('24年2月 更新)
賃貸の住まいで
入居と 退去を 考える際
なるべく面倒が生じないように
前もって知りたいのは、
Ⓐ 移転する前に解約する要領
㋐ 賃貸住宅の契約を解除する手続き
㋑ 駐車場の解約について
Ⓑ 損しないように
前もって知りたい項目
①
(不動産店との話し合いにて)
アパートを借りる場合の注意点
▼
②
移転先について考えるとき
入居前に知りたい
▼
③
引っ越しの段取りを考えるとき
▼
④
いざ賃貸の住まいを退去するとき
それぞれの内容は、
Ⓐ
移転する前に解約する要領
㋐ 賃貸住宅の契約を
解除する手続き
賃貸物件を退去する場合は、
解約の手続きが必要。
賃貸物件の解約には、
『契約満了時の解約』と『途中解約』の、
大きく分けて2通りある。
● 『契約期間 満了時』の解約方法
契約期間満了の1〜3ヵ月前に、
契約更新の 意思確認をする書類が届く。
解約する場合は、
同封の『解約通知書』に
必要な項目を記入して、期日までに返送する。
※ 不動産の賃貸借契約期間は、
一般的には2年間とされるけど、
契約書を確認したい。
地域や 管理会社 によって異なる場合もある。
※ 期日までに解約の旨を伝えなかった場合、
契約が 自動的に更新されてしまうこともある
という点に留意したい。
※ 『契約更新に関する書類』が
届かなかった場合は、
不動産業者に確認の連絡を入れる。
● 『途中解約』の際に解約する方法
契約期間の“途中で”解約する場合は、
一般的に、退去予定日の1ヵ月前までに
(3ヵ月〜半年前とする物件もある)
管理者へ、解約の旨を伝える。
引越しが決まったら、まずは、
入居し始めたときに交わした『契約書』を
取り出して
“途中解約の条件”を確認したい。
解約手続きが 円滑にできないと、
『旧居』と『新居』への『二重契約』となって、
家賃を余分に支払うことになるかもしれない。
そういったことを避けるためにも、気を付けたい。
※ 月の途中に解約する場合
通常、解約日までの家賃の支払いは、
『日割り』か『1ヵ月分』の いずれかとなる。
解約前に、
『賃貸借契約書』の “途中解約に関する条項” を
確認したい。
㋑ 駐車場の解約について
賃貸マンションや アパートの
“駐車場”は、
『物件に付属する場合』も
『別の場所で借りる場合』も
どちらも、一般的には
退去予定日の1ヵ月前までに
解約の届け出をするよう、契約で定められる。
引越しが決まったら、
“駐車場を管理する” 不動産会社や 管理会社に
解約の連絡をする。
Ⓑ
損しないように
前もって知りたい項目
《賃貸物件への引っ越しに際してかかる
『初期費用』の目安》
* 家賃 ; 契約付の日割り分 + 翌月分
* 敷金・礼金 ; それぞれ家賃の1~2ヵ月分
* 仲介手数料 ;
家賃の0.5~1か月分 + 消費税
* 賃貸保証料 ;
家賃の0.5~1か月分
* 火災保険料 ; 2万ほど
* その他
・鍵の交換費用
・『消臭』と『抗菌』の費用、
・24時間サポート代金
などが含まれることもある。
《手順について》
以下 ①~④ の順番で
まず項目だけを挙げると、
①
(不動産店との話し合いにて)
アパートを借りる場合の注意点
▼
②
移転先について考えるとき
入居前に知りたい
㋐ 『フリーレント』の交渉をする
㋑ 『火災保険』を自分で選ぶ
㋒ 『鍵交換』の規定を確認する
㋓ 『消臭代』と『抗菌代』は払わない
㋔ 『仲介手数料』を必要以上に支払わない
㋕ 『事務手数料』は払わない
▼
③
引っ越しの段取りを考えるとき
㋐ 繁忙期を避けて、
利用者が少ない時期と日程を選ぶ
㋑ 複数の業者で見積もりを取る
㋒ 不用品を減らして荷物を減らす
㋓ (条件を満たすなら)
自動車運転免許の特典を使う
▼
④
いざ賃貸の住まいを退去するとき
㋐ 『修繕費用(壁、洗面台 etc.)』を
余分に支払わない
㋑ 自分でつけた傷は、火災保険を利用して直す
㋒ 『解約通知書』の詳細を確認する
㋓ 空っぽになった状態の写真を残す
それぞれの肝心な内容は、
①:
アパートを借りる場合の注意点
不動産店と交わす
『賃貸借 契約書』と『重要事項 説明書』を
しっかり確認するのが大切。
疑問や 不明な点を 見つけたら、
仲介の不動産業者に尋ねて 確認したい。
《おもに確認したいのは、
㋐~㋗ の項目》
㋐ 『契約(更新・解約 など)』についての内容
・更新ができない『定期借家』か
それか
・更新ができる『普通借家』か
〔加えて『普通借家』の場合〕
・更新料の有無
・中途解約をする場合は、何ヵ月前に伝えるべきか
㋑ 『料金』についての内容
・住居費(敷金・月々の家賃 など)
・鍵の交換費用
・保証料 など
㋒ 『備え付け整備』の状況
・『照明』や『ガスコンロ』の有無
・エアコンの数 など
㋓ 『生活インフラ』の整備状況
電気、水道、ガス、インターネットの環境 など。
《ガスについては》
・“都市ガス”と “プロパンガス”の どっちなのか
《インターネット環境は》
・ネット回線の業者名
㋔ 敷地内での禁止事項
・ペットの飼育
・楽器の使用
などが 許可されるか否か
㋕ 『管理会社』について
・『故障』や『トラブル』発生時の連絡先
㋖ 特約事項
・退去時のクリーニング費用
・(原状回復費用のうち)
『経年劣化部分』が 借りる側の負担とならないか
・(建物や 設備が 壊れた際の)
『修繕費用』が 借りる側の負担とならないか
など。
㋗ ハザードマップ
▼
②:移転先について考えるとき
入居前に知りたい内容
『入居先を早く決めたい』という考えに
つけこんで、
初期費用を上乗せしてくる業者もある。
申し込みをする前に、
必ず2社以上の不動産会社で
“入居に必要な費用”の見積もりを取って、
加えて、
見積書に、おかしな項目がないか
確認したい。
㋐ 『フリーレント』の交渉をする
物件を“貸すほうの人”にとっては、
家賃の利回りが重要なため、
たいていは家賃が下げにくい。
いっぽうで、
「空室を避けたい」という考えもあるため、
交渉したい内容は、
・礼金の減額
・フリーレント
(入居後は 一定期間の賃料を無料にすること)
㋑ 『火災保険』を自分で選ぶ
契約したときに、不動産会社から
火災保険の会社を 紹介されることが多いけど、
入居時の契約書で 指定されない限り、
その会社への保険の加入は必須でもない。
保険料が『加入期間2年で 2万以上』
などという場合は、
可能であれば、火災保険の会社を自分で選びたい。
㋒ 『鍵交換』の規定を確認する
国土交通省のガイドラインでは、
『鍵の交換費用は、本来は“貸し主”が負担する」
っとされるけど、
“借り主”に負担させるのが、現状となる。
『“鍵の交換費用”を
契約時に支払う義務は “借り主”にあるのか』
否かを確認して、
もし支払った場合は、
・証拠(鍵が新品であることを証明する書類 など)
を
用意してもらいたい。
※ 退去時にも『鍵の交換費用』を
請求してくる業者もあるため、
その場合は、かたく拒否したい。
㋓ 『消臭代』と『抗菌代』は払わない
そんな入居前の費用は、“貸すほう”の負担となる。
入居前の部屋の
消臭やら 抗菌やら にかかる費用は、
借り主のせいではない。
どうしてもその費用を求められるなら、
別の不動産会社を当たりたい。
㋔ 『仲介手数料』を
必要以上に支払わない
不動産会社が得られる“仲介手数料”は、
賃貸人から『0.5カ月分』、賃借人から『0.5カ月分』
の
『合計1ヵ月分』と法令で定められる。
事前に説明もなく、依頼者の承諾を得る前から、
『仲介手数料 = 家賃1カ月分』
となる場合が多いけど、
余分な費用は削れないか 交渉したい。
※
『仲介手数料は 無料』と、うたう場合も、
その分を、
“消臭代”やら “抗菌代”やら “クリーニング代”やら
の名目で穴埋めしたがる業者もある
ということに気を付けたい。
㋕ 『事務手数料』は払わない
※ 仲介手数料を払ったのに、
事務手数料も払う、ということ自体ありえない。
▼
③:
引っ越しの段取りを考えるとき
『依頼者が 引っ越し業者の都合に
合わせられるか否か』
によって
引っ越しの費用は異なってくる。
できる範囲で、なるべく費用を抑えられるよう
考えたい。
㋐ 繁忙期を避けて、
利用者が少ない
時期と日程を選ぶ
㋑ 複数の業者で見積もりを取る
㋒ 不用品を減らして荷物を減らす
引っ越しを前に、
不用品を何らかで売ったり
引き取ってもらったりするだけでも、
荷物が減って、料金が抑えられるし、
粗大ごみ回収費用とかまで、削れるかも。
㋓ (条件を満たすなら)
自動車運転免許の特典を使う
運転免許を持ってる人のうち、
無事故・無違反が 1年以上続いたら発行できる
『SD(セーフドライバー)カード』保有者は
引っ越し業者の割引を受けられる。
それと、
年配の人だと(市区町村によっては)
運転免許を返納すると、
『引っ越し費用の割引制度』を利用できる。
▼
④:
いざ賃貸の住まいを退去するとき
退去するとき、住宅設備の修繕にあたって
借り主が負担するのは、
基本的には『残存価格』に応じた費用のみ。
(わざとやった損傷は、自分で払う)
『新品に取り換えるための 必要な費用』
を
まるごと請求されてないか、用心して確認したい。
㋐ 修繕費用(壁、洗面台 etc.)を
余分に支払わない
普通に生活するうちに生じた“経年劣化”を
補修する費用は、“貸し主”が負担する。
『余分な費用を請求されたり、
敷金から引かれたり』
することのないように留意したい。
・『ルームクリーニング代』も、
通知書の“特記事項”に記載されてない限り
支払う義務を負わない。
* 国土交通省『現状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
《おもな部材の耐用年数》
【耐用年数が5年】
・流し台
【耐用年数が6年】
・カーペット、壁、畳、床、クッションフロア etc.
【耐用年数が8年】
・金属製でない家具(書棚、たんす etc.)
【耐用年数が15年】
・おもに金属製の家具(器具、備品)
・衛生設備、給排水(トイレ、洗面台 etc.)
㋑ 自分でつけた傷は、
『火災保険』を利用して直す
入居時に契約した火災保険には、
予測しない損傷に対する補償がつく。
自分でやった破損やら 汚れやらに
心当たりがあれば、
保険が適用されるか否かを 確認したい。
退去する間際に保険を使うことはできないから、
前もって落ち着いて、損傷を直したい。
㋒ 『解約通知書』の詳細を確認する
退去する前に、管理会社から送られてくる
『解約通知書』の細かい部分まで 目を通したい。
“特記事項”として、管理会社に都合のいいふうに
・『退去時に請求された原状回復の費用は、
“借り主”が全額を支払う』
・『カギは手渡しする』
・『現場立ち合いのもと退去する』
などと書かれる場合もある。
そういった、
受けいれられない内容には
斜線を引いて そこに押印して、返送する。
㋓ 空っぽになった状態の写真を残す
退去した後を考えて
身に覚えがない損傷(汚れ、破損 etc. )
の修理費を 請求されなくて済むように、
荷物を引きあげた後の、空っぽになった家は
場所ごとに画像(写真)に残したい。
◆ ◆
万が一、もめごとが起きたら
消費者センターに相談したい。