プロ直伝!生命保険講座 ~失敗しない生命保険活用術~ -20ページ目

従業員の保険を相談頂いた社長に御礼訪問

こんにちは、この度はご訪問頂き有難うございます。

大阪のFP事務所、FP Office Tomorrow代表の下村です。



今日は午後からとある社長様の所に御礼訪問。


この会社の従業員様の保険についての見直しを社長経由で頂いたのですが、元の保険が高額で本人のニーズとも合っていないものなのでという事でした。



結果、現在月額保険料が3万超がいずれ6万円ほどになる保険を保険料があがらず15000円弱のものに変える事ができ喜んで頂いたのですが、



私の方こそ社長夫妻に感銘しました。



保険のことなど少し苦手そうな従業員様の事を親身になってフォローされ、従業員様の将来のことを真剣に考えられています。



今回は私と言うより、社長夫妻があってのご契約です。



ですので、電話一本でなく、面前で御礼をお伝えし行きたいと思います。




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先に保険証券は拝見しません。 ~保険のプロとして~

こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。

大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。



土曜日の午前中の滋賀での講演 の後、京都に移動して生命保険の相談にお伺いしました。



当社の方針をご説明、お客様のご要望でご相談のステップへ突入!


今回は、最終的にその場である程度のご提案を出すことができましたが、現在の生命保険の契約を拝見したのは当社がゼロ・ベースであるべき保険を提案した後です。



通常当社の流れは、


 1.ヒアリング


 2.リスク分析


 3.2のリスク分析の結果、生命保険の活用の提示


 4.現在ご加入の保険を拝見させて頂く



何故、先に既契約の内容を拝見させて頂かないのか?



これは、生命保険業界のルールでもありませんし、保険証券回収を営業方針の1つとしている会社や代理店とは真逆ですが、フェアに業務をしたいという私の思いからです。



プロならば、先に既契約の内容を拝見すれば、それをベースに、自分の提案をより良く見せる事は可能です。



実際するかしないかがポイントですが、それは本人にかかってしまい、素人である相談者が見分けるのは容易ではありません。


ですので、当社はお客様により安心して頂くために、まずは当社のプランを説明しています。



勿論、既契約が私と提案したものと同じなら、『そのままでいいのではないですか?』とお伝えしますし、


終身保険など貯蓄性が高い保険の場合は、見直すと損なことが多いため、『このお宝保険はこのままで! 加入している会社から転換を言われても、そのままの方がいいケースが多いので注意して下さい。』と解説しています。



ご相談終了後お客様から、『今までの保険のイメージと違う!』とおっしゃって頂けましたが、実はこのセリフ案外言って頂けます。



ちょっと少し嬉しい瞬間です!

ありがとうございました。



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完治後すぐなのに条件つかず成立 ~超保険実務~

こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。

大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。



よしっ!



生命保管会社からの連絡を受け思わず一声!


現在、とあるお客様から死亡保険と医療保険をそれぞれ別の生命保険会社でお申込み頂いているのですが、両社から通常加入(条件がつかない)でOKがでました。


通常、それで喜ぶことはないのですが、今回は告知書で、とある病気の完治後まだ1ケ月も経過していない状況を記載しなくてはなりませんでしたので、一筋縄ではいかないと思っていたからです。



5年以内の手術や病歴などがあると、加入できなかったり条件がつく事がある事はよく知られていますが、完治から時が経過していない場合も同様に難しいケースがあります。



よって、今回は告知書を杓子定規に捉えられると分が悪い感じがしたので最善の策を講じました。


勿論、当社は不正は一切行いませんので、正当なやり方でです。



対告知書の内容を以下の4つに分けたとします。


1)告知しなくてはいけない情報を告知しない


2)告知しなくてはいけない情報を告知する


3)告知する必要がない情報を告知しない


4)告知する必要がない情報を告知する



上記を簡単に解説すると、


1)は告知義務違反なので、絶対にいけません。


2)がそもそもの告知です。ちゃんと告知しましょう。


3)は文言どおり、聞かれていない事は告知する必要はありません。


4)、これがポイントです。言う必要がないけど、言った方が理解につながる事もあります。


詳細はここでは書けません(誤った情報に変わり独り歩きすると困るので)が、最終的に判断を下すのは人です。


その場合、微妙な状況に対し、理解を促すコメントがあるのとないの貴方がジャッジをする人ならどうですか?


YESと言える材料があればYESですし、それがなければ不可になる事もあるでしょう。



今回は特にお客様が新規に見直したい背景・事情があるため、本当によかったです。



お客様に見えないところで、いかに頑張れるか!


これが当社の行動指針の1つです。




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