
しかし、住宅購入を全額自己資金で賄えるかたは非常に少なく、大概の方は住宅ローンを組んで、地道に返済していると思われます

先日、あるお客様からお父様と息子様で共有名義になっているご自宅があり、お父様がなくなられたことをお聞きしました。
そこで住宅ローンはどうなるのでしょうかとの質問がございました。
生前、お二人で住宅ローンを組まれた時に、団体信用保険も同時に加入されております。今回のケースではお父様がなくなられて、自身のローンが残るのではとの不安がございましたが、団体信用保険により住宅ローンは返済されるとのことです

その件で、パートナーの司法書士に確認すると、ローン自体はなくなるがお父様の土地・建物の持分に関しては、相続財産に該当するので相続人同士の協議は必要になるでしょうとのことでした

なお、住宅金融公庫は2007年4月1日より住宅金融支援機構に変わり、上記のようないわゆる親子リレーで融資を受ける場合、親子で機構団信制度に加入できません。連帯債務者のうちどちらかお一人だけの加入となるようです。
お問い合わせ・ご予約はお気軽に 0120-945-541 まで☆
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