不動産の広告には、小さい文字で

 

内容が詰めて記載される。

 

 

たいていは、

まず物件の写真宣伝が目につくけど、

 

下のほうに小さい文字で羅列される内容こそ、

 

重要な情報になる。

 

 

 

“戸建て住宅”の物件に関する広告を

確認する際に、

 

大まかには、この3点に留意したい。

 

 

まずは小さな文字の『物件概要』を

必ず確認したい

 

生活のしやすさにも結び付く『間取り図

も確認したい

 

周辺の環境』も、入念に確認したい

 

 

 

肝心の内容について

 

くわしくは、

 

 

〔写真と主張の

一般的な特徴〕

 

 

㋐ 写真

(それか、完成予想イラスト)

 

 

不動産の広告には、原則として

販売する“建物の外観”と“家の間取り”が

わかる写真を使わなければならない、

 

 

完成前の新築物件の場合は、

実際に販売する建物と 同じ形状の写真があれば、

その旨を明らかにして使える。

 

 

販売物件の外観に、イラストが使われるときは

留意したい。

 

あくまで『完成後を予想のイラスト』であって、

 

完成した物件を見たときに、違和感を持つかも。

 

購入の判断材料としては、優先したくない。

 

 

 

㋑ 主張の内容

(該当する物件の強み)

 

 

多くは、物件名とか 写真の横あたりの

目につく部分に、

 

大きな文字で、注目する言葉を入れたりする。

 

 

不動産の広告では、宅地建物取引業法や

業界の定めた規制で

 

『掘り出し物件』『完璧』『完全』などという

誇大と解釈される表現を使うことは、

禁止される。

 

 

 

該当する画像の上に、

 

該当する物件の強みとして、

 

『あらゆる点で最高級

完璧な一戸建て』

 

て書いてあることも。

 

そんな表現を使う業者は、信用度が低くなる。

 

 

 

〔基本的な情報の

一般的な特徴〕

 

 

基本情報

 

 

該当する写真の横に、

 

『新築分譲住宅 3LÐK

○○市 ○○町
 

電鉄○○○線 ○○○駅 徒歩5分

販売価格 0000万円』

 

 

と大きく書かれる基本情報。

 

あくまでも目安と考える。

 

特に“価格”は、物件だけの値段。

 

“購入にかかる諸経費”は、別途かかる。

 

 

 

現地案内図

 

 

駅、商店街、学校、病院 などといった

周辺地域の設備を確認できる。

 

簡易な地図の場合は、現地調査が必要になる。

 

 

 

間取り図

 

 

数字が居室数となる。

 

『3ŁÐKS』だと、

 

・居室数が3ヵ所、

・Ł=リビング、Ð=ダイニング、K=キッチン、

 

・S=サービスルーム

(窓がなかったり、採光がとれなかったりする部屋)

 

を表す。

 

 

そのほか確かめたいのは、

 

ガレージ(またはカーポート)についても

注目したい。

 

・保有する車の 駐車スペースが 保たれるか

 

・車庫入れが無理なくできるか

 

確認したい。

 

 

 

『ŁÐK』『ÐK』の表記について

 

『ŁÐK』『ÐK』の表記に、法律的には

決まりがない。

 

(『ŁÐK』と『ÐK』は、違いは無い

と認識していい。)

 

つまり、記載の仕方は、業者の判断に任される。

 

 

 

隣近所の位置を知る図面

 

建て売り住宅の場合は、

 

『建物の並び方』も把握したい。

 

窓の位置によっては、

 

隣の家から 自分の居住空間が 丸見えになる

という懸念点もある。

 

 

 

次に、

 

設備

 

物件の広告で、『設備』を表示する欄に

 

= = = = = = = = = = = = =

【設備】

 

● 食器洗い乾燥機

● オート機能付トイレ

● キッチン用タッチレス推薦

● 温水式床暖房

 

= = = = = = = = = = = = =

 

 

などと表示される場合、

 

その機能や設備は、有料という場合もある。

 

広告には記載がなされても、

必ずしも付属がなされるわけではない。

 

 

あと、

 

物件概要を表示する欄には、左端あたりに

小さい文字で、物件の概要が表示される。

 

こんなふうに

 

 

= = = = = = = = = = = = =

 

【物件概要】

 

《所在地》○○県○○市○○町0丁目00-00

 

《土地》

A区画:約00㎡ B区画:約00㎡ C区画:約00㎡

 

《地目》宅地 〔以下 ㋗ 〕

《地積》000㎡(公募)

《区域区分》都市計画区域・市緑化区域 〔以下 ㋘〕

《用途地域》第一種住居地域 〔以下 ㋙ 〕

《建ぺい率》00% 〔以下 ㋚ 〕

《容積率》00% 〔以下 ㋛ 〕

《地域》準防火地域

《地区》第3種高度地区(最長20m)

《日影制限》5h-3h / 4m

《道路》西側・公道・第42条第1項第1号

《現況》古家あり

《土地》土地先行決済

 

 

そのほか、場合によって記載される項目

〔以下 ㋜ 〕

 

《建築・施工》 

《建築確認番号》 

《道路幅員》 

《売主》 

《販売提携(代理)》 

《販売提携(副代理)》 

 

 

 

右端あたりに表示される内容

 

・国土交通大臣(3)第 XXXX号

・社団法人 不動産保証協会会員

・社団法人 全日本不動産協会会員

〔以下 ㋝ 〕

 

 

= = = = = = = = = = = = =

 

〔上記にて色を付けた項目の

一般的な特徴〕

 

 

地目

 

土地のおもな用途を示す項目。

 

不動産登記法では、“宅地”のほかに

“田”、“畑”、“山林”など 計23種類の区分が

定められる。

 

 

基本的には“宅地”なものの、

そのほかの場合もある

 

という点に気を付けたい。

 

 

 

地域区分

 

もしも『市街化調整区域』に所在する土地では、

 

原則として、

“開発行為”や“建物の建築”が禁止される。

 

宅地を購入する際は、特に気を付けたい。

 

 

 

用途地域

 

(“住居”、“商業”、“工業” など)

建築基準法で定められた 計13種類の用途地域。

 

それぞれの目的に応じて

『建ぺい率』、『容積率』、『高さ』などが

規制される。

 

 

【『用途地域』『建ぺい率』『容積率』について

↓に簡易的にまとめました】

 

 

 

 

建ぺい率

 

配慮(防火、環境)のため、

“土地面積”に対する“建築面積”の割合を

制限する数値。

 

 

たとえば、

 

100坪の土地で、建ぺい率が60%の場合は、

 

60坪の建築面積で、建物を建てられる。

 

 

 

容積率

 

 

土地面積に対する、

建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合

制限する数値。

 

この割合は『用途地域』の違いによって

数値が異なってくる。

 

 

 

㋜ そのほか、場合によって記載される

物件概要の項目

 

 

《建築・施工》

 

実際に建物を、建築して施工した業者。

 

インターネットでの評判などを確認したい。

 

 

 

《建築確認番号》 

 

建売住宅と、新築マンションには

必ず、

この番号を付けないと 広告が出せない。

 

 

 

《道路幅員》 

 

原則として、敷地の間口(道路に面した横幅)は

道路(幅員4M以上)に、2M以上接しなければ

ならない。

 

条件(“道路の幅”、“接道の間口”、“公道・私道”)

によって、建築が制限される。

 

 

 

《売主》 

 

基本的に、物件を販売する会社。

“売り主”のこと。

 

もしも、

“複数の社名”が載った場合は、

大体、販売代理会社に委託がなされる。

 

 

 

《販売提携(代理)》 

 

売り主から、代理権を取得した会社。

 

基本的に仲介手数料がかからないけど、

 

例外もあるため、要確認。

 

 

《販売提携(副代理)》 

 

代理権を取得した会社が、その代理権限の範囲内で、

さらに代理として選任した会社。

 

 

 

『宅地建物取引業者』の免許

 

加盟団体や免許番号は、信頼度の目安になる。

 

《例》

・国土交通大臣(3)第 XXXX号

・社団法人 不動産保証協会会員

・社団法人 全日本不動産協会会員

 

 

とくに、

 

「国土交通大臣」や「○○県知事」という

記載の後ろにつく数字は、

免許の更新回数を示す。

 

数字が大きいほど、その職歴が長い。

 

 

 

 ∞ ∞

 

 

昨今主流のインターネット広告では、

 

契約済みの物件を継続して載せる

“おとり広告”での問題が起こることもある。

 

広告をうのみにせず、必ず内部見学をしたい。