音響・映像・電気設備が好き

音響・映像・電気設備が好き

「ヒゲドライバー」「suguruka」というピコピコ・ミュージシャンが好きです。

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珍しくホール音響改修があり、スピーカターミナルから本回線出力とアンプモニタ出力を上手に分岐できる方法は無いのか・・・と、WAGOから販売されているワンタッチ式バナナプラグ 215-212(赤)、215-311(黒)を選定しました。

 

 

WAGO 215-212(赤)、215-311(黒)

 

 

ワゴ伝統のプッシュターミナル

 

 

素晴らしい仕上がり

 

 

スプリングは1点方式

 

 

参考使用例1

 

 

もちろんテスト用途にも使用できる

 

 

実際の使用状況

 

 

小型アンプを使用する際に側面からではなく垂直に出したい・・・といった要望にも応えられて大満足でした・・・。もっと前から使えば良かった・・・

 

 

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下記記事の本家であるNeutrik NE8FDPU-TOP 防滴防塵イーサコンレセプタクルL字の紹介です。

NE8FDPU-TOPは日本ではロット購入しかできない様ですのでMouserで発注しました。

 

結論、販売されました、で終わってしまうのですが写真撮りましたので見て行ってください。

 

 

 

 

 

Neutrik NE8FDPS-TOP & NE8FDPU-TOP

 

 

変わらず、用途はHDBaseTの壁面接続盤

 

 

寸法はReanとほぼ同等

 

 

 

やっと本家モデル!

 

 

想像はしていましたが、日本国内での取り扱いはロット購入のみでした。まぁ、そんなに売れるものでもないですよね・・・。但し、これでないと施工できない状況がありますので必需品となっています。

 

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消防法令関連の音圧・騒音計定義を調べた話をまとめてみます。

この調査の元々の疑問は「非常放送の点検に使用する騒音計は何を基準に選べば良いのか?」です。

 

まずは法規を確認してみましょう。消防法令関連で音圧の言及があるのは消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)で、通知・通達は消防予第282号 消防用設備等の試験基準の全部改正について、です。

 

 

消防法令関連の音圧・騒音計定義

 

法律:消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)


政令:消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)


省令:消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)

 

以下、引用───────────────────────

第二十四条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。    
五 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。    
イ(イ)取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。    
    
五の二 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)    
イ(イ)取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。    
    
第二十四条の二の三 ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。    
一ハ 検知器の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。    
    
第二十五条の二 令第二十四条第五項の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。    
一イ(イ)取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。

 

第二十五条の三  放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。  

イ(イ) 次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。

種類 音圧の大きさ
L級 九十二デシベル以上
M級 八十七デシベル以上九十二デシベル未満
S級 八十四デシベル以上八十七デシベル未満

  

引用おわり────────────────────

 

 

これがいわゆるベル90dB、スピーカ92dBの由来ですが消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)だけを参照した場合、騒音計と測定時の特性(重み付け・フィルタ)が示されていません。ここから、平成14年9月30日の通知・通達である「消防予第282号 消防用設備等の試験基準の全部改正について」を参照します。

 

 

引用───────────────────────

 

 

 

消防予第282号 消防用設備等の試験基準の全部改正について

    
音響装置試験    
作動試験    ベル・サイレン
試験方法    音響装置(取付けられた状態) の中心から1m離れた位置で騒音計(A特性)を用いて音圧を測定する。
合否の判定基準    ベル及びサイレンの音圧は、90dB以上であること。
    
作動試験    スピーカー
試験方法    定格出力により音声警報音の第2シグナルを鳴動させた状態において、音響装置(取り付けられた状態) の中心から1m離れた位置で騒音計(A特性) を用いて音圧を測定する。
合否の判定基準    スピーカーの音圧は、L級で92dB以上、M級で87dB以上、S級で84dB以上であること。

 

引用おわり────────────────────

 

画像でのまとめ

 

 

そうかそうか、A特性なのか・・・対象は人間の耳だもんな・・・当たり前だ・・・恐らく等価騒音ではなく、ピークレベル(Max Hold)だろうなと理解したところで疑問が残ります。それは、騒音計の定義がどこにも書かれていない事です。

消防庁予防課に問い合わせを行いましたが、上記に書かれている事が全てで外部参照規格は無いとの事でした。

 

「騒音計の定義」が無いと言う事は、「騒音計」や「A特性」の定義はこちらに委ねられると言う事です。

 

 

ここで、環境省が発行している「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」を参照してみましょう。上記とは異なり、細かく定義されています。

 

 

 

引用───────────────────────

騒音に係る環境基準の評価マニュアル
一般地域 編 平成27年10月 環境省

 

測定機器
騒音計は、計量法第71 条の条件に適合した騒音計を使用する。
(解説)
測定には、計量法第71 条の条件に合格し、JIS C 1509-1 の仕様に適合した騒音計を使用するものとし、かつ検定証印等の有効期間内であることが必要である。
なお、その他留意すべき点を以下に示す。
・レベルレコーダは、突発音等をチェックするために活用することができる。ただし、レベルレコーダの値を読み取って等価騒音レベルを求めてはならない。
測定にあたっては、騒音計の電気校正及び音響校正等による動作確認を必ず行う
動作確認には、音響校正器を用い、音響校正器が発生する音に対する騒音計の表示値と騒音計の取扱説明書に記載されている値とを比較して騒音計の感度を点検する。
音響校正器を用いて騒音計の指示値を確認する際に、騒音計が表示すべき値は騒音計の型式ごとに決まっている。騒音計が表示すべき値は必ずしも音響校正器の公称発生音圧レベルに等しいとは限らないため、取扱説明書に記載されている値を確認すること。
騒音計の表示値と取扱説明書に記載されている値との差が±0.7 dB 以上異なっている場合、故障している可能性があるため騒音計の点検修理が必要である。

本マニュアルによる測定では、操作ミス防止の観点から、レベル指示値の調整が適切に行われていることを前提として、測定現場において音響校正器を用いて騒音計のレベル指示値の調整は原則として行わない。

レベル指示値の調整とは、一般に騒音計の取扱説明書において校正と記載されている行為である。平成27 年4 月1 日の改正以前の検則においては、騒音計から分離できる校正装置には合番号を付すこととしており、音響校正器を用いて校正する場合は騒音計1 台に対して1 台の音響校正器を特定する必要があった。このため、この問題を回避するために騒音計内部の(電気校正用)信号発生器を校正装置と見なすことが認められており、型式承認を受けている騒音計のほとんどはこの内部信号発生器を校正装置としていた。平成27 年4 月1 日の検則改正により、校正は音響校正器を用いた音響校正のみが認められることとなり、合番号を付すことの代わりに騒音計の取扱説明書に当該騒音計に使用可能な音響校正器の型式を記載することが義務付けられた。したがって、平成27年10 月31 日以前に型式承認を受けた騒音計では電気信号に基づく内部校正により、平成27 年11 月1 日以降に型式承認を受けた騒音計では取扱説明書に記載されている音響校正器に基づく音響校正により、レベル指示値を調整し、騒音計が正確な値を示していることを点検及び維持する必要がある。これら点検及び維持の作業は、測定の実施に先がけて、手元や環境が安定した場所において、取扱説明書に従って適切に実施されるべきである。
以上のことから平成27 年11 月1 日以降に型式承認を受けた騒音計については、計量法上は測定現場において音響校正器を用いてレベル指示値の調整を行うことも認められることとなるが、本マニュアルでは、手元が不安定な測定現場において音響校正器を用いて正確な調整を行うことが容易ではないこと、騒音計の型式承認時期により取扱いが異なると混乱が生じる懸念があることなどを考慮して、原則として測定現場においては、レベル指示値の調整を行わないこと
普通騒音計及び精密騒音計を規定していたJIS C 1502 及びJIS C 1505 は2005年に廃止されたが、普通騒音計はJIS C 1509-1 のクラス2 の騒音計に、精密騒音計はクラス1 の騒音計に対応している。
平成27 年4 月1 日の検則改正により、検定合格の条件がJIS C 1509-1 に概ね整合したJIS C 1516 により定められるようになった。しかし、JIS C 1516 にはJIS C 1509-1 に規定されるEMC(電磁両立性)に関する仕様・試験方法等が一部規定されないことから、引続きJIS C 1509-1 に適合する騒音計を使用することとした。
JIS C 1509-1 にはEMC に関する性能が規定されており、これに適合する騒音計は、電磁波などによる影響が規格の許容限度値以内である。一方、これに適合していない騒音計は、強力な電磁波による影響を受けていたとしても、それを確認する手段がなく、またその際には騒音計の性能は保証されない。

音響校正器
マイクロホンも含めて騒音計が正常に動作することを音響的に確認するために、騒音計の取扱説明書(それに類する文書を含む。以下同じ)に記載された型式の音響校正器であり、JIS C l515のクラス1に適合するものを使用する。
使用時の留意点は「3.4測定機器」を参照すること。
注記1 音響校正器は定期的に校正されているものを使用する。
注記2 JIS C 1502又はJIS C 1505に適合する騒音計で添付文書に音響校正器の型式が記載されていない場合、JIS C 1515のクラス1に適合する音響校正器を使用する。
なお、音響校正器の校正については、下記に留意するものとする。
音響校正器は、測定現場における騒音計の動作確認に使用するとともに、平成27年11月1日以降に型式承認を受けた騒音計に対しては、レベル指示値の調整の基準となる。
これらを正しく行うためには、使用する音響校正器が正しい精度を確保していることが前提となる。
ISO 1996-2:2007 においては、一年に一度、音響校正器を校正することが推奨されている。日本においては、校正実施時の器差の実績より3年以内であれば大きな器差が生じていない。以上を踏まえ、3年を超えない周期で音響校正器の校正を行うべきである。
音響校正器の校正は、通常、製造業者等で行うものであり、使用者が独自に行うことはできない。また、校正に使用するマイクロホンの標準器は、国家計量標準にトレーサビリティが確保できる計量器であるべきであり、国家計量標準にトレーサビリティが確保できる標準器による校正は、以下の二つの場合が考えられる。

1) JCSS 登録事業者またはそれと同等とみなせる海外の登録事業者による校正であること。(この場合、校正された音響校正器にはJCSS 校正証明書が付されていることが望ましい。)
なお、同等とみなせる海外の登録事業者とは、例えば、国際試験所認定協力機構(ILAC)又はアジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)の相互承認取決に署名している機関から、ISO/IEC 17025 への適合について認定、登録を受けている事業者のことをいう。

2) 国家計量標準にトレーサビリティが確保できる標準器を所有する製造業者による校正であること。(この場合、校正された音響校正器には、試験成績書及びトレーサビリティ体系を証明する書類が付されていることが望ましい。)

 

引用おわり────────────────────

 

 

完璧です・・・。ここまで定義されていると用意する騒音計は

  1. 型式承認番号がある騒音計を(計量法)
  2. 指定音響校正器と一緒に購入し(JIS Z8731:2019)
  3. 5年に一回都道府県またはJQAによる検定を受けなければならない(計量法)

と言う事が分かります。これに追加して、3年を超えない周期で音響校正器のメーカ校正が加わります。こちらはJIS Z8731:2019 環境騒音の表示・測定方法 4.測定 4.2測定器 b)音響校正器準拠です。尚、出荷段階でJCSS校正証明が標準で添付されるのはリオンだけです。

(リオンには計測機器の修理・メンテナンスにかかわる部門だけを独立させたJCSS認定事業者である別会社リオンサービスセンターがある。余談だがリオン株式会社 生産本部 品質保証部 品質保証課もJCSS認定事業者で、JQAを除くと音響校正器のJCSS証明を出せるのは小野測器とトヨタテクニカルディベロップメントの3社のみとなる)

 

ここで、重要な技術用語の解説です。

 

注:(経済産業省資料より一部引用)

検定・・・計量器のうち、取引若しくは証明における計量に使用され、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定める計量器を「特定計量器」という。特定計量器は、原則として「検定」に合格しないと取引・証明に使うことはできない。騒音計は特定計量器に該当し、検定有効期間は5年である。検定は各都道府県またはJQAが行う。

※筆者談:「検定」は校正ではない為、検査のみを行う。

 

校正・・・標準器と、対象となる計量器を比較し、差異を確認する行為。日本国内での音響測定器の国家計量標準は、独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)が開発・維持を行っている「標準マイクロホン音圧相互校正装置」で、これを頂点としたトレーサビリティ体系が取られている。校正は(厳密には)基本的に製造メーカが行うが、ユーザが音響校正器(マイクロホンキャリブレータ)で行う簡易校正も広義の意味で校正に含まれる。尚、音響校正器本体の校正はユーザではできない。

※筆者談:「校正」の意味合いは媒体により異なるので注意が必要。正直、区別されてないので面倒です。

 

型式承認・・・計量器の製造業者、または輸入業者が経済産業大臣又は日本電気計器検定所に申請を行い、型式承認試験を経て合格すると承認される。有効期限は10年で延長の際は延長申請を行う。 型式承認表示が付与された特定計量器は検定の際に「構造にかかる技術上の基準に適合する」と見なされる為、試験時間を短縮することができる。

※筆者談:一般的に、型式承認を取得していない特定計量器を検定に出すことはないと思われます。(型式承認番号が失効した騒音計はありえる)

 

※計量法(平成四年法律第五十一号)
第二節 型式の承認(製造事業者に係る型式の承認)
第七十六条 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

 

 

Blog内参考リンク:

 

 

 

余談ですが、JATET-S-6010:2016_劇場等演出空間における音響設備動作特性の測定方法 解説書の騒音計の項目を参照します。

 

 

引用───────────────────────

 

サウンドレベルメータ(騒音計)について
測定機器については、サウンドレベルメータ(騒音計)を基本としつつ、同等以上の性能をもつ装置でも良いとした。これは、音響設備の音響調整や測定で用いられている種々の装置類に配慮したものである。
従来あった精密騒音計と普通騒音計の JISが無くなり、 JIS C 1509-1 :2005サウンドレベルメータ(騒音計)では測定精度の違いによるクラス1とクラス2という分類に変更された。クラス1が精密騒音計に相当し、クラス2が普通騒音計に相当する。クラス1の方が高精度で、周波数範囲はクラス1が16Hz~16kHz、クラス2が20Hz~8kHzである。そのため伝送周波数特性の測定にはクラス1のサウンドレベルメータ(騒音計)が必要であることが分かる。
なお、計量法では精密騒音計、普通騒音計が継続して使用されている。計量法では精密騒音計の周波数範囲が20Hz~12.5kHzと規定されているためJISのクラス1の周波数範囲と差が生じている。

 

引用おわり────────────────────

 

 

やや定義が及び腰の印象を受けますが、この文中で書かれている「サウンドレベルメータ(騒音計)を基本としつつ、同等以上の性能をもつ装置でも良い」とは日本の計量法適応外、つまり型式承認番号が無い騒音計の使用を許すと言う意味です。

これはNTi Audio他、海外の音響計測製品がシェアを占める為、緩和しないと現場の実情と乖離する事が背景にあると考えます。

 

 

話を元に戻して・・・そうか、では消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)と通知・通達「消防予第282号 消防用設備等の試験基準の全部改正について」では定義すらないわけだから「非常放送の点検に使用する騒音計は何を基準に選べば良いのか?」の回答は何でも良く、最悪iPhoneとアプリでも良い事になるよね・・・と行きたいところですが、ここで問題になるのは、「騒音計でのA特性」を自身で定義することが可能なのか?です。

重箱の隅をつつくようですが、消防法施行規則では長さが計量法または計量単位規則とは定義されていません。「ここに記されている1mは何を以てして1mなのか?」は記載がありません。一般常識としてはJISマークがついたスケールを使用しそれで1mを測れば、それはほぼ1mと言っても構わない、と定義しているのは自明です。この一般常識を騒音計に当てはめると、JIS C1509 電気音響-サウンドレベルメータ(騒音計)準拠からは逃れられないと筆者は考えます。(但し、スケールとは比較にならない価格の開きがありますね・・・)

 

 

まとめ

 

非常放送の点検に使用する騒音計は何を基準に選べば良いのか?

  1. A特性を自身で定義できればなんでも良い
  2. 但し、所轄消防署からの指摘がある事を想定すると計量法に則るに越したことは無い
落としどころはこの辺りでしょうかね。A特性の定義はJIS C 1509-1:2017、IEC 61672-1:2013です。

完璧なルートは上記にも書きましたが、「型式承認番号がある騒音計を指定音響校正器と一緒に購入し5年に一回都道府県またはJQAによる検定を受ける」です。これに追加して万全を期す場合は「3年を超えない周期で音響校正器のメーカ校正」を行う事でしょう。騒音計そのもののメーカ校正は、音響校正器の校正を3年に一回、騒音計本体を5年に一回JQAによる検定を行っていれば非常放送点検においては不要(必要以上の過剰な校正)かと思います。但し、下請けなどで騒音計そのものの年一校正が求められている場合は除きますが、ここで書かれている内容が理解(社有機器のトレーサビリティ体系の説明が)できる方は作文で回避できる話かと思います。

 

 

最後に、消防庁予防課の方、回答していただきありがとうございました。

 

 

追記:

コメントで消防予第80号 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について 平成29年3月31日の第11 自動火災報知設備の試験基準の改定項目で「音圧は、簡易又は普通騒音計を用いてピーク値により測定する。」との記載があると教えていただきました。但し、本記事の目的である非常放送、第15 非常警報設備の試験は改正がなく従来通りとなります。ご指摘ありがとうございました。

 

こちらのリンクで確認ができます。

 

 

 

上記での参照以外の参考資料:

標準マイクロホンとその使用法 藤森 威

 

 

 

音響測定器の自由音場における比較校正の不確かさ 高橋 弘宜,堀内 竜三

https://unit.aist.go.jp/nmij/public/report/bulletin/Vol5/3/V5N3P199.pdf

 

 

音響計測とキャリブレーション 森川 昌登

 

 

 

騒音と騒音計 | 騒音計・振動計のリオン株式会社

 

 

 

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PHOENIX CONTACTの分岐ブロックPTFIXシリーズのDINレールマウントモデルの紹介です。

今回はDC電源やスピーカ配線用途を想定したPTFIX 6x2,5-NS35A BK & RD、アース分岐を想定したPTFIX 6/12x2,5-NS35 GNを取り上げます。

 

この様な端子を使用し、工数を減らすことが目的です。

 

 

Phoenix Contact PTFIX 6x2,5-NS35A BK & RD

 

 

連結が可能

 

 

テストリード

 

 

中央の小さな穴はテストリードピンまたはテスタ棒を刺す穴

 

 

底面から見た結合部分

 

 

同色同士の連結も可能で、その場合はショートピンを使用する

 

 

Phoenix Contact PTFIX 6/12x2,5-NS35 GN

 

 

アース線5.5㎟を刺せるように選定を行った

 

 

背面DINレールマウント部

 

 

すべてマウントした状態

 

 

フエニックスコンタクト製品はもの凄い数のバリエーションがあり、カタログでそれらを網羅する事は非常に困難ですが公式Xのアカウントが情報発信をして下さっているのでこの製品を知ることができました。

日本国内では個人ではなかなか購入が難しく、紹介したところでDigi-keyで買うしか方法が無いのが現状ですが、法人の方は是非検討してみてください。

 

 

 

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かつて、下記のような記事を書きました。

 

 

─引用─

カスタマイズEDIDが設定出来るということは長年の夢だった、任意のディスプレイネームを設定する事も可能です!!
こちらをコンセント名称やホール名称に設定すれば、施工に差をつけることが出来るかもしれませんね。※こちらの名前は(HDMIでデジタルオーディオを重畳できる状態なら)サウンドデバイス名称としても機能します。

─引用おわり─

 

 

時は流れて・・・Windows10になった頃からでしょうか、 EDIDでディスプレイプロダクトネームを変更してもディスプレイ用オーディオデバイス名称が変わらなくなったのです。

本記事では、WindowsのEDIDとディスプレイ用オーディオデバイス名称の関係を調査した内容をまとめます。

 

 

なにが起きたのか?

 

外部HDMI出力にモニタをつなぐとEDID上のプロダクトネームがディスプレイの名称として扱われる

 

 

 

 

EDID上のプロダクトネームはディスプレイ用オーディオとしても使われる

 

 

Windows11の通常動作として、外部HDMI出力にモニタをつなぐとEDID上のプロダクトネームがディスプレイの名称として扱われます。この名称はオーディオにも適応され、PC上から見るとビデオモニタデバイスとオーディオデバイスの2つが見えています。

 

 

EDIDのプロダクトネームを変更し検証する

 

Gefen Syner-G for Windowsを使用しEDIDのプロダクトネーム(上記のアプリケーションではモニターネーム)を変更する

 

 

ディスプレイの名前とディスプレイ用オーディオの名前が不一致する

 

 

試しにGefen Syner-G for Windowsを使用しEDIDのプロダクトネーム(上記のアプリケーションではモニターネーム)を変更してみると、ディスプレイの名称は即時反映されるのに対し、ディスプレイ用オーディオの名前は変わりません。

これは、現在つないでいるPCでのみ起きる事象で、編集したEDIDに他のPCを初めて接続する場合は起こりません。また、全く別のEIDIDを反映する場合はディスプレイの名称とディスプレイ用オーディオ名称は即時変更されます。

つまり、ディスプレイ用オーディオだけはEDID上のなんらかのユニークな情報を参照し、同一個体として認識していると考えられます。

 

 

EDIDのプロダクトIDがオーディオ識別子

 

DELTACAST E-EDID Editorではプロダクトネームは若干深いところにある

 

 

Extron Electronics EDID ManagerではプロダクトネームとプロダクトIDは並列で表示される

 

 

DELTACAST E-EDID EditorでプロダクトIDを変更する

 

 

すると即時ディスプレイ用オーディオ名称が反映される。ちなみに手動で名称変更も可能

 

 

調査の結果、ディスプレイ用オーディオの個体識別子はEDID上のプロダクトIDでした。

本来、EDID上の名称は同一個体で変更されるものではないというルールですので、ディスプレイ用オーディオはそれに準じているのでしょうね。

但し、このプロダクトIDの変更が行えるEDIDエディタは限られています。※Gefen Syner-G for Windowsでは閲覧することができません。

 

気にする部分かどうかといわれると正直微妙な感じではありますが・・・。同じ悩みを抱えている人が世の中にいるかもしれませんのでここに残します。