その947。ここ最近の超高稼働について | 北海道のアンジュルムファンのブログ

北海道のアンジュルムファンのブログ

北海道在住のアンジュルムファンが、アンジュルムのことのみならず、いろいろなことを書きます。
Twitter、YouTube、Ustreamなども運用中。
2014年12月22日、改名に伴い「北海道のスマイレージファン」から「北海道のアンジュルムファン」に変更しました。

旅から大分間がたってしまいました。

というのも、帰ってきた翌日15日は休みを取ったのですが、その翌日からが大変でした。

 

私がのんきに青森に旅に出ていた頃、札幌支店(うちの社は函館に本社がありますが、札幌に支店があります。このブログにはアップしていませんが、以前札幌でのライブに参戦した際に札幌支店が入っているビルの写真を撮ったのですが、いつだったか…)が大炎上していたようです。

 

噂に聞いたところによれば、札幌支店で独自に取り組んでいた事業において、人員の調整やスケジュールの調整が上手くいかず、どう考えても間に合わない!という事態になっていたようです。

そこで、函館開発班と函館客先常駐班(対応可能な人員のみ)を緊急招集して対応に当たっていたところです。

 

ということで、私も16日からこちらの対応を開始。

16日から19日までは、本来業務(ある会社Aのシステムの開発を請け負っている、ある会社Bからの依頼を受けた、会社Aのシステムの開発)を完全にストップして対応。

16日から18日までの分は、会社の勤怠データを見ないといつまで働いていたのか確認できませんが、19日はGoogleのロケーション履歴によれば8:18~0:05まで会社にいたようです。

 

20日と21日は、ここに行っておりました。

 

高専祭がこの2日間にあったので行ってきました。

 

23日から26日は先の本来業務を予定時間通り行い、その後この件の対応(必然的に残業になるパターンです)(ただし、22日はスケジュールの都合があったのでパス)。この4日間のログはGoogleによると

  • 23日 8:29~22:49
  • 24日 8:48~22:41
  • 25日 8:26~22:36
  • 26日 8:32~23:06

 

さらに、この週末は少し遅い時間から出社しておりました。

  • 27日 9:42~19:18
  • 28日 9:37~0:14

 

うちの社の場合、

  • 昼休憩は12:00~13:00
  • 定時は18時
  • 所定休日は土曜日・日曜日・祝日および12月30日~翌年1月3日
  • それ以降の勤務となる場合、18:00~18:30と21:30~22:00は休憩扱い
  • 22:00~翌日5:00は深夜勤務(残業手当の割増率が上がります)
  • 勤怠データは15分刻みで入れること(多分本当は違法)

となっています。

 

なので、今ある情報を元に計算すると、

  • 19日 18:30~21:30、22:00~0:00
  • 23日 18:30~21:30、22:00~22:45
  • 24日 18:30~21:30、22:00~22:30
  • 25日 18:30~21:30、22:00~22:30
  • 26日 18:30~21:30、22:00~23:00
  • 27日 9:45~12:00、13:00~18:00、18:30~19:15
  • 28日 9:45~12:00、13:00~18:00、18:30~21:30、22:00~0:00

が追加分で、

  • 平日残業 15時間
  • 平日深夜 4.75時間
  • 休日出勤 14.5時間
  • 休日残業 3.75時間
  • 休日深夜 2時間

の計40時間となります。

毎週の所定労働時間は、8時間(9:00~12:00、13:00~18:00)×5日=40時間なので、確定しているだけで実に1週間分多く働いていることになります。

(さらに、勤怠データにしかデータの残っていない16日から18日までの分で多分9時間以上は加算されるはずです)

そういった事情があり、超高稼働となっていて死にそうだったので、今日は急遽休みを取っています。

 

ちなみに給与規定(一般非公開)によると、

「従業員が就業規則により、時間外、休日または深夜に勤務した場合には、それぞれ次に定める所定時間外残業手当、所定時間外深夜残業手当、所定時間外休日勤務手当または所定時間外休日深夜勤務手当をその実労働時間に対する時間割賃金のほかに支給する。」となっています。

 

その手当額は、

  • 所定時間外残業手当:実労働時間に対して時間割賃金×1.25
  • 所定時間外深夜残業手当:実労働時間に対して時間割賃金×1.50
  • 所定時間外休日勤務手当:実労働時間に対して時間割賃金×1.35
  • 所定時間外休日深夜勤務手当:実労働時間に対して時間割賃金×1.60
となっています。
 
ただし、「実労働時間に対する時間割賃金のほかに支給する」ので、実際に支払われるのは、
  • 所定時間外残業の場合:実労働時間×時間割賃金×2.25
  • 所定時間外残業でかつ深夜の場合:実労働時間×時間割賃金×2.50
  • 所定時間外残業でかつ休日の場合:実労働時間×時間割賃金×2.35
  • 所定時間外残業でかつ休日かつ深夜の場合:実労働時間×時間割賃金×2.60
のはず。
 
ただし、処理の都合上、「固定部分は当月末締め翌月10日払い」「流動部分(残業分など)は当月末締め翌々月10日払い」のため、今回の残業分は12月10日の支払いとなります。
 
つまり、12月10日には、通常の給与の他、
  • 平日所定時間外:15時間×2.25=33.75時間
  • 平日深夜:4.75時間×2.50=11.875時間
  • 休日所定時間外:(14.5時間+3.75時間)×2.35=42.8875時間
  • 休日深夜:2時間×2.60=5.2時間
の、少なくとも計93.7125時間分の時間割賃金が加算されるはずです。
 
ちなみに、基本給は年俸制(月額支給額×12)なので、「時間割賃金」の計算が別途必要となります。
 
にしても働かせすぎです、この会社は。
特に23日以降は通常業務を再開したのですが、理由が「1週間休んでいたから示しがつかない」とのこと。
「社員の健康・生活」より「会社間の付き合い」を大事にする企業を、あなたはどう思いますか?