('23年8月 更新)

 

 

たとえば、

 

 

新型コロナの後に、

職場で、「新型コロナにかかった」

などと噂されて、

 

仕事で相手にされなくなった、

周囲から遠ざけられるようになった、

 

などという目に遭ったとして、

 

 

この新型コロナによる件にかかわらず、

 

上司に説明しても取り合ってもらえない

など、会社が応じてくれないならば、

 

 

職場で、不当な扱いを受けて理不尽さを感じたら、

 

 

都道府県の労働局で

 

 

労働局長の助言・指導を

個別労働紛争として求める方法がある。

 

 

そのとき、

ハラスメントが起きた事実関係を

整理しやすいよう、自分で、


ハラスメントだと感じたことが起こった日時


どこで起こったのか


どのようなことを言われたのか、強要されたのか


誰に言われたのか、強要されたのか
 

などなど

内容をメモやボイスレコーダーに

 

まとめるといいでしょう。

 

 

 

 

 

また、別な話し、

 

 

マイカー通勤の途中、よそに立ち寄った帰りに

 

追突事故に遭ったとして、

 

 

例外が認められるのは

 

・日用品の購入

・職業訓練

・選挙権の行使

・病院での受診

・一定範囲の親戚の介護

 

だけども、

 

労災保険の給付請求など、相談したければ、

 

労働基準監督署

に相談するという方法もある。