先行取得の土地の譲渡、あの1000万控除と課税の繰り延べを覚えていますか? | 中小企業の経営参謀「税理士星川」の戦略、税制、法務、海外展開のお役立ちブログ

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いよいよこの制度を思い出す年が
やってきた。
これが2015年の始まりの思いだったという…
私はとても珍しい人間の一人でしょう。
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土地等の譲渡に係る1000万特別控除と課税の繰り延べ
個人、または法人が「平成21年から22年末に取得した土地等」を譲渡した場合には、
譲渡に係る所得の金額から1000万円控除することが認められます。

また、個人が不動産所得や事業所得を生ずる事業に要する土地等の取得から10年以内に別の事業用の土地等を売却する場合には、課税の繰り延べ、
法人ならば圧縮記帳が認められます。
(先行取得土地等の取得時に届け出が必要)


この特別控除の適用は、「その年1月1日において…所有期間が5年を超える」
譲渡に適用されるということから、
平成21年中に土地等を取得された
ケース(マンションの敷地権も対象になります)で、所有期間が5年を超えて譲渡し、
この特別控除の対象となるのは、
ほとんどこの平成27年以降ということになるのです。

このルール、おそらく多くの方が忘れているのではないかと思うのです。

3000万円で買った土地等を4000万円で売却した場合、通常、
4000万円➖3000万円=1000万円
の譲渡益が生じますが、
ここから1000万円の特別控除が
認められますので、所得はゼロとなります。

個人の場合、譲渡所得から1000万円の控除を認めるということは、所得税と住民税を合わせて約200万円の節税効果を生むことになります。

過去からのメッセージ
私は、当時この時期に土地等を
購入されたお客様には、
「このルールに関するメモ」
をお渡し、購入物件の契約書等の
保管ファイルに入れておいて頂く
ようお願いしました。
その方が、その物件を売却する際には、
そのファイルを見返され、

「これは何だ?」
と私や、他の税理士に確認するだろうと
考えたのです。
これにより、当時の節税ルールを
現在に引き継いでくるように
考えたのです。

なぜ、私が覚えているか?

当時大手不動産販売会社さんの
販売支援をしていて情報発信や、
セミナー等でよく話したので、
平成27年になったら思い出そうと
意識していたのです。
懐かしいです。

そんな日が来たなという思いで、
売却の前にこのルールを思い出して
もらえたらと綴る次第です。

まだ、この制度の適用に関する相談を
受けていませんが、
そろそろ始まるかもしれません。

この制度の適用はあるのか?
そんな疑問をお持ちになったら
HOPまでご連絡ください。

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税理士、行政書士 星川 望
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