みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

今日は、先日ご紹介したインボイス制度のつづきのはなしです。

 

個人事業主の皆さんは、青色の方は会計ソフトを導入されていると思います。

私は、開業当時、ためしで使ってみて、マネーフォワードが使いやすいと感じたので、

ずっと使っています。

 

インボイス制度の件、10月から申請がスタートしたことで、マネーフォワードから案内がきました。

 

案内が来たからといって、即申請しないといけないということではありません。

個人事業主の方で、個人との取引が多い方は、申請する意味なしということです。

つまり、消費者向けサービスがメインな事業の方で、免税事業者は不要です。

また、今後、事業を拡大する意向がない方も、不要です。おそらく、拡大傾向の方は、

法人化を見据えて、この間に、課税事業者になるタイミングがあると思います。

 

つまり、誰でも該当するものではないので、よくよく、取引状況や今後の事業展開を考えて頂き、検討したほうがいいということです。

そのための時間は十分に残されています。

 

また、期待したいのは、政権交代が起きた場合、所得1000万未満の方は所得税なし、

消費税5%減税などの公約を打ち出しているので、状況が変わる可能性があります。

断然、野党押しです。5%になって嫌なひとはいないはずです。

 

立民さんも、以前、時期の延長と見直しを申し入れしていますし、商工団体も導入反対の声をあげています。このままいけば、零細の個人事業者は、さらに経営が苦しくなると

予想できるからですね。(*'▽')

 

という状況なので、迷っている方はまだ未申請でOKと感じます。

 

ただ、もし、申請するとすると、、、

【免税事業者への経過措置】があります。

登録申請提出期限:2023年3月31日 

インボイス制度開始:2023年10月1日 適用開始 

 

【免税事業者からの課税仕入れについて】

インボイス制度の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

2023年10月1日~2026年9末日:80%控除可能

2026年10月1日~2029年9末日:50%控除可能

 

※適用条件

・免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された

請求書等の保存

・経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存

 

 

なんだか、大変そうなイメージも持たれるかもしれませんが、全員に該当するわけではないので、ご安心ください。(*'▽')

ただ、時代にあった制度なのかどうか、微妙だとは感じます。

状況が変わることを期待しつつ、迷われている方は、ぎりぎりまで要検討です。('ω')

 

最近、モニター台でコンセントつきのものを肩こり対策として購入しました。

視線があがるので、前のめりにならず、効果出てます。(^_-)-☆

それでは、またUpします!アディオ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

 

今日は、個人事業主・フリーランスでも入れる労災保険の「特別加入制度」拡大のはなしです。

 

個人事業主やフリーランスの人は、雇用されているわけではないので、職場で事故やケガをしても、守られることはありません。

会社員やアルバイト・パートの方であれば、何かあればまず、守られます。

 

ただし、事業者が、労災保険に未加入の場合で、事故が起きると、徴収金が科せられます。

労災保険に加入していなくても、労働者になんら責任がない場合は、保険給付は制限なく行われます。

また、対象は国籍問わず、不法就労の場合でも適用されます。

 

そもそも、労災保険とは、業務上の事由または、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護を

するため、必要な給付を行うことを目的としています。

 

また、付帯目的として

 

労働者の社会復帰促進、労働者及びその遺族の援護、労働者の安全および衛生の確保、適性な労働条件の確保等を挙げています。

 

そして、労働者とは「事業所や事務所に使用され、使用者の指揮命令のもと、賃金を支払われている者」となります。

ここにはまらないのが、個人事業主やフリーランスだったりとします。

 

が、今回、法改正があり、適用される幅が広がりました。

 

労災の「特別加入制度」の適用範囲が広がりました。「労働者に準ずる」として、特別に加入を認める制度となります。

最近の事例では、Uber Eatsなどの食品のデリバリをする職員の方たちは、個人事業主やフリーランスが多いので、配達中に事故をしても、労災にはなりませんでしたが、2021年9月から適用されることになりました。

 

※厚労省掲載WEBはこちら

 

【対象職種】2021年4月~

1,芸能関係作業従事者

2,アニメーション制作作業従事者:声優に関しては、1の芸能関係に入ります。

3,柔道整復師の方

4,創業支援等の措置にもとづき事業を行う方

創業支援等措置とは、高年齢者等の雇用安定に関する法律に基づく、65歳から70歳までの就業確保措置のうち、

下記の雇用によらない措置を指します。
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 

【対象職種】2021年9月~

1,原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業:Uber Eatsの配達員など

2,情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業

IT系エンジニア(WEBデザイナー、PM、システムエンジニア、ITコンサルタントなど)

 

【保険料率】

労災保険料率

①「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」:12/1000で

②その他が3/1000となります。保険料は個人負担です。

 

給付額の計算の基礎となる「給付基礎日額」に365を掛けた値の1000分の3が年間保険料となります。(②その他の場合)

例えば、給付基礎日額を1万円とすると、365万円の1000分の3で1万950円。

給付基礎日額を2万円とすると2万1900円となります。

 

あまり、低額な給付基礎日額をえらんでしまうと、実際に起きた場合の給付額がすくなくなりますので、自分の報酬水準実態に合わせて、加入するとベストです。

 

今回、思うのは、宅配を委託されたフードデリバリーの方々が、声を上げて、実現したという点です。

アマゾンなんかも、アマゾン独自の配送網をつくる、と以前宣伝してましたが、フタをあければ、個人事業主でした。

自社じゃない。(笑)

 

こういうことですよね。(*'▽')

社員を雇用するということではなく、代替人材で賄う、それはかしこいのかもしれないですが、組織に属さないだけで、実質は

労働者に準ずるとみなされる仕事であれば、守られて当然なので、今後、似たような事例があぶりだされ、是正されることを願います

 

 

【フリーランス110】

こちら

契約や仕事上のトラブルでなやんだら、相談が無料です

 

 

わたしも個人事業主なので、守られませんので、相談窓口ができただけ、良かったと思っています。(*'▽')

今回、追加された業種で対象の方は、労災加入を検討みてみてください。しかし、自己負担ということなので、そこは会社員などとは異なりますので、要注意。

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUpします!アディオ~(^_-)-☆

 

みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

今日は、セルフメンテに、鍼灸へGO。しっかりとばきばきの体をほぐしていきました。

シルバーウィーク後半、街は、それなりに人がいましたね。

 

さて、今日は今話題のインボイス制度について。すごい前に、このネタをメインブログでUPしていたので、シェアします。

 

さて、今日は、すこし前に噂になった「インボイス制度」のはなし。

 

インボイス制度とは、

適格請求書等発行方式という正式名称です。

 

この制度が、2023年10月1日から導入されます。

今月から増税となりましたが、8%、10%が混在している状況です。(※当時)

 

そこで、複数の税率が適正に運用されるように、ということで、区分記載請求書等の保存に加え、発行請求書の登録番号の記載が義務付けされます。

 

なんだか、ここらですでに面倒ですよね?( ゚Д゚)

 

メリットは、インボイスの発行で、仕入れ額控除の対象になるということ【対象外もあります】。

 つまり、仕入れ時の消費税のことです。

反対に、認められないと、課税仕入れ分の消費税売上分がかかることになり、仕入れで消費税がかかってもさしひくことができなくなります。

 

【免税事業者の場合】

インボイスを発行できない➡課税事業者になれば別です

 

懸念点:取引の打ち切り 課税事業者からすると、控除できないなら、控除できるところに変えようという動き

 

免税事業者は、国に納税をしていないので、消費税分もうかっているじゃないか!という声、、、それが解決されるという流れです

 

【免税事業者:顧客は消費者などの場合】

顧客の大半がBtoCの場合。例えば、八百屋さんを営んでいる等。

この場合は、関係ないので、消費者にはインボイスの発行する必要はありません。

レシートには「区分記載請求書等」の要件が満たされていればOKです。

 

いわゆる、現行のレシートです。※は軽減税率対象商品です と記載されていますよね?(*'▽')

 

ただし、八百屋の場合、野菜を仕入れる取引先が課税事業者であれば、インボイスを発行できないことを説明するしかありません。

➡これで、取引が切られる可能性はあります('_')

 

【免税事業者:顧客が免税事業者の場合】

顧客が、免税事業者である場合。例えば、フリーランスのデザイナー、カメラマン、ライターなど。

お互いに免税事業者であれば、登録の必要はないでしょう。('ω')ノ

 

 

【メイン顧客が課税事業者で、現在免税事業者&取引停止の恐れがある場合】

課税売上1000万円以上が見込める場合には、少し前倒しで、「課税事業者」となり、インボイス発行事業者になることです。

消費税納税義務が生じますが、取引がなくなるより、マシと考える他ないかもしれません。

 

という感じで、現政権のままでは、このまま確定案件になります。

オワタ。売上1000万未満の弱小零細企業や個人事業主で取引先が課税事業者メインだと、アウト案件です。

この、現在の状態で、導入されたら、ひとたまりもなさそう。(´;ω;`)

 

登録事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

制度導入は令和5年10月1日から。

受付開始である令和3年10月1日から、令和5年3月31日までの1年半の間での提出となります。

 

通常、免税事業者が、課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが上記の制度導入時においては例外的に、選択届出書の提出は不要となり、ペーパーの煩雑さは避けられているというメリットはあります。(*'▽')

 

さぁ、該当のみなさまはいかがいたしますか??

時間はありますので、ゆっくり考えていきましょう。

 

インボイス制度、じっくり考えてみたいですね。('_')

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUPします!(^_-)-☆

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUpします!アディオ~(^_-)-☆