自転車保険に加入されていますか?? | ”保険のススメ” スタッフブログ 保険の相談で本町、淀屋橋なら

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みなさま、こんにちは!

最近巷で話題の、スマホ向けのゲームアプリ「ポケモンGO」の配信が日本でも始まりましたね。電車の中はもちろん、飲食店や公園等でも、携帯片手に夢中になっている方々をよく見かけます。

ルールに乗っ取って、ゲームを楽しむこと自体は良いことなのですが、残念ながら、自動車や自転車を運転しながら携帯画面を見ている方に遭遇することが多くなった気がします。大事故に繋がりますので、是非止めてもらいたいものですね!

 

さてさて、自転車に関しての話題ですが、大阪府でも平成2871日より「自転車保険」の加入が義務付けられました。

大阪府のHPによると、府内では、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増となっております。とくに、死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるものです。また、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。

 

この大阪府自転車条例に、保険未加入の罰則規定はありません。しかし、民事上、万が一の自転車事故では高額な賠償請求を受ける可能性があります。

是非ともこの機会に、保険の加入状況を確認しましょう!

ところで、確認する上で以下の点にご注意下さい。

 

   既契約の保険に特約として付帯しているか?

自動車保険や火災保険に特約(個人賠償責任特約)が付帯している方々が大半です。この場合には、新たに「自転車保険」に加入する必要はないです。

ただし、既契約保険を解約していれば、それに付帯している特約も消滅していますので、注意が必要です。

 

   保険金額(補償の限度額)は十分か?

個人賠償責任特約が付帯していても、補償限度額が不十分では意味がありません。

加害者が自転車となる交通事故で、数億円程度の高額な賠償請求事例もあることから、補償限度額は「無制限」にしておく事を奨めます。

 

なお、個人賠償責任特約は、その保険の被保険者だけでなく、「配偶者」や「同居の親族」、「生計を一にする別居の未婚の子」も保険の対象となります。よって、家族全員が個々で保険に加入する必要はありません。

ご質問やご不明な場合には、いつでもおたずねいただければ、アドバイス致します!!