税理士法人ほはばで働く
ほはばびとが次回指名制で書くブログ991日目
ついに 満を 持して 登場しました
くぼっちです
7月から職業 テカテカ コック Youtuber に転職しました
前まで 税理士っていう仕事していました。
税金のこと少しかじってます
そんなことよりこの前大阪のATCに行ってきました
なんか沢山の食品メーカーがブース出していて縁日みたいになってて
そこで簡単なゲーム(輪投げとか射的とか)してその出来具合でいろいろ
なその企業のサンプル品がもらえるイベントでした
くぼっちそこはYoutuberなので何か話せる内容無いかという視点で参加してました
それでは早速今回のテーマはこちら
「参加企業からするとこの時のサンプル品の費用は何費になるのか?」
です
売上がないので仕入ではないですよね?
企業からすると自社商品の販売促進といったところでしょうか?
「広告費」 か 「交際費」 かでしょうか?
詳細省きますが税金的にはここは「広告費」でいきたいところです
さて、ここでこんな裁判がありました
某ネズミーランドがマスコミに優待入場券を配りました
某ネズミーランドは「交際費」ではないといいました
結果はどうだったかといいますと
「交際費」 でした
理由を要約すると 「あくまで特定の人たちを対象に配ったから」 です
某ネズミーランドも裏では国とドロドロに揉めていたという事ですね
さてこの裁判からべることは「特定の人たちを対象にしているかどうかです」
実はこのイベント誰でも応募できる抽選であたったイベントでした
抽選にあたった人は「特定の人」になるんじゃないかと言われそうですが
あくまで最初の時点では全国民が対象です
よってこのイベントで配ったサンプル品は「広告費」で処理している
はず!!です!!
さてこんな感じで毎回なんとな~く税金についてわかって頂ければ幸いです
それでは次の投稿まで アデューーーー
(youtubeではもっとなんとな~くな内容で配信してますので視聴よろしくお願いします!)
それでは次回は てらっち でお送りします!!