たとえ自分の土地であっても

 

建物を自由に建てられるわけじゃなくて、

 

“建築基準法”によって、

さまざまな制限が設けられる。

 

とくに知りたいのが、

 

『建ぺい率』と『容積率』。

 

 

 

建ぺい率:

 

 

敷地面積に対して

どの程度の面積の建物を 建てられるのか

 

という制限。

 

割合は、『用途地域』によって異なる。

 

 

たとえば、

 

「建ぺい率が60%」と制限された土地の場合、

 

敷地面積が100平方メートルとすれば、

 

『建築面積』は、60平方メートルが上限となる。

 

 

 

容積率:

 

 

敷地面積に対して

どの程度の『延べ床面積』の建物を建てられるのか

 

という制限。

 

 

・『延べ床面積』;

各階の床面積を合計した面積

 

 

“用途地域”や、“住居の前面道路”によって

制限の範囲が変わってくる。

 

 

たとえば、

 

「容積率が150%」という制限であれば、

 

敷地面積が100平方メートルの場合、

 

延べ床面積は、150平方メートルが

上限となる。

 

 

 

“用途地域”とは、

 

“都市計画法”のうち区分のひとつ。

 

用途の混在を防ぐことが目的とされる。

 

市街地(住居、商業、工業 など)の大枠としての

土地利用を定める。

 

 

この“用途地域”は、市町村のサイトで調べられる。

 

 

以下の13種類の内容。

 

 

㋐ 第一種 低層住居専用地域

 

㋑ 第二種 低層住居専用地域

 

 

㋒ 第一種 中高層 住居専用地域

 

㋓ 第二種 中高層 住居専用地域

 

 

㋔ 第一種 住居地域

 

㋕ 第二種 住居地域

 

 

㋖ 準住居地域

 

㋗ 田園住居地域

 

㋘ 近隣商業地域

 

㋙ 商業地域

 

 

㋚ 準工業地域

 

㋛ 工業地域

 

㋜ 工業専用地域

 

 

それぞれの内容は、

 

 

 

㋐ 第一種 低層住居専用地域

 

 

【簡易的な内容】

 

2階建て程度の、戸建て住宅や アパートが

主体となる住宅地。

 

小規模な公共施設は建てられるけど、

商業施設は建設できない。

 

コンビニも建てられない。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

30・40・50・60%

 

【容積率】

 

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“50・60・80・100・150・200 %”

 

・“前面道路の幅(m)× 0.4 × 100 %”

 

 

 

㋑ 第二種 低層住居専用地域

 

【簡易的な内容】

 

2階建て程度の、戸建て住宅や アパートが

主体となる住宅地。

 

小規模な公共施設に加えて、

小規模な店舗(コンビニ)なども

建てる許可がされる。

 

コンビニの騒音に気を付けたい。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

30・40・50・60%

 

【容積率】

 

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“50・60・80・100・150・200 %”

 

・“前面道路の幅(m)× 0.4 × 100 %”

 

 

 

㋒ 第一種 中高層 住居専用地域

 

【簡易的な内容】

 

3階建て以上の アパートや マンションが建つ

住宅街など。

 

中規模な公共施設、病院、大学 などなど

建てる許可がされる。

 

※ “遊び場”や“ホテル”は建てられない。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

30・40・50・60%

 

【容積率】

 

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“100・150・200・300・400・500 %”

 

・“前面道路の幅(m)× (0.4 または 0.6)

×100%”

 

 

 

㋓ 第二種 中高層 住居専用地域

 

【簡易的な内容】

 

3階建て以上の アパートや マンションが建つ

住宅街など。

 

 

・中規模な公共施設、病院、大学 

に加えて、

・小規模なスーパー

その他

・やや広めの 店舗や事務所などを 構えた建物

 

建てる許可がされる。

 

人の出入りが多めになりそう。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

30・40・50・60%

 

【容積率】

 

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“100・150・200・300・400・500 %”

 

・“前面道路の幅(m)× (0.4 または 0.6)

×100%”

 

 

 

㋔ 第一種 住居地域

 

【簡易的な内容】

 

・中規模のスーパー

・小規模のホテル

・中小規模の運動施設

そのほかに、

・中規模の 店舗や事務所などを 構えた建物

 

そういった建物が許可される。

 

地域外の人が増えそうな感じ。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

50・60・80%

 

【容積率】

 

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“100・150・200・300・400・500 %”

 

・“前面道路の幅(m)× (0.4 または 0.6)

×100%”

 

 

 

㋕ 第二種 住居地域

 

【簡易的な内容】

 

・(1万平方メートルまでの一定条件の)

店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋など

 

ほかには、

・環境影響の小さい小規模な工場

が建てられる。

 

 

この規模らへんから、騒がしくなる。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

50・60・80%

 

【容積率】

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“100・150・200・300・400・500 %”

 

・“前面道路の幅(m)× (0.4 または 0.6)

×100%”

 

 

 

㋖ 準住居地域

 

【簡易的な内容】

 

・(1万平方メートルまでの一定条件の)

店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋など

 

・小規模の映画館、車庫・倉庫

 

・環境影響の小さい小規模な工場

 

が建てられる。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

50・60・80%

 

【容積率】

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“100・150・200・300・400・500 %”

 

・“前面道路の幅(m)× (0.4 または 0.6)×100%”

 

 

 

㋗ 田園住居地域

 

【簡易的な内容】

 

2階建て程度の、戸建て住宅や アパートが

主体となる住宅地。

 

小規模な公共施設に加えて、

小規模な店舗(コンビニ)なども

建てる許可がされる。

 

 

特徴的なのは、

 

・(農産物の)生産・集荷・処理をする施設 

・(農産物や農業の)生産資材を貯蔵する倉庫

 

が建てられるという点。

 

 

【指定の建ぺい率】

 

30・40・50・60%

 

【容積率】

(以下2通りのうち、どちらか低いほうの数値)

 

・“50・60・80・100・150・200 %”

 

・“前面道路の幅(m)× 0.4 × 100 %”

 

 

 

㋘ 近隣商業地域

 

【簡易的な内容】

 

規模に関係なく、商業施設が建てられる。

 

延べ床面積が規制されないため、

中規模以上の建物が建つ。

 

 

※ 静かに落ち着いて過ごすには、

(静音性を求めるには)厳しい地域かも。

 

 

 

㋙ 商業地域

 

【簡易的な内容】

 

上記『㋘ 近隣商業地域』の例のほかに

 

広義の“風俗営業”および、

“性風俗関連 特殊営業関係”の施設も建てられて、

 

高層ビルも増える。

 

※ 子どもへの悪影響が懸念される地域

 

 

 

㋚ 準工業地域

 

【簡易的な内容】

 

軽工業の工場など、

環境悪化は懸念されない程度の工場の

利便を図る地域。

 

 

住宅や商店も、建てるのは許可されるけど、

 

危険性の高い工場は、建設が許可されない。

 

※ 住むのには、許可されるものの

遠慮したい地域

 

 

 

㋛ 工業地域

 

【簡易的な内容】

 

居住するには、適さない地域。

 

住宅のほか、どんな工場も建てられる。

 

 

【次の内容だと、建設が許可されない】

 

ホテル、旅館、劇場、映画館、円形状、

風俗営業に係る公衆浴場など

 

 

 

㋜ 工業専用地域

 

【簡易的な内容】

 

(この地域には、住むことが許可されない。)

 

 

どんな工場も建てられる。

 

【次の内容だと、建設が許可されない】

 

住宅、物品販売店舗、飲食店、

学校、病院、ホテル、福祉施設

 

 

 

近隣のほかにも、広めに調べて

安心感を高めたい。

 

細かい部分までは必要なくても、

知識として事前に身につけたい。