完治後すぐなのに条件つかず成立 ~超保険実務~
こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。
大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。
よしっ!
生命保管会社からの連絡を受け思わず一声!
現在、とあるお客様から死亡保険と医療保険をそれぞれ別の生命保険会社でお申込み頂いているのですが、両社から通常加入(条件がつかない)でOKがでました。
通常、それで喜ぶことはないのですが、今回は告知書で、とある病気の完治後まだ1ケ月も経過していない状況を記載しなくてはなりませんでしたので、一筋縄ではいかないと思っていたからです。
5年以内の手術や病歴などがあると、加入できなかったり条件がつく事がある事はよく知られていますが、完治から時が経過していない場合も同様に難しいケースがあります。
よって、今回は告知書を杓子定規に捉えられると分が悪い感じがしたので最善の策を講じました。
勿論、当社は不正は一切行いませんので、正当なやり方でです。
対告知書の内容を以下の4つに分けたとします。
1)告知しなくてはいけない情報を告知しない
2)告知しなくてはいけない情報を告知する
3)告知する必要がない情報を告知しない
4)告知する必要がない情報を告知する
上記を簡単に解説すると、
1)は告知義務違反なので、絶対にいけません。
2)がそもそもの告知です。ちゃんと告知しましょう。
3)は文言どおり、聞かれていない事は告知する必要はありません。
4)、これがポイントです。言う必要がないけど、言った方が理解につながる事もあります。
詳細はここでは書けません(誤った情報に変わり独り歩きすると困るので)が、最終的に判断を下すのは人です。
その場合、微妙な状況に対し、理解を促すコメントがあるのとないの貴方がジャッジをする人ならどうですか?
YESと言える材料があればYESですし、それがなければ不可になる事もあるでしょう。
今回は特にお客様が新規に見直したい背景・事情があるため、本当によかったです。
お客様に見えないところで、いかに頑張れるか!
これが当社の行動指針の1つです。
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