障害者に支払われる工賃めぐる裁判 訴え退ける 名古屋地裁
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagoya/20240718/3000036593.html

もしかして、時代の変化を思わせるような画期的な判決がでるのでは・・と期待しましたが、このままグレーでさらに積み残しの問いはそのままになりました。働く場か?訓練の場か?はたまた福祉サービスか?。

全国から狼煙が上がるといいのに・・とか。

サービス利用の契約という意味では(雇用契約でない)この判決は是となります。しかしながら「福祉就労」の実態の多くが「働く」場であり対価としての工賃を支給されています。労働の法的定義から考えても限りなく近い状態です。なにより利用する人も働く場と思っており、上司と思っており、給料と言っています。特に同事業所の様に組織的に作業に取り組みかつ、高い工賃を上げてるところは、この判決は違和感しかないでしょう。

福祉就労は、一般企業で働くことがむずかしい障害のある人の「働く場」を地域で作ってきた歴史があります。そして経済的、社会学的にもても「労働」といってもいいかもしれませんね。ここから個人的な意見になりますが、ここで「労働」といってしまうと労働基準法や労働契約法、労働組合法などかなりの大ごとになってしまうので、生産性の高い労働の場となっている事業所はなるべくA型(雇用型)に移行し、その他の福祉就労は「雇用類似の働き方」として、新たな定義として扱うのがよいと考えます。(「雇用類似」はフリーランスや内職作業などを扱う分野です)