生保では生保に関心のある見込み客を業者さんから買っている生保代理店が多くあります。

 

生保協会のガイドラインでは次のように記載されています。

 

『保険代理店の大型化や保険募集チャネルの多様化が進むなかで、いわゆる 比較サイトや紹介行為のように、契約見込客の発掘から契約成立に至るまで の広い意味での保険募集プロセスのうち、必ずしも保険募集に該当しない行為について、保険募集人以外の者が行いますが、 このような広義の募集プロセスのうち保険募集に該当しない行為については、直ちに募集規制が適用されるもので はないものの、保険契約者等の保護の観点から、保険会社または保険募集人 においては、募集関連行為を第三者に委託し、またはそれに準じる関係に基 づいて行わせる場合には、当該募集関連行為を受託した第三者が不適切な行為を行わないよう、留意する必要がある。』

 

この点について、4月から運用開始された生保協会で統一した業務品質項目でも具体的な取組が記載されています。

 

次の項目になりますので、リーズ購入している代理店さんは再度確認して下さいね。

 

NO151 募集関連行為委託先の選定・管理に係る規程がある

 

NO152 規定された業務範囲を逸脱しないような業務フローとなっているか、募集関連行為委託先の取組み状況に

     ついてのモニタリング項目を規定している

 

NO153 紹介料(1件●円、初年度手数料の●%等)が契約書に記載されている

 

NO154 募集関連行為を第三者に委託し、またはそれに準ずる関係に基づいて行わせる場合、定期的にその情報を

             保険会社へ報告している

 

NO155 募集関連行為委託先の業務運営状況について、募集関連行為従事者としての業務範囲を逸脱していない

     か、お客さまへ承諾を得る仕組みがあるか等、規定された項目に基づきモニタリングしている

 

NO156 募集関連行為委託先からの契約実績について管理し、募集フローの適切性に問題がないか定期的に検証し

     ている

 

NO157 比較サイトを運営する募集関連行為従事者が、誤った商品説明や特定の商品に対する不適切な評価等、所

     属する保険募集人が保険募集を行う際のお客さまの正しい商品理解を妨げるおそれのあるような不適切な

     行為を行わないよう、以下の全ての措置を講じている

             〈不適切な行為防止に向けた措置〉

    ・委託先が行う表示について、保険募集に該当しないようにする等、適切性を確保するための措置

    ・委託先が不適切な表示を行っている場合、当該委託先に内容の修正または削除を行わせるための措置

     (改善がなされない場合には、当該委託先との契約を解除する等の対応を含む)

    ・委託先が、自らの取材等に基づき見解等を表示する場合、当該表示が委託元や委託先の所属保険会社の

     行う表示である等の誤認を防止するための措置

 

これらは、各保険代理店が作成している「募集関連行為委託について定めた規程・マニュアル」に記載されていないと話になりません。

 

NO155のモニタリングについては、直近1年以内のモニタリングの状況がわかる資料を提出する必要があります。

 

こうした背景を受けて、リーズを買っていた保険代理店が自らリーズを創出しようとサイト強化をしたり、WEBでない「リアルリーズ」を構築しようと動いています。

 

サイトを構築したいという生保代理店の方で当てがない方はご一報下さい。

 

SEOに強い業者をご紹介させていただきます。

 

因みに、自己チェックして業務品質項目がクリアしていると判断した代理店が「生保協会に直接入検してもらえる」よう依頼する申込の期限が5月9日と近づいています。

 

多くの代理店さんが申込されることを期待していますので、是非申込してみて下さいね。

 

生保協会で統一された基本項目としての業務品質項目は150項目に過ぎません。

 

やっていて当たり前のところばかりですので、試しに自己チェックしてみて下さい。

 

出来ていない項目があれば『直ちに』できるように態勢を構築して下さい。

 

『うちは関係ない』はありません。

 

全ての法人・生保乗合代理店が対象で、その数2万店と言われています。

 

お客様は業務品質項目のできている代理店さんを選ぶ時代が目の前に来ています。

 

お客様に選ばれるためにやって当たり前のことをやり遂げていきましょうね。

 

明日から3連休という恵まれた保険代理店の店主の皆様、この3連休中に必ず自己チェックしてみて下さいね。