みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

今日は、先日ご紹介したインボイス制度のつづきのはなしです。

 

個人事業主の皆さんは、青色の方は会計ソフトを導入されていると思います。

私は、開業当時、ためしで使ってみて、マネーフォワードが使いやすいと感じたので、

ずっと使っています。

 

インボイス制度の件、10月から申請がスタートしたことで、マネーフォワードから案内がきました。

 

案内が来たからといって、即申請しないといけないということではありません。

個人事業主の方で、個人との取引が多い方は、申請する意味なしということです。

つまり、消費者向けサービスがメインな事業の方で、免税事業者は不要です。

また、今後、事業を拡大する意向がない方も、不要です。おそらく、拡大傾向の方は、

法人化を見据えて、この間に、課税事業者になるタイミングがあると思います。

 

つまり、誰でも該当するものではないので、よくよく、取引状況や今後の事業展開を考えて頂き、検討したほうがいいということです。

そのための時間は十分に残されています。

 

また、期待したいのは、政権交代が起きた場合、所得1000万未満の方は所得税なし、

消費税5%減税などの公約を打ち出しているので、状況が変わる可能性があります。

断然、野党押しです。5%になって嫌なひとはいないはずです。

 

立民さんも、以前、時期の延長と見直しを申し入れしていますし、商工団体も導入反対の声をあげています。このままいけば、零細の個人事業者は、さらに経営が苦しくなると

予想できるからですね。(*'▽')

 

という状況なので、迷っている方はまだ未申請でOKと感じます。

 

ただ、もし、申請するとすると、、、

【免税事業者への経過措置】があります。

登録申請提出期限:2023年3月31日 

インボイス制度開始:2023年10月1日 適用開始 

 

【免税事業者からの課税仕入れについて】

インボイス制度の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 

2023年10月1日~2026年9末日:80%控除可能

2026年10月1日~2029年9末日:50%控除可能

 

※適用条件

・免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された

請求書等の保存

・経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存

 

 

なんだか、大変そうなイメージも持たれるかもしれませんが、全員に該当するわけではないので、ご安心ください。(*'▽')

ただ、時代にあった制度なのかどうか、微妙だとは感じます。

状況が変わることを期待しつつ、迷われている方は、ぎりぎりまで要検討です。('ω')

 

最近、モニター台でコンセントつきのものを肩こり対策として購入しました。

視線があがるので、前のめりにならず、効果出てます。(^_-)-☆

それでは、またUpします!アディオ~