【e-Taxの利用を迷っている方は必読】マイナンバーカード、古い個人番号通知書でも申請できました
去年までは
作りたくないとごねていたんですが・・・
マイナンバーカード
私は「青色申告」をしているのですが
令和2年度の申告分(1年前の申告)から
青色申告特別控除額が、それまでの65万円から55万円に減額されてしまったのです!
ただし、e-Taxを利用して申告する場合は、引き続き65万円の特別控除を受けられるとのこと
h32_kojogaku_change.pdf (nta.go.jp)
昨年は、特別控除制度が変更になったのをすっかり忘れていて
しかも、確定申告が4月の期限ぎりぎりになってしまったこともあり、郵送で確定申告をしてしまいました
今年はちゃんとやるぞ!ということで、マイナンバーカードの申請を行いました
といっても、先日ようやく申請をしたばかりで、まだカードが届いていませんがww
マイナンバーカードの申請は、スマホですぐにできました
ポイントは
・個人番号通知書
・写真(スマホで撮影可)
私は昨年、引っ越しをしていたので、移転先の自治体からも「個人番号通知書」が届いているはずです
しかし、私の記憶が定かでなく、以前住んでいた新宿区から最初に届いた通知書しかありませんでした
(後から鶴岡市から届いたのも見つかったのですが)
ともかく、古い通知書の申請書IDを使っても申請できました
手順は簡単でした
①申請書にあるQRコードをスマホでスキャン
②メールアドレスを力
③メールで届いた申請用URLにアクセス
④写真をアップロード
保存した写真(半年以内)
または
📷(カメラ)マークを選択して自撮りしてアップロード
⑤必要事項入力して送信
あとは待つだけ
【注意事項】は
・交付されるまで1カ月くらいかかる
・郵送される交付通知書を持って役所まで取りにいかなければならない
簡単ですが、時間がかかりますので、確定申告の締め切りまで余裕を持って申請しなければなりませんね
マイナンバーカードがあると、e-Taxで確定申告が完結します
で、私はすっかり勘違いしていたのですが・・・
e-Taxには、専用のカードリーダーが必要だと思っていたのです
しかし、私のスマホはマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォンのようで、マイナンバーカードを受け取ったら、スマホをカードリーダーとして使ってe-Taxを利用できるようです
慌てて買わなくてよかったです
e-Taxで確定申告をする場合、事前準備としてアカウントの登録または利用者識別番号の取得、それから「電子証明書」の取得が必要で、これにカードリーダーを使うのですが、スマホを利用すればカードリーダーがなくてもできるようです
また、利用者識別番号は、ウェブで申請すると取得できるようで、私はまだマイナンバーカードが手元に届いていないので、WEBから利用者識別番号を取得してみました
確定申告を完了するまで、それなりの手続きがあるようです
e-Taxを始めて使う人は、こちらの案内を確認しておいたほうがいいですね
ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
私はとりあえず1まで完了しています
マイナンバーカードを取得すれば2から先に進める感じだと思います
簡単とはいえ、間違いないように理解しながら進めるには、それなりの時間もかかるようです
みなさんも、実際にまだ申告書が準備できていなくとも、e-Taxに切り替えようと思っている人は、できるところまで準備を進めておいたほうがよろしいかと思います
これ、申告期限ぎりぎりにやってると、ハラハラしてしかたがありませんww
詳しくはe-TaxのURLを載せておきますので、とりあえずページを覗いてみてください
【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
Photo by Austin Distel on Unsplash
ところで、なぜ特別控除の65万円を使うのかというと・・・
先日もお話したとおり、所得税として納める税額は、収入から必要経費を差し引いた差額(儲け)に対して課税されるからです
そして、特別控除とは、その必要経費に上乗せされるもの
つまり、収入から差し引かれる必要経費が多ければ多いほど、支払う税金が減る・・・
要するに、節税になるわけです
控除が55万円から65万円に増えると、課税対象となる所得が10万円分減る、その所得の金額に応じて異なる税率が掛けられるわけです
ですから、申告する所得は少なければ少ないほうがいい、つまり必要経費が多ければ多い方がいいわけです
課税所得が10万円減れば税額も10万円減る、というわけではありませんので、そこは注意です
ただ、課税所得が10万円減るということは、けっこう大きな意味を持つと思うので、わずかなお金を踏力を惜しまずにe-Tax対応の準備をして、65万円の特別控除が適用されるようにしたほうがお得です
65万円の特別控除を受けるために、わざわざ帳簿を付けたり、識別番号やマイナンバーカードを取得したりする価値があるのか?と疑問に思っている方の参考になれば幸いです
今日も最後までお読みくださり、ありがとうございました
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