税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ2143日目
佐々木です。
社長!交際費の基準が上がりました!!
これまで、
接待飲食費において5,000円/人が基準となっておりました。
これは接待飲食費とそれ以外の経費に
分けるためのボーダーを指しています。
会社によっては、まったく交際費を使わないところもあれば、
年間ウン千万単位で支出する会社もまれに見られます。
(中小企業では、年間800万円までが経費となります)
そんな交際費の判断基準が、
今年の4月以降に支出する飲食費から、
10,000円/人へと変わりました
つまり、10,000円以下の飲食費は交際費から除外され、
損金算入(経費)となる金額が増えるということになります。
ただし、注意点
・”贈答品”は金額にかかわらず交際費となる
・10,000円/人を超えた場合、10,000円までの部分を損金算入できるわけではない
・ゴルフや旅行に伴う飲食代のみが10,000円/人以下でも交際費となる
経理担当のみなさま、処理にお気を付けください!
私も、時どきお客様とお食事に行かせていただきます。
今日もそんな1日。
美容師のお客様と、別のお客様のお店でご飯を食べます。
では、行ってきます