('24年2月 更新)

 

 

賃貸の住まいで

入居と 退去を 考える際

 

なるべく面倒が生じないように

前もって知りたいのは、

 

 

 

Ⓐ 移転する前に解約する要領

 

㋐ 賃貸住宅の契約を解除する手続き

 

㋑ 駐車場の解約について

 

 

Ⓑ 損しないように

前もって知りたい項目

 

(不動産店との話し合いにて)

アパートを借りる場合の注意点

 

移転先について考えるとき

入居前に知りたい

 

引っ越しの段取りを考えるとき

 

いざ賃貸の住まいを退去するとき

 

 

 

それぞれの内容は、

 

 

移転する前に解約する要領

 

 

㋐ 賃貸住宅の契約を

解除する手続き

 

 

賃貸物件を退去する場合は、

解約の手続きが必要。

 

賃貸物件の解約には、

『契約満了時の解約』と『途中解約』の、

大きく分けて2通りある。

 

 

 

契約期間 満了時』の解約方法

 

 

契約期間満了の1〜3ヵ月前に、

契約更新の 意思確認をする書類が届く。

 

 

解約する場合は、

 

同封の『解約通知書』に

必要な項目を記入して、期日までに返送する。


不動産の賃貸借契約期間は、

一般的には2年間とされるけど、

契約書を確認したい。

 

地域や 管理会社 によって異なる場合もある。



期日までに解約の旨を伝えなかった場合、

契約が 自動的に更新されてしまうこともある

という点に留意したい。

 

 

『契約更新に関する書類』が

届かなかった場合は、

不動産業者に確認の連絡を入れる。

 

 

 

途中解約』の際に解約する方法
 

 

契約期間の“途中で”解約する場合は、

 

一般的に、退去予定日の1ヵ月前までに

(3ヵ月〜半年前とする物件もある)

管理者へ、解約の旨を伝える。

 

 

引越しが決まったら、まずは、

入居し始めたときに交わした『契約書』を

取り出して

“途中解約の条件”を確認したい。

 

 

解約手続きが 円滑にできないと、

『旧居』と『新居』への『二重契約』となって、

家賃を余分に支払うことになるかもしれない。


そういったことを避けるためにも、気を付けたい。


月の途中に解約する場合

 

通常、解約日までの家賃の支払いは、

日割り』か『1ヵ月分』の いずれかとなる。

 

解約前に、

『賃貸借契約書』の “途中解約に関する条項” を

確認したい。

 

 

 

㋑ 駐車場の解約について

 

 

賃貸マンションや アパートの

“駐車場”は、

 

『物件に付属する場合』も

『別の場所で借りる場合』も

 

どちらも、一般的には

退去予定日の1ヵ月前までに

解約の届け出をするよう、契約で定められる。

 

 

引越しが決まったら、

 

“駐車場を管理する” 不動産会社や 管理会社に

解約の連絡をする。


 

 

損しないように

前もって知りたい項目

 

 

《賃貸物件への引っ越しに際してかかる

初期費用』の目安》

 

家賃 ; 契約付の日割り分 + 翌月分

 

敷金・礼金 ; それぞれ家賃の1~2ヵ月分

 

仲介手数料 ; 

家賃の0.5~1か月分 + 消費税

 

賃貸保証料 ; 

家賃の0.5~1か月分

 

火災保険料 ; 2万ほど

 

その他

・鍵の交換費用

・『消臭』と『抗菌』の費用、

・24時間サポート代金

などが含まれることもある。

 

 

 

《手順について》

 

以下 ①~④ の順番で

まず項目だけを挙げると、

 

 

(不動産店との話し合いにて)

アパートを借りる場合の注意点

 

移転先について考えるとき

入居前に知りたい

 

㋐ 『フリーレント』の交渉をする

 

㋑ 『火災保険』を自分で選ぶ

 

㋒ 『鍵交換』の規定を確認する

 

㋓ 『消臭代』と『抗菌代』は払わない

 

㋔ 『仲介手数料』を必要以上に支払わない

 

㋕ 『事務手数料』は払わない

 

引っ越しの段取りを考えるとき

 

 

㋐ 繁忙期を避けて、

利用者が少ない時期と日程を選ぶ

 

㋑ 複数の業者で見積もりを取る

 

 

㋒ 不用品を減らして荷物を減らす

 

㋓ (条件を満たすなら)

自動車運転免許の特典を使う

 

いざ賃貸の住まいを退去するとき

 

 

㋐ 『修繕費用(壁、洗面台 etc.)』を

余分に支払わない

 

㋑ 自分でつけた傷は、火災保険を利用して直す

 

㋒ 『解約通知書』の詳細を確認する

 

㋓ 空っぽになった状態の写真を残す

 

 

それぞれの肝心な内容は、

 

 

①:

アパートを借りる場合の注意点

 

 

不動産店と交わす

賃貸借 契約書』と『重要事項 説明書』を

しっかり確認するのが大切。

 

疑問や 不明な点を 見つけたら、

仲介の不動産業者に尋ねて 確認したい。

 

 

 

《おもに確認したいのは、

㋐~㋗ の項目》

 

 

『契約(更新・解約 など)』についての内容

 

・更新ができない『定期借家』か

それか

・更新ができる『普通借家』か

 

〔加えて『普通借家』の場合〕

・更新料の有無

・中途解約をする場合は、何ヵ月前に伝えるべきか

 

 

 

『料金』についての内容

 

・住居費(敷金・月々の家賃 など)

・鍵の交換費用

・保証料 など

 

 

『備え付け整備』の状況

 

・『照明』や『ガスコンロ』の有無

・エアコンの数 など

 

 

『生活インフラ』の整備状況

 

電気、水道、ガス、インターネットの環境 など。

 

《ガスについては》

・“都市ガス”と “プロパンガス”の どっちなのか

 

《インターネット環境は》

・ネット回線の業者名

 

 

敷地内での禁止事項

 

・ペットの飼育

・楽器の使用

などが 許可されるか否か

 

 

『管理会社』について

 

・『故障』や『トラブル』発生時の連絡先

 

 

特約事項

 

・退去時のクリーニング費用

 

・(原状回復費用のうち)

『経年劣化部分』が 借りる側の負担とならないか

 

・(建物や 設備が 壊れた際の)

『修繕費用』が 借りる側の負担とならないか

 

など。

 

 

ハザードマップ

 

 

 

 

 

②:移転先について考えるとき

入居前に知りたい内容

 

 

『入居先を早く決めたい』という考えに

つけこんで、

初期費用を上乗せしてくる業者もある。

 

申し込みをする前に、

必ず2社以上の不動産会社で

“入居に必要な費用”の見積もりを取って、

 

加えて、

見積書に、おかしな項目がないか

確認したい。

 

 

 

㋐ 『フリーレント』の交渉をする

 

 

物件を“貸すほうの人”にとっては、

家賃の利回りが重要なため、

 

たいていは家賃が下げにくい。

 

 

いっぽうで、

「空室を避けたい」という考えもあるため、

 

交渉したい内容は、

 

・礼金の減額

 

・フリーレント

(入居後は 一定期間の賃料を無料にすること)

 

 

 

㋑ 『火災保険』を自分で選ぶ

 

 

契約したときに、不動産会社から

火災保険の会社を 紹介されることが多いけど、

 

入居時の契約書で 指定されない限り、

その会社への保険の加入は必須でもない。

 

 

保険料が『加入期間2年で 2万以上』

などという場合は、

可能であれば、火災保険の会社を自分で選びたい。

 

 

 

㋒ 『鍵交換』の規定を確認する

 

 

国土交通省のガイドラインでは、

『鍵の交換費用は、本来は“貸し主”が負担する」

っとされるけど、

 

“借り主”に負担させるのが、現状となる。

 

 

『“鍵の交換費用”を

契約時に支払う義務は “借り主”にあるのか』

否かを確認して、

 

もし支払った場合は、

・証拠(鍵が新品であることを証明する書類 など)

用意してもらいたい。

 

 

退去時にも『鍵の交換費用』を

請求してくる業者もあるため、

 

その場合は、かたく拒否したい。

 

 

 

㋓ 『消臭代』と『抗菌代』は払わない

 

 

そんな入居前の費用は、“貸すほう”の負担となる。

 

入居前の部屋の

消臭やら 抗菌やら にかかる費用は、

借り主のせいではない。

 

どうしてもその費用を求められるなら、

別の不動産会社を当たりたい。

 

 

 

㋔ 『仲介手数料』を

必要以上に支払わない

 

 

不動産会社が得られる“仲介手数料”は、

 

賃貸人から『0.5カ月分』、賃借人から『0.5カ月分』

『合計1ヵ月分』と法令で定められる。

 

 

事前に説明もなく、依頼者の承諾を得る前から、

『仲介手数料 = 家賃1カ月分』

となる場合が多いけど、

 

余分な費用は削れないか 交渉したい。

 

 

『仲介手数料は 無料』と、うたう場合も、

その分を、

“消臭代”やら “抗菌代”やら “クリーニング代”やら

の名目で穴埋めしたがる業者もある

 

ということに気を付けたい。

 

 

 

㋕ 『事務手数料』は払わない

 

※ 仲介手数料を払ったのに、

事務手数料も払う、ということ自体ありえない。

 

 

 

③:

引っ越しの段取りを考えるとき

 

 

『依頼者が 引っ越し業者の都合に

合わせられるか否か』

によって

引っ越しの費用は異なってくる。

 

できる範囲で、なるべく費用を抑えられるよう

考えたい。

 

 

 

㋐ 繁忙期を避けて、

利用者が少ない

時期と日程を選ぶ

 

㋑ 複数の業者で見積もりを取る

 

 

 

 

 

㋒ 不用品を減らして荷物を減らす

 

 

引っ越しを前に、

 

不用品を何らかで売ったり

引き取ってもらったりするだけでも、

 

荷物が減って、料金が抑えられるし、

 

粗大ごみ回収費用とかまで、削れるかも。

 

 

 

 

 

 

㋓ (条件を満たすなら)

自動車運転免許の特典を使う

 

 

運転免許を持ってる人のうち、

無事故・無違反が 1年以上続いたら発行できる

『SD(セーフドライバー)カード』保有者は

 

引っ越し業者の割引を受けられる。

 

 

それと、

 

年配の人だと(市区町村によっては)

運転免許を返納すると、

『引っ越し費用の割引制度』を利用できる。

 

 

 

④:

いざ賃貸の住まいを退去するとき

 

 

退去するとき、住宅設備の修繕にあたって

借り主が負担するのは、

基本的には『残存価格』に応じた費用のみ。

 

(わざとやった損傷は、自分で払う)

 

 

『新品に取り換えるための 必要な費用』

まるごと請求されてないか、用心して確認したい。

 

 

 

㋐ 修繕費用(壁、洗面台 etc.)を

余分に支払わない

 

 

普通に生活するうちに生じた“経年劣化”を

補修する費用は、“貸し主”が負担する。

 

 

『余分な費用を請求されたり、

敷金から引かれたり』

することのないように留意したい。

 

 

・『ルームクリーニング代』も、

通知書の“特記事項”に記載されてない限り

支払う義務を負わない。

 

 

 

* 国土交通省『現状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

 

 

 

 

《おもな部材の耐用年数》

 

【耐用年数が5年】

・流し台

 

【耐用年数が6年】

・カーペット、壁、畳、床、クッションフロア etc.

 

【耐用年数が8年】

・金属製でない家具(書棚、たんす etc.)

 

【耐用年数が15年】

・おもに金属製の家具(器具、備品)

・衛生設備、給排水(トイレ、洗面台 etc.)

 

 

 

㋑ 自分でつけた傷は、

『火災保険』を利用して直す

 

 

入居時に契約した火災保険には、

予測しない損傷に対する補償がつく。

 

自分でやった破損やら 汚れやらに

心当たりがあれば、

保険が適用されるか否かを 確認したい。

 

 

退去する間際に保険を使うことはできないから、

前もって落ち着いて、損傷を直したい。

 

 

 

㋒ 『解約通知書』の詳細を確認する

 

 

退去する前に、管理会社から送られてくる

『解約通知書』の細かい部分まで 目を通したい。

 

 

“特記事項”として、管理会社に都合のいいふうに

 

・『退去時に請求された原状回復の費用は、

“借り主”が全額を支払う』

 

・『カギは手渡しする』

 

・『現場立ち合いのもと退去する』

 

などと書かれる場合もある。

 

 

そういった、

受けいれられない内容には

斜線を引いて そこに押印して、返送する。

 

 

 

㋓ 空っぽになった状態の写真を残す

 

 

退去した後を考えて

身に覚えがない損傷(汚れ、破損 etc. )

の修理費を 請求されなくて済むように、

 

荷物を引きあげた後の、空っぽになった家は

場所ごとに画像(写真)に残したい。

 

 

 

◆ ◆

 

万が一、もめごとが起きたら

消費者センターに相談したい。