社会の“複雑化”“情報化”によって、
ごく一般の会社員でも、
思わぬ法的トラブルに遭遇する可能性は
少なくない。
それでは、実際に問題に直面したとき
どう対処すればいいのか。
このページでは、次のトラブル例について、
㋐
ハラスメント(“セクハラ”・“パワハラ”など)
㋑
通勤電車で、予期せぬ疑いをかけられた
㋒
在宅勤務中の社員が、就業時間を守ってないかも
㋓
仕事終わりに、タイムカードを打刻してから
残業させられた
㋔
職場に、SNSで、職場や職員などを
誹謗中傷してる
㋕
社内情報の入ったUSBメモリを紛失した
それぞれの内容と対策例を挙げると、
㋐
ハラスメント(“セクハラ”・“パワハラ”など) :
* 「… 会社幹部なのに
“セクハラ”や“パワハラ”の線引きがわからない」
そんな場合、
【対策(例)】
・ 上司や家族に、“正当性・妥当性”を
説明できるか否かを基準に判断する
・ 「自分の身内が同じことをされても平気なのか、
上司という役割を担ううえで、必要か否か」
を基準に判断する
* 「… 上司が、よくセクハラ発言をしてくる」
という悩みをもつ方々について、
【対策(例)】
職場で“パワハラ”“セクハラ”の
被害者にならないように
それぞれの定義は、
《パワハラ》
職場にて行われる、
① 優越的な関係を背景とする言動であって、
② 業務上必要かつ適当な範囲を超えた内容により、
③ 労働者の就業環境が害される事。
なお、どう考えても
業務羽状で必要かつ妥当な範囲でなされる
適正な 業務指示や指導は、該当しない。
《セクハラ》
職場にて行われる性的な言動に対する
労働者の対応により、
当該労働者が、その労働条件につき
不利益を受けて、それとか当該性的な言動によって
当該労働者の就業環境が害される事。
“パワハラ”それか“セクハラ”だと感じた場合は
『相談先』を認識したい。
当事者に言っても聞いてくれなければ、
● 勤務先の『ハラスメント相談窓口』
に相談したい。
職場が何らかの対策をしないと、
安全配慮義務違反になりうるため、
動かざるを得ない。
それも頼りなければ、
(とくに セクハラ相談であれば)
● 労働局(都道府県ごとに設置)
“育児”や“介護”に伴う時短勤務制度の利用が理由の
ハラスメントについては、
『労働局雇用環境・均等部』
に相談する手もある。
あと、
● 労働基準監督署
を頼りたい。
そのためには、あらかじめ『証拠』を残したい。
手段は、
・メールの保存
・録音
・診断書の用意
証拠を取りまとめる際に重要なのは、
・日時と出来事の記録などで、事実関係を整理する。
・相談窓口では、事実を伝える。
㋑
通勤電車で、予期せぬ疑いをかけられた :
【こういった対応を考えたい】
* すぐに弁護士を呼ぶ
・知り合いの弁護士がいるなら頼る。
・知り合いの弁護士がいないなら、
警察に伝えて
無料で呼んで相談できる『当番弁護士制度』
を活用する。
家族や会社へは、弁護士から連絡を取ってもらう。
ほか、
* 弁護士が来るまでは話をしない
* 『録画』や『録音』を活用して証拠化する
* 感情的にならないよう気を付ける
* その場から逃げないようにする
㋒
在宅勤務中の社員が、就業時間を守ってないかも :
【こういった対応を考えたい】
《在宅勤務における不正への対処》
あくまでも
『成果による評価』を重視しながら、
① 事実関連を調査
↓
② 規則を守ってなければ、指導する
↓
③ 改善が見られなければ、
在宅勤務の中止や 懲戒を 検討する
㋓
仕事終わりに、タイムカードを打刻してから
残業させられた :
【こういった対応を考えたい】
従業員が“未払い残業代”を請求する場合、
裁判所は、客観的な記録を重視するから、
・地図アプリの“位置情報”や“滞在時間”などを残す
仮に、
定時が18時なのに、21時まで会社に居たならば、
その間の『業務量』も見られるから、
記録したい。
それと、
・『○時に帰宅する』という家族あてのメール
も
証拠になるかもしれないし、
・サービス残業を命じられるベール
も、当然ながら残したい。
㋔
職場に、SNSで、職場や職員などを
誹謗中傷してる :
【そんな場合】
・事前のルールや 事実 について、確認をしてから注意
↓
・改善が見られないなら処分を検討
という流れになりそう。
法的には、
『名誉毀損・信用毀損・侮辱・プライバシー侵害』
になるかもしれない。
場合によっては、拡散された情報が正しければ、
名誉が回復される。
用心したいのは、
とくに、“プライバシー侵害”については
『本当のことを拡散して何がいけない』
というのは通用しない。
㋕
社内情報の入ったUSBメモリを紛失した :
【そんな場合】
情報にもよるけど、
1度目の過失では懲戒処分になりにくい。
しかし、
酒の席で重要情報を紛失したとなると、
過失が重くなる。
処分の内容は、
紛失した情報の重さにより違ってくる。
そもそも、
・持ち運びの方法
・どのような情報が含まれて、
安全措置が施されたのか
っという会社側のルール付けが大切。
そのうえで、
ルールに反したのなら、懲罰の対象になるし、
ルールを守ってたのなら、企業側の責任もある。
すぐに報告して、
損害拡大防止措置を 徹底できたかどうかで
処分の内容が変わってくる。
“知っとくのがいい”
っという内容ばっかりですよね