みなさん

 

 

こんにちは。オラ1008のASAPJAPです。(*'▽')

今日は、セルフメンテに、鍼灸へGO。しっかりとばきばきの体をほぐしていきました。

シルバーウィーク後半、街は、それなりに人がいましたね。

 

さて、今日は今話題のインボイス制度について。すごい前に、このネタをメインブログでUPしていたので、シェアします。

 

さて、今日は、すこし前に噂になった「インボイス制度」のはなし。

 

インボイス制度とは、

適格請求書等発行方式という正式名称です。

 

この制度が、2023年10月1日から導入されます。

今月から増税となりましたが、8%、10%が混在している状況です。(※当時)

 

そこで、複数の税率が適正に運用されるように、ということで、区分記載請求書等の保存に加え、発行請求書の登録番号の記載が義務付けされます。

 

なんだか、ここらですでに面倒ですよね?( ゚Д゚)

 

メリットは、インボイスの発行で、仕入れ額控除の対象になるということ【対象外もあります】。

 つまり、仕入れ時の消費税のことです。

反対に、認められないと、課税仕入れ分の消費税売上分がかかることになり、仕入れで消費税がかかってもさしひくことができなくなります。

 

【免税事業者の場合】

インボイスを発行できない➡課税事業者になれば別です

 

懸念点:取引の打ち切り 課税事業者からすると、控除できないなら、控除できるところに変えようという動き

 

免税事業者は、国に納税をしていないので、消費税分もうかっているじゃないか!という声、、、それが解決されるという流れです

 

【免税事業者:顧客は消費者などの場合】

顧客の大半がBtoCの場合。例えば、八百屋さんを営んでいる等。

この場合は、関係ないので、消費者にはインボイスの発行する必要はありません。

レシートには「区分記載請求書等」の要件が満たされていればOKです。

 

いわゆる、現行のレシートです。※は軽減税率対象商品です と記載されていますよね?(*'▽')

 

ただし、八百屋の場合、野菜を仕入れる取引先が課税事業者であれば、インボイスを発行できないことを説明するしかありません。

➡これで、取引が切られる可能性はあります('_')

 

【免税事業者:顧客が免税事業者の場合】

顧客が、免税事業者である場合。例えば、フリーランスのデザイナー、カメラマン、ライターなど。

お互いに免税事業者であれば、登録の必要はないでしょう。('ω')ノ

 

 

【メイン顧客が課税事業者で、現在免税事業者&取引停止の恐れがある場合】

課税売上1000万円以上が見込める場合には、少し前倒しで、「課税事業者」となり、インボイス発行事業者になることです。

消費税納税義務が生じますが、取引がなくなるより、マシと考える他ないかもしれません。

 

という感じで、現政権のままでは、このまま確定案件になります。

オワタ。売上1000万未満の弱小零細企業や個人事業主で取引先が課税事業者メインだと、アウト案件です。

この、現在の状態で、導入されたら、ひとたまりもなさそう。(´;ω;`)

 

登録事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

制度導入は令和5年10月1日から。

受付開始である令和3年10月1日から、令和5年3月31日までの1年半の間での提出となります。

 

通常、免税事業者が、課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが上記の制度導入時においては例外的に、選択届出書の提出は不要となり、ペーパーの煩雑さは避けられているというメリットはあります。(*'▽')

 

さぁ、該当のみなさまはいかがいたしますか??

時間はありますので、ゆっくり考えていきましょう。

 

インボイス制度、じっくり考えてみたいですね。('_')

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUPします!(^_-)-☆

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUpします!アディオ~(^_-)-☆