下 ㋙ 〕
《建ぺい率》00% 〔以下 ㋚ 〕
《容積率》00% 〔以下 ㋛ 〕
《地域》準防火地域
《地区》第3種高度地区(最長20m)
《日影制限》5h-3h / 4m
《道路》西側・公道・第42条第1項第1号
《現況》古家あり
《土地》土地先行決済
そのほか、場合によって記載される項目
〔以下 ㋜ 〕
《建築・施工》
《建築確認番号》
《道路幅員》
《売主》
《販売提携(代理)》
《販売提携(副代理)》
右端あたりに表示される内容
・国土交通大臣(3)第 XXXX号
・社団法人 不動産保証協会会員
・社団法人 全日本不動産協会会員
〔以下 ㋝ 〕
= = = = = = = = = = = = =
〔上記にて色を付けた項目の
一般的な特徴〕
㋗ 地目
土地のおもな用途を示す項目。
不動産登記法では、“宅地”のほかに
“田”、“畑”、“山林”など 計23種類の区分が
定められる。
基本的には“宅地”なものの、
そのほかの場合もある
という点に気を付けたい。
㋘ 地域区分
もしも『市街化調整区域』に所在する土地では、
原則として、
“開発行為”や“建物の建築”が禁止される。
宅地を購入する際は、特に気を付けたい。
㋙ 用途地域
(“住居”、“商業”、“工業” など)
建築基準法で定められた 計13種類の用途地域。
それぞれの目的に応じて
『建ぺい率』、『容積率』、『高さ』などが
規制される。
【『用途地域』『建ぺい率』『容積率』について
↓に簡易的にまとめました】
㋚ 建ぺい率
配慮(防火、環境)のため、
“土地面積”に対する“建築面積”の割合を
制限する数値。
たとえば、
100坪の土地で、建ぺい率が60%の場合は、
60坪の建築面積で、建物を建てられる。
㋛ 容積率
土地面積に対する、
建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合
を
制限する数値。
この割合は『用途地域』の違いによって
数値が異なってくる。
㋜ そのほか、場合によって記載される
物件概要の項目
《建築・施工》
実際に建物を、建築して施工した業者。
インターネットでの評判などを確認したい。
《建築確認番号》
建売住宅と、新築マンションには
必ず、
この番号を付けないと 広告が出せない。
《道路幅員》
原則として、敷地の間口(道路に面した横幅)は
道路(幅員4M以上)に、2M以上接しなければ
ならない。
条件(“道路の幅”、“接道の間口”、“公道・私道”)
によって、建築が制限される。
《売主》
基本的に、物件を販売する会社。
“売り主”のこと。
もしも、
“複数の社名”が載った場合は、
大体、販売代理会社に委託がなされる。
《販売提携(代理)》
売り主から、代理権を取得した会社。
基本的に仲介手数料がかからないけど、
例外もあるため、要確認。
《販売提携(副代理)》
代理権を取得した会社が、その代理権限の範囲内で、
さらに代理として選任した会社。
㋝ 『宅地建物取引業者』の免許
加盟団体や免許番号は、信頼度の目安になる。
《例》
・国土交通大臣(3)第 XXXX号
・社団法人 不動産保証協会会員
・社団法人 全日本不動産協会会員
とくに、
「国土交通大臣」や「○○県知事」という
記載の後ろにつく数字は、
免許の更新回数を示す。
数字が大きいほど、その職歴が長い。
∞ ∞
昨今主流のインターネット広告では、
契約済みの物件を継続して載せる
“おとり広告”での問題が起こることもある。
広告をうのみにせず、必ず内部見学をしたい。
