④所有権保存登記(2) | 家づくり * 出産 * 子育て 日記

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所有権保存登記の最終第2回です。

①登記申請書の書き方について説明します。

まず、前回もご紹介しましたが、法務局HPで記入例を確認できます。
↓これが説明用の記入例です。

申請書(所有権保存登記)


※1
 建物表題登記の申請書に記載した【申請人】欄をそのまま記載します。

※2
 住所証明書および減税証明書のあとに(原本還付請求)と必ず記載しましょう。この2つの書類は、この後の抵当権設定登記にも使用します。

※3
 申請日と申請先を記載します。

※4
 課税価格 = 床面積 × 建物課税標準価格
 
 ・床面積は、建物表題登記の申請書に記載した床面積
 ・建物課税標準価格は、建物課税標準価格認定基準表(種類:居宅、構造:木造)の値
 ・課税価格は、1,000円未満の端数は切り捨てになります

 この建物課税標準価格は、建物課税標準価格と都道府県をキーワード検索して探すか、このHPでほとんどの都道府県における建物課税標準価格をみることができます。

※5
 登録免許税= ※4の課税価格 ×(4/1000)
 
 ・登録免許税は、100円未満の端数は切り捨てになります
 ・新築で長期優良住宅でない場合:※4の課税価格 ×(1.5/1000)
 ・新築で長期優良住宅の場合  :※4の課税価格 ×(1/1000)
 
 また、登録免許税の後に、長期優良住宅でない場合は「租税特別措置法第72条の2」、長期優良住宅の場合は「租税特別措置法第74条」と記載します。

登録免許税については、法務局HPに詳しく記載されています。

※6
 ③建物表題登記の登記完了証にある【不動産】の項目に記載されている内容をそのまま記載します。


これで書類の記載は終わりです。また、毎度のことですが、原本還付を必要とする書類は、コピーと原本を提出となります。提出前には、法務局の相談室で押印や記載内容のチェックしてもらってから申請書を提出しましょう。


今回の登記でほのほほ家の出費費用は

 ・コピー(原本還付するため)   90円
  ※自分達の控え分もコピー
 ・全部事項証明書発行料    600円
 ・印紙代           10,000円
-----------------------------------------
          合計     10,690円

でした。


次回は、最後の⑤抵当権設定登記を説明します。

ダッシュまりおたん